私たちは交通事故被害者の
"
"かたです。
交通事故に遭われた後、不安な毎日を過ごしている被害者の方やそのご家族の方が、少しでも早く穏やかな日常を取り戻すことができるように、当事務所の弁護士、事務スタッフ一同が、最善を尽くします。
利用可能
ご相談可
交通事故被害者の方、
以下のようなお悩みを抱えていませんか?
- 初めての交通事故でどうしたらいいかわからない
- 「治療費を打ち切る」と言われた
- 治療が長引いていて今後に不安がある
- 後遺障害等級認定を受けたい
- 保険会社から提示された示談金の金額が妥当かわからない
- 相手方の対応に納得がいかない!
交通事故に強い弁護士が
被害者の方を徹底サポートします。
これまで当事務所は、交通事故被害者の方を対象とした多種多様なサポートに取り組んでまいりました。
これまで手がけてきた事件は、交通事故による受傷で最も多いとされるムチウチ、
重度後遺障害である高次脳機能障害や遷延性意識障害等、死亡事故など多岐にわたります。
交通事故被害に遭うことで人生が大きく変わる方も少なくありません。
予期せぬ事故に遭い辛い思いをされた方が将来的にも辛い思いをすることが少しでもなくなるよう、当事務所は誠心誠意サポートします。
相談料無料
初期費用0円
平日夜間、
土日祝日の
相談可
全国対応
出張相談
対応
SERVICE
-サービス詳細-
フルサポート
Full Support
- 交通事故に遭ってしまった
- 保険会社・相手方との対応に不安がある
- この先の進め方を知っておきたい
Residual disability
- 相手方保険会社から症状固定だといわれた
- 後遺症があるためきちんと賠償を受けたい
- 治療が長引いていて今後が不安
Settlement negotiations
- 保険会社から示談金の提示があった
- 示談金の金額が妥当かわからない
- 示談金の金額に納得がいかない
MERIT
-当事務所が選ばれる理由-
交通事故に遭われた後、不安な毎日を過ごしている被害者の方やそのご家族の方が、 少しでも早く穏やかな日常を取り戻すことができるように、 当事務所の弁護士、事務スタッフ一同が、最善を尽くします。
FLOW
-ご相談の流れ-
RESOLUTION
-交通事故解決までの流れ-
事故発生直後の方
警察への通報
まずは警察に通報です。負傷している場合は、救急車も呼ぶ必要があります。
- 加害者側から、きちんと弁償するから警察は呼ばないでほしいと言われることがありますが、警察への通報は、どんな場合であっても行っておくべきです。警察に通報せず、交通事故として処理しない場合、賠償を受けること自体が困難になってしまう可能性があります。
- 事故現場の状況、双方の車両の破損状況は写真を撮っておくと良いです。また、車両をすぐに修理に出してしまうことは控えておいた方がいいです。
物損事故・人身事故
交通事故として警察に届け出た時点では、物損事故(物件事故)として受理されます。もし怪我をしているのであれば、人身事故への切替手続が必要になります。 人身事故に切り替えるためには、警察に病院の診断書を提出し、それを受けて警察が実況見分を行って実況見分調書を作成します。
- 病院で診察を受ける時期は、早いほど良いです。事故から期間が経過していると、事故による怪我であることを証明することが難しくなります。明確にいつまでという期限はありませんが、事故から「1週間あいている」といって保険会社が事故との因果関係を争ってくるケースはあります。
- 実況見分の際は、加害者側の言い分のみで実況見分調書が作られてしまわないように注意する必要があります。実況見分に立ち会い、自分の記憶している事故状況をちゃんと説明しましょう。
- 人身事故と物損事故では、補償の範囲が異なります。人身事故の場合は自賠責の慰謝料を請求することができますが、物損事故は基本的には慰謝料を請求することはできません。物損事故の場合でも、人身事故入手不能理由書があれば物損事故でも治療費、慰謝料、休業損害等を請求することはできますが、裁判になった際の立証責任等、細かいところで人身事故と物損事故とでは違いがあります。
治療・リハビリ中の方
医師の指導にしたがって、定期的に通院をします。医師にあなたの怪我の状況を正確に把握してもらうために、自覚症状は我慢せずにきちんと伝えるようにします。 また、前回の通院と間隔をあけて通院をすると、治療の必要のない軽微な怪我だと判断されてしまいます。治療の必要があるのであれば、毎月欠かさずに通う必要があります。医師の許可がある場合は、整骨院や接骨院に通うと症状を軽減することもあります。 ただし、この場合にも整骨院や接骨院は医療機関ではないため診断書の作成ができません。医療機関への通院が疎かにならないよう注意しましょう。
- 自覚症状を説明するときは、「手の痺れ」というような簡単な表現ではなく、「肘から薬指にかけての痺れ」というように部位を具体的に限定しておくべきです。
- 治療を続けてもなかなか症状がよくならない時は、治療対象となっている箇所とは別の原因がある可能性があります。その場合は医師によく相談する必要があります。医師が必要に応じて、治療方針の変更することや、専門医にかかってより詳しい検査を受けることを提案してくれることがあります。
