裁判例

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交通事故
上肢
神経・精神
14級
過失割合
関節の可動域制限における参考運動の重要性 【後遺障害14級9号】(東京地裁 平成25年12月18日判決)

事案の概要

平成19年2月23日午後7時28分頃、Xが丁字路交差点の横断歩道を歩行中に、交差点を右折しようとしたY運転の自動車に衝突され、第3・第4腰椎右横突起骨折、歯牙損傷、顔面打撲、全身打撲等の傷害を負ったため、Yに対し、損害賠償を求めた事案。

<主な争点>

①過失割合
②Xの左肩関節の可動域制限の後遺障害等級

<主張及び認定>

主張 認定
治療関係費 73万8979円 17万4825円
通院交通費 111万5480円 4万0650円
食費 47万4500円 0円
宿泊費 41万5174円 19万2000円
雑費(入院雑費) 47万9817円 10万2000円
入院付添費 47万4500円 3万2500円
通院付添費 25万4100円 7万2600円
入通院慰謝料 122万0000円 122万0000円
後遺障害慰謝料 290万0000円 110万0000円
弁護士費用 350万0000円 35万0000円
小計 830万8151円 293万4575円
弁護士費用 81万5067円 30万0000円
合計 912万3218円 323万4575円

※治療関係費については、温泉費用、スポーツクラブの費用等が含まれており、これらは本件事故との相当因果関係のある損害であるとまでは認められないとされた。
※食費についても、事故の有無にかかわらず生じうるもので、本件事故と相当因果関係のある損害とは認められないとされた。

<過失割合について>

・裁判所の判断

Y側は、本件事故が信号機の設置されていない横断歩道上の自己であったことや、Xが夜間では見えづらい黒っぽい服装であったこと、本件事故現場が車両や人の交通量が少ないため、車両がある程度速度を出して走行してくることもまったく予見不可能とまではいえないとして、Xにも前方不注視等の過失があり、少なくとも5%の過失相殺がされるべきであると主張しましたが、裁判所は、Y側のこの主張を認めませんでした。

・コメント

歩行者の、信号のない横断歩道の横断中の事故における基本的な過失割合は、歩行者0:車両10ですが、これらに修正要素が加わり、歩行者にも過失が出る場合があります。

本件事故は午後7時28分頃発生したもので、夜間に当たります。

夜間は暗いので、車の運転者側からすれば、歩行者の発見が昼間より難しいため、そのことは歩行者としても予測可能であるとして、通常は歩行者には過失が5%プラスに修正されることになるのです。

しかし、本件で裁判所は、Yが本件事故現場の交差点を右折するに当たって、横断歩道上の歩行者の有無に十分な注意を払っていなかったこと、Yが交差点を時速20km~25kmもの速度で漫然と通過しようとしたなどの著しい過失があったとして、Yにもさらに過失を加算する要素を認め、結局、Xには過失がないと認定したのです。

このように、本件は、Yにも過失を加算する要素があったために、プラスマイナスゼロでXの過失が認定されないという判断が下されましたが、仮にYにまったく過失を加算する要素がなかった場合には、Xにも多少であれ過失が認められたと考えられる事案です。

歩行者としては、横断歩道という渡ることが許された場所なのだから、自らの過失が認められることはないと思ってしまうかもしれませんが、実際にはそうとは限らない、ということは肝に銘じておいたほうがいいでしょう。

<左肩関節の可動域制限の後遺障害等級について>

・裁判所の判断

Xは、本件事故により、第3・第4腰椎右横突起骨折が発生するほどの全身打撲を受け、それによって、肩甲骨周囲筋(三角筋など)や、肩関節腱板等の腱、上腕から肩関節に付着する二頭筋、三頭筋の腱・筋などが損傷を受けたために、左肩関節の機能障害が発生し、左肩について、後遺障害等級第12級6号の「1上肢の3大関節中の1関節の機能に傷害を残すもの」の後遺障害に該当する、と主張しました。

しかし、裁判所は、これを否定し、Xの頚部及び腰部の神経症状についてのみ、後遺障害等級第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると認定しました。

・コメント

肩関節の可動域制限(機能障害)については、重いものから、
後遺障害等級8級6号「上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」、
10級10号「上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」、
12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
の3段階に区分されます。

今回Xが主張した後遺障害等級12級6号は、健側(健康な方)に比して患側(怪我をしてしまった方)の可動域が4分の3以下に制限されている場合に、認定されることになります。

そしてこの可動域は、
屈曲(腕を下げた状態から、体に直角に腕を振り上げる動作)、
外転(腕を下げた状態から、体に平行に腕を振り上げる動作)
という「主要運動」と呼ばれる動作が、
他動でどの範囲までできるのかで測定されます。

そのため、健側が180°まで上がる場合、
主要運動のいずれかで患側が90°を超え、135°以下の範囲の制限が生じているときに、12級6号が認定されることになるのです。

本件では、後遺障害診断書の記載上、Xの肩の可動域は、外転について右の他動及び自動で各140°、左の他動及び自動で各110°、屈曲について右の他動及び自動で各150°、左の他動及び自動で各120°とされていました。

そのため、左肩の外転については、140°の4分の3に当たる105°以下に、屈曲については150°の4分の3に当たる115°(正確には112.5°ですが、判定は5°単位で切り上げされます)以下に制限されている必要があるため、外転、屈曲とも判定基準には5°足りず、4分の3以下という後遺障害12級6号の認定基準には達していないことになります。

もっとも、主要運動の可動域が基準をわずかに上回る場合、12級6号ではその関節の参考運動(伸展、外旋、内旋)が、4分の3以下に制限されているときは、後遺障害が認定されることになります。

そして、この「わずか」とは、12級6号の判断では、5°とされているため、本件では、外転、屈曲とも「基準をわずかに上回る場合」に当たり、参考運動が4分の3以下に制限されていれば、12級6号が認定される可能性がありました。

しかし、Xの後遺障害診断書には、参考運動の測定結果が記載されていなかったため、裁判所も、「原告(X)の患側の可動域は、いずれも健側の可動域の4分の3をわずかに上回っていることが認められ」る、としながらも、「参考運動が測定されていない以上、原告に左肩関節の機能障害を認めることは困難である。」と判示して、12級6号の後遺障害には該当しないと認定したのです(ただし、本件では症状固定時期も争点となっており、裁判所はXの主張する症状固定日よりも1年以上前の時点を症状固定時期と認定したため、この時点での可動域制限が明らかになっていなかったことも、非該当と認定した理由の1つとしています。)。

したがって、もし参考運動についてもきちんと測定されていたとしたら、Xの左肩関節の可動域制限について12級6号が認定されていた可能性があったかもしれません。

このように、主要運動が可動域制限の基準をわずかに上回っている場合、参考運動の測定結果が極めて重要となり、それを測定しているか否かで、賠償金額が大きく変わる可能性があるため、参考運動は決して軽視することができないものなのです。

以上のように、関節の可動域制限について後遺障害が認定されるためには、後遺障害診断書を作成してもらうに当たり、正しい方式で、必要な測定を漏れなく行ってもらうことが極めて重要ですが、お医者さんによっては、どのように測定すればいいのか、どこまで記載する必要があるのかを理解されていない場合もあります。

当事務所では、適切な後遺障害診断書の作成の仕方についてもお医者さんにご案内することで、被害者の方が適正な後遺障害等級認定を受けるお手伝いもしています。まずは当事務所まで一度ご連絡ください。

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