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フランチャイズ
フランチャイズ契約締結の際における情報提供義務(平成13年7月5日千葉地裁判決)

事案の概要

コンビニエンスストアの加盟店となったXは、フランチャイズ契約に基づいて約2年間コンビニエンスストアを経営していたが、経営状況が悪化したため、契約締結時における本部の説明義務違反等を理由に、損害賠償請求を求めた。

<判決の内容>

フランチャイズ契約を締結するにあたり、本部は加盟店になろうとする者に対してできるだけ正確な知識や情報を提供する信義則上の義務、少なくとも不正確な知識や情報を与えること等により契約締結に関する判断を誤らせないよう注意する信義則上の義務を負担する。

本部の説明した見積損益計算書の数値のうち、売上、棚卸ロス、見切・処分についての数値は、目標値として提示されたものであることや、フランチャイズ契約を締結した当時、店舗の周囲では、環境の変化に伴う売り上げの減少傾向が続いていたことから、本部としては、加盟店となろうとするXに対し、収入が減少する危険が高かったことについて説明する義務があり、本部はこの説明を怠った。

もっとも、Xの社会経験等に基づいて、発生した損害については過失相殺が行われた。

まとめ

売上予測に関する説明は、将来の出来事を予測するものであり、商売が様々な要因によって左右されることから、確定的な説明を本部に求めることはできません。

この事案では、本部の提示した見積損益計算書で示した数値に合理性がなく、売上減少の危険性が容易に予測できたにもかかわらずこの説明を怠ったとして、説明義務違反、損害賠償が認められています。

売上・利益予測に関する本部の説明義務については、どの程度の説明をすべきかの明確な線引きが困難であるため、予測が明らかに合理性を欠いている場合や、売上減少が容易に予想できた場合など、一定の水準からみて明らかに不合理な予測、説明をした場合に、説明義務違反が認められると考えておくとよいでしょう。

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