- 「治療方針に納得がいかない」、「相性が合わない」ということで転院を繰り返してしまう人もいます。医師との相性もあるかと思います。どうしても折り合いが付かない場合は転院せざるをえませんが、治療方針の決定、検査の実施、後遺障害診断書の作成、この先手続を進めるうえで医師の協力は不可欠です。医師とは良い信頼関係を築くことができるよう心がけるようにしましょう。
治療費の打ち切りにあった方
ある程度治療期間が経過すると、保険会社から治療費の支払いを打ち切るとの連絡があります。治療費の支払いを打ち切られてしまうと、自費で通院しなければなりません。「完全なもらい事故なのに自分でお金を払って治療をうけなければならないなんて納得がいかない!」という方は多いです。気持ちはわかりますが、だからといって通院そのものを停止するべきではありません。 ここで注意する必要があるのは、保険会社は治療費の前払いの対応を打ち切ると言っているだけであって、この先の治療費を支払わないと言っているわけではないということです。 治療費の前払いが終了(治療費の支払いの打ち切り)した後に被害者が支払った治療費については、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は、裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。 治療費の前払い対応を打ち切られたからもう通院をすることができないと悲観する必要はありません。
- 連絡があるタイミングは事案や保険会社の対応によって異なります。「半年たったけれども治療費の打ち切りの連絡がない」と心配する方がたまにいますが、それ自体には問題はありません。
- 医師の回答や画像データを提出し、治療が必要な状況であるということを説明することによって、治療費の前払いを受ける期間を延長することができる場合があります。
- 自費で通院しなければならなくなった場合、健康保険への切り替えの手続を行うことによって、負担を軽減することができます。交通事故は基本的には自由診療扱いですが、第三者行為による傷病届等を役所に提出することによって健康保険を使うことができるようになります。
症状固定・後遺障害認定申請
治療を継続しても、大幅な改善が見込めず、治療や投薬を行うと一時的に良くなるが、少し経つとまた元に戻ってしまうというように、症状が一進一退を繰り返す状態になることを「症状固定」といいます。 保険会社は、過去の事例を持ちだして、症状固定の時期について判断を迫ってきますが、症状固定の時期をいつにするかは被害者ひとりひとりの症状によって異なります。これ以上の改善が見込めないかどうかを判断できるのは、保険会社ではなく医師です。 交通事故によって負った傷害部分の賠償(入通院慰謝料、治療費、休業損害)は、基本的には事故~症状固定日までとされています。症状固定の時期の判断と、後遺障害認定申請は、交通事故における手続の中でも大事な局面のうちのひとつです。
- 保険会社の担当者の中には、治療費の打ち切りのことを症状固定と話す人もいますが、「症状固定」と「治療費の打ち切り」は同じ意味ではありません。
- 症状固定に至るまでは、多くの傷害の場合、半年から1年程度が目安とされていますが、精神障害のように1年以上を要する傷害もあります。症状固定の時期をいつと判断するかに専門家の意見は不可欠です。
示談金の提示があった方
症状固定後に残った症状については、自賠責保険に後遺障害認定申請を行います。後遺障害認定申請の結果、等級が認められた場合は、傷害部分の賠償とは別に、認められた後遺障害に対する「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償を受けることができます。 この後遺障害認定申請をする場合は、後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。後遺障害診断書は認定結果を左右する最も大事な書類です。ただ、注意しなければならないのは、医師は治療の専門家であって、交通事故の専門家ではないということです。ほとんどの医師は後遺障害認定診断書の書き方をあまり詳しく把握していません。 なお、後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級より下の等級が認められることや、非該当として後遺障害自体が認められないことがあります。この場合には、異議申立という手続があります。異議申立で、前回の申請の際に不足した資料や医学的所見を補充することによって、認定結果が変更されることがあります。
- 後遺障害診断書作成の際は、適切な等級の認定を受けるため、必要なポイントをおさえて作成する必要があります。
- 傷害によっては、後遺障害認定申請に必要な検査と、治療に必要な検査が一致していないことがあります。どの医師も治療に必要な検査には積極的ですが、不必要な検査に対しては消極的です。適切な等級の認定を受けるためには、該当する検査の数値が自賠法施行令によって定められた基準を満たしていることが要件となります。医師にちゃんと検査に協力してもらうために、必要な検査であることを説明し、理解してもらう必要があります。
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