裁判例

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離婚問題
養育費⑥~無職の夫の収入は~(東京地方裁判所平成16年10月5日判決)

事案の概要

夫婦は、長女と長男、夫の両親、弟と同居し生活していた。

夫は会社員で、手取り月額13万円の収入を得ていた。

その後、夫は職を転々とするようになり、遅い帰宅や外泊を繰り返すようになった。

妻は、興信所に依頼して夫の素行を調査し、夫の不貞行為が明らかになった。

妻は、離婚の決意を固め、夫に対し、慰謝料2000万円及び養育費1人月額5万円の支払いを求めた。

これに対し、夫は、自身は無職となり、借金をして生活費を工面しているなどと反論し、支払いを拒絶した。

<争点>

夫が無職の場合、将来収入を得られる可能性は考慮されるか

<判決の内容>

夫は、借金をして生活費を工面しており、現在親に800万円に及ぶ借金があると主張するが、夫は、月収13万円のころでも5万円を小遣いとして、生活費は8万円しか渡しておらず、その後も同程度の小遣いを使っていたのであって、借金の主たる原因が生活費とは認められない。

夫は、現在無職であるものの、長女及び長男の父親として、その養育につき責任を負うべきである。

夫は、母親を中心として自営する中華料理店で稼働する前は、会社勤めをしており、中華料理店を始める直前は月額22万円ないし27万円とボーナスを得ていたのであるから、近い将来、相当額の収入を得ることが見込まれる。

そうすると、夫は、現時点においても、月額1人当たり3万円程度は、子どもの養育費として負担すべきである。

まとめ

養育費は、その金額を協議するときの夫婦の収入を照らし合わせて決せられます。

金額を定めた後の収入の変化は、その変化があったときに、改めて協議をすることになります。

そのため、将来の収入変化の可能性が考慮されることは異例です。

本件は、将来の収入を得られる可能性を考慮している点で、異例の判決といえます。

本件のように、将来の収入変化の可能性が考慮されることも、少なからずあります。

将来の収入の増減でお悩みの方は、まずご相談ください。

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