0120-300-700
お問い合わせ
交通事故被害者相談
東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3分
大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3分
宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5分
小山事務所東口「小山駅」徒歩1分
> 裁判例 > 併合
職業を重視して認定された等級以上の労働能力喪失率を認めた裁判例【後遺障害併合12級】(大阪地裁 平成18年6月16日判決)
第1事故の症状固定後に第2事故で死亡した被害者の逸失利益に関する裁判例(横浜地裁 平成30年9月27日判決)
既存障害と同一部位を受傷したことにより残存した後遺障害について、加重を認めなかった裁判例【後遺障害併合9号】(大阪地裁平成25年1月29日判決)
自賠責非該当の左足関節機能障害について10級10号を認めた裁判例【後遺障害10級10号】
事故後に発症した右半月板損傷について右膝関節外側痛を認めた事例 【後遺障害12級相当】