Q&A
よくある質問
こちらにない質問に関しましては、当事務所まで直接お問い合わせ下さい。
ご依頼にあたって
依頼するにはどうすればよいですか?-
+
まずは、お気軽にご連絡ください。
当事務所では、交通事故被害者の方が安心して事故の解決を図れるよう、電話相談及び面談相談ともに無料で対応しています。
まずはご連絡いただき、ご相談の概要をお聞かせ下さい。
相談料はかかりますか?-
+
ご相談は、基本的に無料です。
当事務所では、お電話による相談も、面談による相談も無料です。
着手金はどのくらいですか?-
+
着手金はいただいておりません。
当事務所の費用体系は、原則着手金無料の完全報酬型となっています。基本的に、ご依頼の段階で御用意いただく費用はありません。
また、報酬金も、相手方から受けた賠償金の中からお支払いいただきますので、依頼者の方から新たにお支払いいただく必要はありません。
相談するタイミングは、いつごろがいいのですか?-
+
ご相談はお早めにいただくのが良いでしょう。
事故に慣れている人というのはあまりいないので、事故直後は皆さん不安が多いかと思われます。そのような混乱期に、不適切な対応をしてしまうと、後々示談の際に影響が出てしまう可能性もあります。
事故に遭い、不安なことがある場合には、なるべく早くご相談いただくのが良いかと思われます。
弁護士に依頼すると、相手方やその保険会社とトラブルになったりしませんか?-
+
そんなことはありません。
弁護士に依頼することで、「ケンカを吹っかけたように思われるのではないか」とご心配なさる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
相手方保険会社は交通事故対応のプロなのですから、こちらもプロを立てることは自然なことです。
事故処理について
交通事故に遭ってしまったら、まずはどうすればいいでしょうか?
-
+
1.損害状況の確認
(1)自分及び相手方、その他の関係者にお怪我をした方がいるかどうかを確認してください。
(2)怪我が大きくない場合には、双方の車両の損害状況を確認しましょう。この時、ぶつかった形のまま写真等を撮ることができればなお良いと思われます。もっとも、交通状況等によっては、交通の妨げにならないように速やかに自動車等を安全な場所へ移動させましょう。
2.事故の連絡
(1)かならず警察へ連絡しましょう。また、お怪我が重い方がいる場合には合わせて救急車の手配も行いましょう。
(2)保険会社や保険代理店への連絡も行いましょう。保険会社への連絡を怠ってしまうと、本来利用できたはずの保険が利用できなくなってしまうことがあります。
3.その他
(1)相手方の連絡先等を確認しておきましょう。住所、氏名、電話番号、また勤務先の名称や連絡先も重要となる場合があります。
合わせて、自動車の所有名義や、相手方の加入している自賠責保険及び任意保険の会社名や契約番号も確認できると、後の手続きがスムーズになります。
(2)もし可能であれば、事故の目撃者を募り連絡先を教えてもらう等をしておくと、後に事故態様に争いが出た場合に協力してもらうことができます。もっとも、確実に上記の1及び2を遂行した後で、余裕があればで構いません。
交通事故の現場でしてはいけないことはありますか?
-
+
交通事故は、突然身に降りかかる災難なので、通常相手方がどのような方か分かりません。ですので、当事者同士で事故の責任や賠償についてその場で話を進めることは好ましくないと思われます。後々、言った言わないの水掛け論などで紛糾するもとともなりかねません。 警察が臨場するまでは、安否確認や儀礼としての謝罪程度とし、それを超えて事故の内容に踏み入った話は避けた方が良いでしょう。
交通事故で怪我をしましたが、警察に物件事故として届出けても問題はないですか?
-
+
大きな問題はありませんが、お怪我が生じているのであれば人身事故として届け出ることが望ましいと思われます。
また、事故直後は興奮状態にあるため、ご自身のお怪我に気づかず、翌日や数日経ってから症状が出る場合もあります。この場合には、速やかに病院へ行き診断書をもらいこれを警察に提出することで、人身事故への切り替えが可能です。
物件事故扱いになっていると、もらえる慰謝料額が少なくなったりしますか?
