解決事例

Solution

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、400万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、後遺障害併合14級が認定され、400万円の支払いで解決に至った事例(50代 男性 会社員)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(頚椎・腰椎)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで右折待ちのために停止していたところ、後方より相手方車両に接触されて転倒し、頚椎捻挫、腰部挫傷、左肩挫傷等の怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため、定期的、継続的に通院を続けておられましたが、受傷から半年が経過した時点で相手方保険会社からは一方的に治療費の打ち切りを言い渡されました。

その時点で首などに症状は残存しておりまた軽減がみられなかったため、相手方保険会社との交渉についてご依頼をお受けしました。

当事務所で通院についてのアドバイスを行い、自賠責保険に後遺障害認定を行ったところ、併合14級の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、400万円の支払で解決に至りました。

解決のポイント

一般的に、保険会社は自社の基準で通院の打ち切りの時期を決めるケースが多々あります。

ここで相手方保険会社に言われるがまま通院を中止し、後遺障害の事前認定や示談に応じてしまうと、適切な後遺障害等級認定が得られず、その結果として賠償金額が極端に低くなるおそれがあるので注意が必要です。

当事務所の弁護士は、もし保険会社から治療費の支払が打ち切られたとしても健康保険を使って治療費の負担を抑えながら通院を継続すること等をアドバイスし、通院期間を2か月延長した上で後遺障害認定申請を行いました。

交通事故による受傷の場合、健康保険が使えないと思う方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」等の書類を提出することで、健康保険を使って治療を継続することができます。

また、ご自身で傷害保険等に加入している場合は、その保険が治療費を賄ってくれることもあります。

本件では、保険会社による治療費の打ち切り以降も通院を継続し、後遺障害が認められるために必要な資料を揃えて後遺障害認定申請を行ったことにより、首と腰の症状についてそれぞれ14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けることができました。

当事務所では、突然の交通事故により平穏な日常を奪われ、後遺症にも悩まされることとなった被害者の方々が適切な賠償を受けることができるためのサポートを行っています。

相手方保険会社の治療費打ち切り等の対応に少しでも疑問をお持ちでしたら、ぜひ当事務所の弁護士までご相談をお待ちしています。

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