裁判例

Precedent

交通事故
12級
時効
後遺障害に基づく損害の賠償請求権の消滅時効の起算点(最高裁平成16年12月24日判決)

事案の概要

平成8年10月14日、Xが交通事故で右膝蓋骨骨折の傷害を負い、右膝痛などの症状が残り、平成9年5月22日に症状固定の診断を受けた。

Xは、自動車保険料率算定会(現在の損害保険料率算出機構に当たる機関)に後遺障害等級認定申請を行ったところ、平成9年6月9日に非該当との認定を受けた。

Xは、この認定に対して異議申立てをしたところ、平成11年7月30日、後遺障害等級12級12号(現在の12級13号)に該当するとの認定を受けた。

Xはこの認定が不服であるとして、その後さらに異議申立てを行ったものの、認定された後遺障害は12級12号のままであった。

そこで、平成13年5月2日、Xが加害者Yに対して、逸失利益や慰謝料等の合計2424万8485円とこれに対する遅延損害金の支払いを求めて、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。

<主な争点>

交通事故による後遺障害に基づく損害の賠償請求権の消滅時効はいつから進行するか。

<争点のポイント>

民法724条は、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と規定しています。

そのため、裁判においては、「損害及び加害者を知った時」が争われることが多いです。

交通事故も、この「不法行為」に当たるものであり、本件でも、以下のように消滅時効が進行する時点が争われました。

<Y側の主張>
Xの症状固定日である平成9年5月22日から3年が経過した平成12年5月22日に損害賠償請求権は時効消滅した。

<X側の主張>
損害賠償請求権の消滅時効は、異議申立てによって後遺障害等級12級12号に該当すると認定された平成11年7月30日から進行するので、訴訟を提起した平成13年5月22日の時点では、いまだ消滅時効は完成していない。

(1)原審(高等裁判所)の判断

X及びYの主張に対して、原審の裁判所は、Xの後遺障害が12級12号に相当すると認定した上で、Xが12級12号の認定を受けるまでは、後遺障害に基づく損害賠償請求権を行使することが事実上可能な状況の下にその可能な程度にこれを知っていたということはできないから、Xの後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、12級12号が認定されたとき以降であると解すべきである、と判断し、Xの請求を764万0060円とこれに対する遅延損害金の限度で認容しました。

(2)最高裁の判断

上記のような原審の判断に対して、最高裁は、Y側の主張を認める形で、以下のように判示して、原判決を破棄し、差戻し(もう一度原審に審理判断をさせること)をしました。

「被上告人(X)は、本件後遺障害につき、平成9年5月22日に症状固定という診断を受け、これに基づき後遺障害等級の事前認定を申請したというのであるから、被上告人は、遅くとも上記症状固定の診断を受けた時には、本件後遺障害の存在を現実に認識し、加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に、それが可能な程度に損害の発生を知ったものというべきである。

自算会による等級認定は、自動車損害賠償責任保険の保険金額を算定することを目的とする損害の査定にすぎず、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の行使を何ら制約するものではないから、上記事実認定の結果が非該当であり、その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情は、上記の結論を左右するものではない。そうすると、被上告人の本件後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、遅くとも平成9年5月22日から進行すると解されるから、本件訴訟提起時には、上記損害賠償請求権について3年の消滅時効期間が経過していることが明らかである。」

まとめ

もっとも、実際に損害賠償請求訴訟を提起するほとんどの場合、損保料率機構に後遺障害等級認定申請をし、その認定結果に基づいて、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を算定することが前提となっています。

そのため、民法724条の規定する「損害」「を知った時」という文言からすると、自分の後遺症がどの後遺障害等級に該当するのかを損保料率機構によって認定されていない段階では、被害者自身に、実際に請求することのできる損害が発生しているのか否かや、具体的な損害額を知ることができないので、「損害」「を知った時」には当たらないのではないか、という疑問も考えられなくもありません。

なお、本件の最高裁判決より以前の、最高裁平成14年1月29日判決は、民法724条にいう「被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。」と判示しています。

このような最高裁判決もあって、本件の原審は、Xが12級12号の認定を受けるまでは、後遺障害に基づく損害賠償請求権を行使することが事実上可能な状況の下にその可能な程度にこれを知っていたということはできないとして、消滅時効の起算点を、異議申立てにより後遺障害等級12級12号(現在の12級13号)が認定された平成11年7月30日と認定したものと思われます。

しかし、上記の平成14年判決では、あくまでも「損害の発生を現実に認識した時」とされているうえ、民法の通説的見解では、「損害」「を知った時」とは損害の程度や金額まで知る必要はないと考えられており、実務でもそのように取り扱われています。

そのため、本件の最高裁もXが症状固定の診断を受けた時点で、後遺症が存在することを現実に認識したことで、Yに対する賠償請求が事実上可能な程度に損害が発生していること自体は現実的に認識していたとして、「損害」「を知った時」に当たるものと判断したものと思われます。

そして、自算会(自動車保険料率算定会)の等級認定は損害の査定に過ぎないので、起算点である症状固定日からの消滅時効の進行には影響を及ぼさないとも指摘しています。

被害者側からすれば、なかなか納得のできない判断といえますが、最高裁判決として出ている以上、この点を争っていくことは現実的には難しいです。

そのため、ある後遺障害に該当すると考えられる症状が残っていると自覚する場合には、たとえ損保料率機構の認定がなされていない段階であっても、症状固定日から3年が経過する前に、その後遺障害等級に基づき損害額を算定したうえで、訴訟を提起する必要があります。

交通事故に限らず、請求権の消滅時効の起算点は、実務上たびたび争われる争点であり、様々な事情によって起算点がいつの時点になるかが変わることもあります。

このような法律上の争点について、個人の方が争うことは困難ですので、ご相談いただければと思います。

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