-
+
基本的には変わりません。
物件事故の届出は「お怪我が発生していない」ことを証明するものではないので、これによって傷害慰謝料額が減額されるようなことはありません。
のちのち後遺障害申請をするような場合には、人身事故であるという交通事故証明書が必要となりますのが、人身事故証明書入手不能理由書という書面を提出することによって補うことができます。
治療について
交通事故の治療は、必ず自由診療というのは本当ですか?
-
+
ウソです。
交通事故の場合でも、健康保険や労災保険を利用することができます。
もっとも、交通事故の場合は、本来であれば加害者がその過失割合に応じて治療費を負担するべきです。ですので、これらの保険を利用する場合には、そのお怪我が加害者によって負わされたものであるということを報告するために、「第三者行為による傷病届け」という書面を提出する必要があります。
交通事故の治療は、必ず病院じゃなければいけないというのは本当ですか?
-
+
ウソです。
稀に保険会社から「接骨院や整骨院は治療費が出ない」と説明される場合がありますが、事故に基づくお怪我の治療に有効であれば、接骨院や整骨院の施術も補償の範囲です。
もっとも、接骨院等の先生は「医師」ではないため、怪我の診察や診断をできるわけではありません。ですから最低でも月に1度はきちんと整形外科等の病院にも通院して診断を受けることも重要です。
鍼灸マッサージのような施術も、治療として認められますか? -
+
ケースバイケースです。
鍼治療やお灸などの施術は、いわゆる「東洋医学」と呼ばれるものです。東洋医学の場合は、怪我や病気の原因を取り除くという治療ではなく、現在ある状態を改善させるという部分に力点が置かれています。ですので、「事故によるお怪我の治療」であると明確に分からない場合には、事故との因果関係や、治療の相当性の部分で疑義が生じる可能性があります。
現在の裁判実務では、主治医が東洋医学による施術がお怪我の改善に有効であると判断しているか否かをひとつの要素としていますので、医師の同意がある場合には補償が受けられる可能性が高いといえます。それ以外の場合は、症状や改善の見込み等の具体的な事情で個別に考える必要があります。
通院回数は多ければ多いほど良いのですか? -
+
必ずしもそうとはいえません。
基本的には主治医の方の指示に従うようにするべきかと思われます。もっとも、画像等による他覚所見がないむち打ち症のような場合には、あまりに通院回数が少ないと慰謝料算定の際に不利となる場合があります。
通院回数の目安について詳しくはこちらをご覧ください。
保険会社に治療費を打ち切られたら、治療を終了しなければいけないのでしょうか? -
+
治療費を打ち切られたからといって、治療自体を終了しなければいけないわけではありません。
保険会社は、過払いとなることを防ぎたいので、早めに打ち切りの打診をしてくることがあります。しかし、治療の必要性がある場合には、後で治療費の請求をすることができます。
事故の通院をする際に、健康保険を利用するデメリットはありますか? -
+
健康保険を利用することにデメリットはありません。
強いて言えば、第三者行為による傷病届けを提出しなければいけないので、その手間がかかるという程度です。
また、病院の対応次第では、一度3割部分は立替払いとなることがありますので、これを立て替えられるだけの資金的な余力が必要とはなります。
事故の通院をする際に、健康保険を利用するメリットはありますか? -
+
健康保険を利用するメリットは、治療費が抑えられることです。
被害者にも過失割合が認められそうな場合には、相手の保険会社による既払い金の金額が減るため、最終的に受け取ることができる金額が増額することが考えられます。
また、10対0の事故であっても、治療にかかる費用が抑えられるため、治療費の打ち切りについてうるさく言われなかったり、他の補償を十全にしてもらえるようになる可能性があるなどのメリットが考えられます。
事故の怪我で入院するのですが、個室にしても大丈夫でしょうか? -
+
基本的には、個室の割り増し費用は補償の範囲外となります。
お怪我の程度や状況によって、個室とせざるを得ないような場合であれば、補償の範囲と言えますが、単に「一人になりたい」「誰かがいるのがいや」等の理由では、認められるのは困難です。
休業損害について
事前に休業損害をもらうことは出来るのですか?
