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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
6級
未成年
【高次脳機能障害 等】後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に相手方車両と衝突し、被害者は脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。

約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級6級の認定を受けました。

まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。

ご両親はお子さんの将来を案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。

本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。

解決のポイント

被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。

当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。

結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判所の基準より高い金額で、逸失利益については裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。

通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は裁判所の基準で、現実に訴訟を提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。

しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。

実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。

したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることは容易なことではありません。

しかし、本件では示談交渉により、裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。

これは、当事務所の弁護士が被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。

また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。

多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。

しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。

そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。

結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。

このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。

ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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