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フランチャイズ
加盟店舗の施設、設備に関する本部の安全指導義務(平成13年7月31日大阪高裁判決)

事案の概要

加盟店Xの店舗に訪れた客Aが、X店舗の床部分が一部濡れていたため、足を滑らせて転倒し怪我をした。Aが足を滑らせたのは、本部Yが安全配慮義務、管理義務、加盟店Xに対する安全指導、監督義務を怠っていたためとして、AはXの本部であるYを相手に損害賠償請求をした。

<判決の内容>

(1)本部Yの安全配慮義務、管理義務違反について
店舗を経営する加盟店と、本部であるYとは別法人であり、床の乾拭きをして顧客が滑らないようにする義務を負うのは店舗の経営主体である加盟店であって、本部Yではない。

したがって、本部Yは安全配慮義務、管理義務を負わず、不法行為責任を負わない。

(2)本部Yの加盟店Xに対する安全指導、監督義務について
本部Yに加盟する店舗の床材は、加盟店舗全店における統一規格の特注品であり、モップと水切りも本部Yから統一的に支給されていた製品である。

そして、本部Yは、各加盟店に自らの商号を与えて継続的に経営指導、技術援助をしているから、加盟店及び加盟店の従業員に対し、顧客の安全確保のため、モップによる水拭き後、乾拭きする等、顧客が滑って転倒することのないように床の状態を保つよう指導する義務があった。

まとめ

本部と加盟店は、そもそも別個に独立した主体です。

この点に着目すると、加盟店の店舗の安全確保に関する責任(従業員に対する指導、監督の責任)も加盟店が独自に負うべきと考えるのが素直な帰結のように思えます。

ただし、本件では、滑りやすい床の床材が、フランチャイズシステムにおける統一感を生み出すため、全店舗統一にかつ特注品として準備されたものであること、床の清掃方法は本部が準備したマニュアルに指定されていたこと、掃除道具も本部が準備したものであることから、本部の加盟店及び加盟店従業員に対す指揮、監督性が強く認められたために、本部の責任が認められたものと考えられます。

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