-
+
休業損害の内払いを請求することができます。
事故によって休業してしまった場合で、復帰の目処が立たないときには、できる限り早急に休業損害を請求し、当面の生活費を確保する必要があります。
事故前は無職でしたが、それでも休業損害を請求することはできますか?
-
+
無職の場合でも、休業損害を請求することができる場合があります。
具体的には、労働能力や労働意欲の有無を検討し、事故がなければ就労していたであろう可能性が認められる場合、休業損害を請求することができます。
主婦も休業損害を請求することはできますか?
-
+
主婦の方も、休業損害を請求することができます。
この場合は、女性全体の平均賃金を家事労働の対価として、事故により家事に支障が生じた期間や時間を休業損害額として算出することになります。
個人事業を経営している場合は、休業損害を請求することはできないのでしょうか?
-
+
実際に収入が減少していれば休業損害を請求できます。
個人で事業をしていらっしゃる方でも実際に収入が減少していれば休業損害を請求できます。個人事業主の方の場合、時間に融通が利くという事情もあり、事故と減収の関係を具体的に説明する必要が生じます。しかし、その場合でも、確定申告書や青色申告決算書等の書類を証拠として、事業内容を具体的に説明することで、示談交渉や訴訟追行を進めることができます。
法人経営で、事故後の営業利益が芳しくないのですが、休業損害の請求はできますか?
-
+
できる限り実態に則した請求をすべきです。
法人の営業利益の減少は、事故との関係では間接損害にあたり、休業損害として請求することが難しい場合が多いです。しかし、この場合でも、法人と個人の収入の関係に一体性があることを証明して、できる限り実態に則した請求をすべきです。
後遺障害認定申請について
医師に症状固定と言われました。もう通院をやめなければいけないのでしょうか?
-
+
通院をやめる必要はありません。
症状固定とは、事故の治療としては一旦一区切りをつけるということですので、その後の通院が制限されるわけではありません。
この場合、健康保険に切り替えた上で、通院を継続してください。
症状固定とはどのような状態ですか?
-
+
症状固定とは、一般的な治療行為を受けても、症状の改善が見込まれない状態を言います。
治療直後に一時的に症状が改善することはあるとしても症状固定と判断される場合はあります。
ご自身で症状の根本的解決が見込まれるをお感じになる場合は、通院を継続し、経過観察をしていただく必要があります。
痛みが残っているのですが、後遺障害申請ができない場合はあるのでしょうか?
-
+
後遺障害申請自体ができない場合というのはありません。
症状が完治せず、少しでも痛みが残っている場合は、後遺障害申請手続に進むべきです。
医師から後遺障害が残るかもしれないと言われた場合、どのようにしたら良いですか?
-
+
主治医に後遺障害診断書を書いていただく必要があります。
後遺障害診断書は、後遺障害の認定結果を左右する重要な資料です。現在のお身体の状態を正確に表していただく必要があります。
後遺障害診断書作成のためにどのような協力をしていただけるのですか?
-
+
すべての医師が後遺障害診断書の作成に慣れているわけではありません。また、後遺障害認定を得るために必要な事項や押さえておくべき事項も存在します。 そのため、ご依頼いただいた場合は、後遺障害認定のために必要な事項を医師に伝えたり、場合によっては医師面談を実施し、画像所見を医師に教示いただいたりすることになります。
慰謝料について
慰謝料とは何ですか。
-
+
慰謝料とは、事故によって被った肉体的・精神的苦痛に対する賠償金です。
保険会社の担当者が提示する慰謝料は、裁判で認められるものと同じでしょうか?
-
+
低くなることが一般的です。
弁護士が交渉を行う場合、裁判で認められるであろう慰謝料額を算出します。保険会社が提示する慰謝料額は、裁判で認められるであろう慰謝料額に比べ、低くなることが一般的です。
症状の重さによって、慰謝料額は変わるのでしょうか?
