解決事例

Solution

神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益
【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

後遺障害等級とその内容

併合7級

・8級相当
脊柱に中程度の変形を残すもの

・12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(30代 男性)はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、胸椎多発骨折などの重傷を負いました。

被害者は、怪我が大きかったため元の生活に戻れるかに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過がわかる資料を取り寄せました。

そして、被害者に対して、後遺障害が残る可能性が高いこと、賠償の観点からするとどのように進めていく必要があるのかについて丁寧にアドバイスをしました。

被害者は弁護士のアドバイスをもとに医師の指導のもと通院を継続しました。

被害者は一定期間治療を継続したところで症状固定を迎えました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に対し後遺障害申請をしました。

結果、受傷部位の痛みや変形が後遺障害に該当し、併合7級の認定をうけました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、4200万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者は、交通事故に遭う前と後とでは生活に変化がおとずれます。

怪我によって普段できた動作ができない、働くことができない、入院や通院が必要など、以前との違いに大きなストレスを抱える方、この先ずっと同じ状態なのではないかと不安に思われる方は多いです。

そして、そういった方々が治療の末に後遺症を負ってしまわれることは少なくありません。

交通事故賠償においては、後遺障害等級の認定を受けると、相手方に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって生じる将来的な減収に対する賠償のことです。

逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という計算式で算出します。

本件のように後遺障害に該当する症状が複数あり「併合」という処理がされている事案において、相手方保険会社は、逸失利益の「労働能力喪失率」を何%で計算するのかについて争ってくることが多いです。

実際、本件で相手方保険会社は認定等級である7級に対応する労働能力喪失率56%ではなく、認定された症状のうち一番高い等級である変形障害の8級にもとづく45%であると反論してきました。

この相手方保険会社の対案は決して無茶な内容というわけではなく、過去の判例にもとづいたものでした。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に残存した各症状が被害者の業務にどのような支障をきたしているかを精査し、粘り強く交渉を重ねました。

その結果、労働能力喪失率を50%とする内容で解決に至りました。

このように、逸失利益の算定方法は体系的に決まってはいるものの、裁判においては被害者の実情に応じた数字を用いられることが少なくありません。

そのため、被害者ご自身が適切な逸失利益の金額を判断するのは困難です。

もし適切な逸失利益を獲得できない場合、逸失利益の将来の減収に対する賠償という特性から、被害者はこの先ずっと収入面の不安と向き合っていかなければならなくなる可能性が高いです。

以前と同じように生活できない、仕事ができない等不安に思われる方も多いでしょう。

そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。