0120-300-700
お問い合わせ
労働災害被害者のご相談
東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3分
大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3分
宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5分
小山事務所東口「小山駅」徒歩1分
Precedent
> 裁判例 > 労働災害
業務(公務)災害とは ~仕事中の腰痛~(東京地裁平成9年10月30日判決)
業務災害とは~出張先での災難~(福岡高裁平成5年4月28日判決)
業務災害とは~休憩時間も仕事のうち?~(佐賀地裁昭和57年11月5日判決)
業務災害とは~酔っ払っていても労災認定?~(千葉地裁佐倉支部昭和58年2月4日判決)
労災保険の適用がある労働者とは~私は労働者?~(神戸地裁平成22年9月17日判決)