裁判例

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交通事故
被害者の直接請求権と労災保険給付により国に移転した請求権の優先関係(最高裁平成30年9月27日判決)

事案の概要

トラック運転手のXが、その業務中にAの運転する自動車との交通事故により左肩腱板断裂、右膝打撲等の傷害を負い、肩関節機能障害の後遺障害が残ったため、労災保険から療養補償給付や休業補償給付、障害一時金の給付を受けた。

Aは任意保険に加入しておらず、また、Aは本件事故で死亡して、相続人も相続放棄を行ったため、Xが、Aの加入する自賠責保険会社Yに対して、自賠法16条1項に基づき、損害賠償を求めた事案。

<争点>

交通事故の被害者は、その事故が同時に労災に当たる場合には、労災保険によって、国から治療費や休業損害の給付(療養補償給付・休業補償給付)を受けることができます。

また、後遺障害が認定されれば、その等級に応じて、障害年金、もしくは障害一時金の給付を受けることもできます。

他方で、被害者は、加害者から事故によって受けた治療費や休業損害等の損害賠償を請求することもできますが、労災保険から受けた給付分の請求権は、法律的には、政府に移転することになるため、加害者にこれを二重に請求することはできなくなるのです。

そして、自賠責保険では、傷害による損害については支払われる保険金の上限額が120万円と定められており、後遺障害が認定された場合も、等級によって保険金の金額が決まっているため、それを超えて生じた損害については、加害者本人や加害者が加入する任意保険会社に支払を求めていくことになります。

しかし、本件では、加害者のAが死亡してしまったうえ、任意保険にも加入していなかったばかりか、Aの相続人も相続放棄してしまったため、Xとしては、自賠責保険会社に対する被害者請求によって、最低限の保険金の支払を求めることしかできない状況でした。

そこで、XがYに被害者請求をしたところ、Yが、労災保険給付によって、Xから政府に移転した請求権も存在するため、Xの請求権と政府の請求権は、自賠責保険の上限額の範囲で按分すべきであるとして、全額の支払いを拒否したために、裁判に発展したのです。

Yの具体的な主張としては、Xの直接請求権と政府からXへの労災保険給付によって国に移転した請求権は、いずれも同一の請求権であるから、優劣関係はないので按分される、というものであり、Xの直接請求権と国に移転した請求権の優先関係が争われました。

<裁判所の判断>

この争点については、裁判所は、第一審から最高裁まで一貫して、自賠法や労災保険法の趣旨・目的を根拠に、Xの請求権は政府の請求権に優先すると判断し、Yに対して、Xの傷害による損害及び後遺障害等級に応じた保険金の支払を命じる判決を出しました。

最高裁判決は、被害者が労災保険給付を受けてもなお填補されない損害について直接請求権を行使する場合は、被害者の直接請求権の額と国に移転した請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、被害者は、政府に優先して自賠責保険会社から自賠責保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができると結論付けています。

そして、その理由として、

①被害者の直接請求権は、少なくとも自賠責保険金額の限度では確実に被害者が損害の填補を受けられることにしてその保護を図るものであるから、填補されなかった額が自賠責保険金額を超えるにもかかわらず,自賠責保険金額全額について支払を受けられないという結果が生ずることは自賠法の趣旨に沿わないこと

②労働者の負傷等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うなどの労災保険法の目的に照らせば、政府が行った労災保険給付分を国に移転した損害賠償請求権によって賄うことが、労災保険給付により被害者の請求権が国に移転すると定める規定の主たる目的であるとは解されず、国に移転した直接請求権が行使されることによって、被害者の未填補損害についての直接請求権の行使が妨げられる結果になることは、法の趣旨にも沿わないこと

が挙げられています。

仮に、Yの主張が認められた場合には、Xは、本来Aへの損害賠償請求によって得られたはずの金額の賠償金が受けられないばかりか、自賠責保険から支払われる最低限の保険金すら全額を受け取ることができない結果となりました。

しかし、国の経済的損失を防ぐために、被害者に負担を負わせることは、交通事故によって損害を被った被害者の保護・救済を目的とする自賠法の趣旨に反することは明らかです。

そのため、被害者保護を全面に打ち出した今回の最高裁の判決は、交通事故被害者にとって、重要な意義を有するものといえます。

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