裁判例
Precedent
事案の概要
加盟店Xらは、コンビニエンス・ストアのフランチャイズ展開をする本部Yとフランチャイズ契約をした。
同フランチャイズ契約上は、販売する商品の販売価格を自らの判断で決定することができるとされていた(ただし、多くの商品について、本部Yの開示する推奨価格が設定されていた)。
しかし、本部Yは、スーパーバイザー(経営相談員)に対し、加盟店がデイリー商品(惣菜等)を見切り販売しようとしていることを知ったときは、見切り販売を行わないようにさせ、見切り販売をしたことを知った時には、見切り販売を再び行わないようにさせ、見切り販売をやめないときは、フランチャイズ契約の解除等の不利益な取り扱いをする旨を示唆するなどして、見切り販売を行わないようにさせていた(以上の事実は、公正取引委員会により、独占禁止法が禁止する優越的地位の濫用にあたるとされ、排除措置命令が出されている)。
加盟店Xらは、本部から見切り販売を事実上制限されたことにより損害を被ったとして、本部Yに対して損害賠償の請求をした。
<判決の概要>
加盟店のオーナーであるXらは、本部Yとの取引を継続することができなくなくなれば、それぞれが事業主である各店舗の経営上大きな支障を来すこととなるため、本部Yからの要請に従わざるを得ない立場にあると認められるから、本部Yの取引上の地位は、加盟店Xらに対して優越しており、被告の取引上の地位が加盟店Xらに優越していることを利用して見切り販売の妨害行為がなされたと認められる。
したがって、本部Yの加盟店Xらに対する見切り販売の妨害行為は、正常な商慣習に照らして不当に取引の実施について加盟店Xらに不利益を与えたものである。
まとめ
本件は、コンビニ・フランチャイズにおいて、本部が加盟店に対して、フランチャイズ契約の打ち切りを背景に見切り販売を禁止していたことが問題となった事案です。
本件の判決が出る前に、公正取引委員会より、本部のこのような行為が、独占禁止法の禁止する優越的地位の濫用(本部の優位な立場を利用して不公正な取引を強いること)に当たると認定されており、本判決も、この公正取引委員会の認定内容を前提に損害賠償の成否を判断しました。
もっとも、全加盟店の請求を一括して認めたわけではなく、加盟店ごとに、行き過ぎた妨害行為が行われた加盟店のみに対する本部の損害賠償責任を認めています。