裁判例
Precedent
事案の概要
ハーフヘルメットを着用して原付バイクを運転していた20歳男性のXが、交差点で停止している先行車の左側を通過した際、対向車線から交差点を右折してきたY運転乗用車と衝突し、上顎骨骨折、顔面挫傷、口唇裂傷、多発歯牙欠損等の傷害を負い、後遺障害が残存したため、Yに対して損害賠償を求めた事案。
Xは、自賠責保険から、顔面部の外貌醜状につき9号16号、歯牙障害につき12級3号に当たるとして、併合8級の後遺障害認定を受けた。
<争点>
1 Xが着用していたのがハーフヘルメットであったことが損害を拡大させたといえるか
2 外貌醜状及び歯牙障害の後遺障害に逸失利益が認められるか
<主張及び認定>
主張 | 認定 | |
---|---|---|
治療費 | 674万9290円 | 458万5238円 |
付添看護費 | 48万7500円 | 12万3500円 |
入院雑費 | 2万8500円 | 2万8500円 |
通院交通費 | 10万5630円 | 8万5730円 |
休業損害 | 197万0000円 | 172万2600円 |
逸失利益 | 4191万9326円 | 0円 |
入通院慰謝料 | 238万4666円 | 220万0000円 |
後遺障害慰謝料 | 830万0000円 | 1030万0000円 |
慰謝料増額 | 213万6933円 | 0円 |
将来治療費 | 310万4517円 | 54万6121円 |
小計 | 6718万6362円 | 1959万1689円 |
過失相殺(40%) | ▲783万6675円 | |
既払金 | ▲839万6072円 | ▲839万6072円 |
弁護士費用 | 453万5301円 | 35万0000円 |
合計 | 4988万8319円 | 370万8491円 |
<判断のポイント>
(1)被害者側の損害拡大防止義務について
損害拡大防止義務とは、損害軽減義務ともいい、交通事故の被害者側が負う、発生する損害をむやみに拡大させない義務のことをいいます。
この義務は、被害者が、ある行動を取っていれば、損害の拡大を容易に防止できたにもかかわらず、その行動を取らなかったことで損害が拡大した場合は、拡大した分の損害は被害者が負担すべき、という考え方に基づくものです。
法律に規定されているものではありませんが、当事者間の損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨から認められるものであり、実際の裁判例でも、被害者側の損害拡大防止義務について判断したものが多数存在します。
損害拡大防止義務違反の例として、医療機関への通院手段として、電車などの公共交通機関が利用可能であり、傷害の程度からも利用することに特段支障がなかったにもかかわらず、毎回の通院にタクシーを利用したという場合が考えられます。
この場合、タクシー代と電車代との差額分は、被害者があえて損害を拡大させたものとして、裁判でも、被害者が負担すべきと判断される可能性があります。
また、損害拡大防止義務違反は、乗用車の運転手がシートベルトの不着用が原因で大怪我をした場合など、事故当時に、被害者側に損害拡大の原因が存在した場合にも認められることがあります。
その場合は、その原因を考慮して過失割合を修正することで調整され、本件の事案でも、過失割合の判断においてこれが問題となりました。
(2)本件について
本件のような、交差点における直進のバイク対右折の四輪車の事故の場合、事故態様別に過失割合が掲載されている、別冊判例タイムズ第38号という書籍では、バイク15%:四輪車85%が基本的な過失割合とされています。
しかし、本件の事案では、裁判所は、Xが事故当時着用していたヘルメットが、フルフェイスタイプではなく、ハーフタイプのものであったことが、Xが顔面や歯牙を負傷し、損害が拡大したことの大きな原因の1つとなったとして、過失割合をX 40%:Y 60%と、Xに不利に修正して認定しました。
主に頭頂部からこめかみ付近までが保護範囲となるハーフタイプのヘルメットは、これを着用していれば、道路交通法上は、ヘルメットの着用義務違反にはならないのですが、確かに顔面部まで覆うフルフェイスのヘルメットよりも頭部を保護する範囲が限定されており、顔面部は無防備な状態となってしまいます。
とはいえ、ハーフヘルメットも一定の頭部の保護機能を備えているのであり、バイク事故によって頭部を負傷した場合でも、ハーフヘルメットの着用が必ずしも被害者の損害拡大義務違反に直結するものとはいえません。
この裁判例の約1か月後に出された京都地裁平成30年1月11日判決では、本件と同様ハーフヘルメット着用の被害者が、事故によって側頭部を打ちつけて、脳挫傷や急性硬膜下出血等の傷害を負った事案について、被害者にフルフェイスヘルメットを着用する義務があったとまでは認められないとして、ハーフヘルメット着用による損害拡大義務違反を否認しました。
(3)外貌醜状及び歯牙障害の後遺障害逸失利益について
顔面部に傷跡が残る外貌醜状や、歯が欠ける・失われる歯牙障害などの後遺障害は、一般的に、モデルや料理人など外貌や食感等が重要になる職業でない限り、労働能力への影響に乏しい後遺障害と捉えられています。
そのため、仕事への影響によって生じる逸失利益損害が認められるかどうかについて、当事者間で頻繁に争いが生じます。
まとめ
本件で裁判所は、Xの主な仕事が、木箱等の梱包作製であり、顧客との交渉等が必要となる部分があるとしても、外貌や歯牙の後遺障害が仕事の内容や収入に直接影響する職種ではないことや、事故後に転職をして、収入が増加していることなどから、労働能力の喪失による逸失利益損害の発生は認められないと判断しました。
しかし、後遺障害等級が認定されるような顔面部の醜状は、対人関係において、その人の印象に影響を与えることは否定できず、本人が仕事相手との人間関係を構築するのに萎縮してしまうなど、仕事そのものがうまくいかなくなる可能性は十分にあります。
また、Xは事故当時20歳と若く、将来、転職して営業職に就く道を選びたいと考えたとしても、醜状が足かせとなって、職業選択の自由が制限されてしまいます。
この点について、さいたま地裁平成27年4月16日判決は、事故当時39歳であった貨物自動車の運転手である被害者の外貌醜状の逸失利益について、「男性においても外貌醜状をもって後遺障害とする制度が確立された以上,職業のいかんを問わず,外貌醜状があるときは,原則として当該後遺障害等級に相応する労働能力の喪失があるというのが相当」と判断しています。