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上肢
神経・精神
14級
異議申立
【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により後遺障害等級14級の認定を受け、290万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左折してきた車両にはねられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。

専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。

受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。

特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。

後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。

14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。

当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。

14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。

この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。

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