裁判例
Precedent
事案の概要
内妻は内夫の子を出産し、同棲をするなど、夫婦同然の生活をしていた。内夫はすすんで未成年者を認知するなど、内縁関係は円満であった。
ある日、内妻は、内夫が新しい女性と交際していることを知り、内夫は「女がいる、その女との関係は今後も継続して行く。」と言い切ったため、内妻は耐えられなくなって子を連れて実家に帰った。
内妻が実家に帰る際、内夫は未成年者の養育料は支払う旨述べていたが、その後内妻の度々の要求にもかかわらず、一向に支払おうとはしなかつた。
そこで内妻は内夫に対し子の養育料を請求した。
<争点>
婚姻していない男女間の子の養育料は認められるか
<審判の内容>
父母の子に対する扶養義務は、いわゆる生活保持義務であって、自己の生活水準と同一程度の生活をなさしむる義務があり、父と母との生活水準が相違する場合は、その高い方と同一程度の生活をなさしむる義務がある。
内夫は、内妻と内縁の夫婦同然の生活をしていたのであるから、そこでの生活水準が当時の内夫の生活水準であり、同居の子は、これと同一程度の生活を保持していたものということができる。
そして本件では、内妻が内夫と別れてからも、内夫はこれまでと同一程度の生活を維持しているものと推認できるから、同居当時の生活程度を知ることにより、現在の内夫の生活程度を知ることができる。
内夫の収入は内夫の非協力により正確には把握し得ない。
しかし、内夫は時々内妻の自宅に帰っていたのであるから、妻子の生活費を支弁していたもので、内妻に支給した月16万円はそれ以外の余力金であつたことは明らかであり、そうすると内夫は少なくともこの月16万円より自己の生活費月10万7234円を控除した月5万2766円の扶養余力を有している、というべきである。
これに反し、内妻の生活費は月8万1562円であるのに、現物給与とみられる収入は、月8万円であるから、扶養余力は全くない。そうすると未成年者の生活費は、全額内夫において負担すベきである。
まとめ
「内縁関係」とは、法律上の婚姻に準ずる関係をいい、「婚約」や「同棲」とはイコールではありません。「婚約」や「同棲」をすることで、相互が婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいることが客観的に明らかになり、その他の夫婦同然といえる事情を合わせて、はじめて「内縁関係」と呼べるようになります。
本件は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子に対し、内夫の扶養義務(養育料の支払義務)が認められるか否かが争点となりました。
法律上の婚姻関係にある夫婦間であれば、比較的容易に子に対する養育費が決せられるのが通常ですが、本件のような男女間の子の養育料は、そもそも、その子の父母は、法律上の婚姻に準ずるような「内縁関係」にあったかどうかということが問題となります。
その意味では、「内縁関係」にあったといえる事情を主張立証することはとても重要です。
そもそも「内縁関係」にあるかどうかお悩みの方は、是非一度ご相談ください。