解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
12級
異議申立
【頚椎捻挫】後遺障害等級12級の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自動車に乗って停止中に相手方車両に背後から追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。

約5か月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。

被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。

しかし、当事務所の弁護士は被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。

補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。

いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。

むちうちときくと軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。

頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号14級9号です。

両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。

本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。

後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。

当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。

結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。

頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」に送られ審査されます。

調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです

そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります

後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。

例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。

実に2倍以上の差があります。

本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。

後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。

当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。

関連した解決事例
【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けて、相手方保険会社が提示する金額よりも185万円増額して解決した事例
【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例
【頚椎捻挫 等】異議申立による後遺障害併合14級の認定を受け、420万円の支払いで解決した事例
【頚椎捻挫 等】後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決した事例
【頚部挫傷 等】二度の事故後に後遺障害等級14級の認定を受け、700万円の支払いで解決した事例
【頚椎捻挫 等】後遺障害認定申請により運転者・同乗者共に後遺障害等級14級9号の認定を受けた事例