解決事例
Solution
認定等級と示談内容
後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決に至った事例(20代 会社員)
事例の概要と解決に至るまでの流れ
本件では、車を運転していた被害者が一時停止していたところ、相手方車両から接触を受け、頚椎捻挫などの怪我を負ったほか、パニック障害、うつ病等の精神症状を発症し、約1年半にわたり精神療法・薬物療法による治療を行いました。
当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、非器質性精神障害として14級9号が認定されました。
認定された等級を元に交渉を重ね、180万円の支払いで解決に至りました。
解決のポイント
非器質性精神障害は、その名のとおり非器質性であるため、生じている障害が交通事故に起因する障害だということを、MRIやCTの画像等から客観的に証明することができません。
非器質性精神障害で後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害等級認定の実務の中でも、高度に専門的な知識が要求されます。
それは審議する側も同様で、非器質性精神障害の可能性のある案件は、一般の事案が審査される自賠責調査事務所ではなく、自賠責の最上位審査機関である「自賠責保険審査会非器質性精神障害専門部会」というところで審議されます。
本件も非器質性精神障害専門部会の審議に基づき等級が認定されました。
非器質性精神障害として後遺障害の認定を受けるためには、因果関係の立証、症状の認定、症状固定の時期の判断、という3つのハードルがあります。
それらをクリアして適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の協力と後遺障害等級認定に精通した弁護士のサポートの両方が必要となります。
是非一度、当事務所までご相談ください。