裁判例
Precedent
事案の概要
原告Xは、飲食業を営む株式会社であり、被告Yは、ソフトクリーム等の飲食店のフランチャイズを展開する株式会社である。
Xは、Yのフランチャイズ店舗を経営したいと考え、被告との間でフランチャイズ契約を結び、Yの加盟店になった。
その際、Yは、売上について1か月で「4~500万円は狙えると思う」と書かれた「物権現地調査報告」という書類をXに示した。
実際に、Yは、店舗予定地周辺の通行量調査などを行っていた。
しかし、Xが開業した店舗の売上は、月額100万円程度と振るわず、閉店した。
そこで、Xは、Yが月額4~500万円の売上保証をして、それを信用してXが開業し、損失を負ったとして、Yに対して損害賠償請求をした。
<判決の概要>
(1)Yが売上保証をしたか
Xは、Yが月額600万円ぐらい売れると言い、月間450万円は絶対売れると保証したと主張している。
しかし、あくまで書類には「4~500万円は狙えると思う」と書いてあるに過ぎない。
Yが一定の売上は確実であるということを言っていたとしても、あくまでセールストークにすぎない。
したがって、Yが売上保証をしたとはいえない。
(2)通行量調査の誤り
Yの通行量の調査はあくまで一般的な予測値にすぎないが、売上に影響を与えるような明確な誤りがあるとまではいえない。
原告の営業が予想を下回った原因は、他にも想定され、それらの原因によって売上が振るわなかったということは立証されていない。
したがって、通行量調査の誤りがあっても、Xの店舗の閉店には関係がない。
(3)結論
Xの損害賠償請求は認められない。
まとめ
本部が加盟店に対して行う様々な経営支援の中に、売上予測があります。開業予定地において、どれほどの売上が見込めるかを調査し、加盟店に情報提供をするシステムです。
しかし、これを売上保証であると勘違いしてしまう加盟店もあります。また、そのように思わせてしまうような説明をする本部もあります。
このような勘違いが生じてしまうと、加盟店も本部もデメリットしかありません。
加盟店となる方は経営支援の内容をよく確認しなければなりません。本部も熱心に勧誘するあまり過大な内容説明をしないよう心掛けなければなりません。
今回紹介した裁判例では加盟店側が敗訴しています。
しかし、本部の説明時の言葉や方法によっては、売上不振や閉店の責任を追及することができます。
「契約時と話が違う!」、そういったことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。