-
+
裁判で認められる慰謝料額の算定方法の中にも、重症のケースと軽症のケースが存在します。そのため、被害者の方の症状によって、いずれのケースが適用されるか変わります。
怪我はしていないのですが、車を壊された慰謝料を請求できますか?
-
+
原則として、できません。
判例上、物に対する損害は、その物の価値を賠償すれば精神的損害も慰謝されたこととなっています。また、「思い入れがある」等の理由は、「通常予見することができない」損害なので、認められないのが原則です。
相手保険会社の提示額に納得いきません。加害者に差額を請求できますか?
-
+
できません。
相手方に保険担当者がついている場合、その担当者を介さず当事者本人へ連絡を取ることは禁止されています。
また、保険会社は、加害者の賠償責任を肩代わりするので、保険会社の提案額を超える部分を加害者本人に負わせることは法律上困難です。
弁護士に頼むと、慰謝料は上がるのですか?
-
+
ほぼ確実に、増額します。
保険会社が提示してくる金額は、その保険会社が独自に定めた基準に基づいたものです。
もっとも、その基準は裁判をした場合に認められるであろう金額と比べると、半分~7割程度である場合が多いです。
弁護士が介入することで、裁判をした場合の基準に基づいた示談交渉をすることができますので、増額が見込めます。
自分で示談交渉をして、裁判基準に増額させることはできますか?
-
+
ほぼ、できないと思われます。
裁判基準とは、「裁判を起こした場合に認められるであろう金額」というものです。
弁護士が介入した場合には、「いつでも裁判を起こすことができる」という準備が整うため、相手方も裁判基準での示談に応じる傾向にありますが、当事者の方が自身で交渉をして裁判基準に引き上げるのは、著しく難しいと思われます。
保険について
弁護士費用補償特約って、なんですか?
-
+
交通事故事件の弁護士費用を、保険会社が負担してくれる特約です。
最近の自動車保険(任意保険)では、弁護士費用補償特約などと呼ばれる特約がついていることが多くなりました。
これは、交通事故に遭った際に、その事件処理を弁護士に依頼するための費用を保険会社が負担してくれるというものです。
したがって、この特約の利用ができると、費用負担なく弁護士に依頼することが可能となります。
弁護士費用補償特約を使うと、保険料は上がりますか?
-
+
上がりません。
弁護士費用補償特約を利用しても、それのみでは保険の等級には影響をしません。
詳しくは、ご自身の加入している保険会社の担当者にお問い合わせください。
人身傷害補償特約って、なんですか?
-
+
自身の任意保険から、治療費や休業補償の支払いを受けられる特約です。
「自身の任意保険から、治療費や休業補償の支払いを受けられる特約です。
交通事故事件の中には、事故態様等に争いが生じて、過失割合が決まらなかったり、示談交渉が難航したりする場合があります。また、残念ながら加害者の中には、無保険者の方も存在します。
そのような場合に、御自身の保険会社から先に治療費や休業補償を受けることが可能となるのが、人身傷害補償特約です。
過失割合について
過失割合とは、なんですか?
-
+
事故当事者のお互いの不注意を、割合にしたものです。
過失割合は、事故態様に応じて、裁判官が判断します。
もっとも、これまでの裁判の蓄積によって、ある程度「どのような場合には、どのくらいの過失割合になる」ということは決まっているため、過去の過失割合の判断を基に示談交渉を行うことができます。
過失割合は、保険会社が決めるのですか?
-
+
過失割合を決めるのは、裁判官です。
不動産の分与の方法は様々です。一方が居住するかわりに、他方に対し不動産の価値の半分に相当する金銭を支払う方法や、不動産を一方に譲るかわりに慰謝料を支払わないこととする等、不動産価額を前提に、話合いで決めることが多いです。
電話相談の時に過失割合を判断してもらうことはできますか?
-
+
確答はしかねます。
過失割合は、現場の道の状況、他の車両の状況、交通規制の有無等の総合的な判断が必要なため、お電話での相談の際に、割合を確答することは著しく困難です。
過失割合について争いがある場合には、面談相談等して頂きご依頼頂いたうえで、実際の場所の状況を踏まえて判断させて頂いております。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
CONTACT