解決事例
Solution
後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決に至った事例 (40代 男性 自営業)
認定等級と内容
12級13号
神経系統の機能障害
事例の概要と解決に至るまでの流れ
本件では、被害者がバイクで走行中に蛇行してきた車両と正面衝突し、橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。
約10か月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。
自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。
相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。
医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。
認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。
医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。
そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。
後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。
本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。
画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。
また機器の精度によっても診断能が変化します。
たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。
本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。
そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。
結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。
非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。
当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。
後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。