遺贈について
1.遺贈
(1)遺贈とは
遺贈とは、遺言によって、他人(受遺者)に、財産を無償で譲与するものです。
財産を無償で譲与する点で「贈与」と似ていますが、贈与は、相手方(受贈者)の承諾が必要であるのに対し、遺贈は、遺言の一種なので、受遺者の承諾は要らず、遺言者の一方的な意思表示で行うことができます。
(2)遺贈の効果
相続財産の遺贈がなされると、遺言者が亡くなったのと同時に、法律上、その相続財産は受遺者のものとなります。
(3)受遺者の資格
受遺者になれる人としては、基本的に資格に制限がなく、相続人も受遺者になれますし、会社(法人)や懐妊中の子(死産でない限り)も受遺者になれます。
もっとも、相続人と同様の欠格事由(遺言者を故意に殺害して刑に処せられた者や遺言書を偽造等した者等々)に当たる場合には受遺者となる資格を失うことになります。
(4)遺贈できる財産
遺贈できる財産としては、遺言者が亡くなった時点で有している財産(相続財産)であって、譲渡できる性質のものであれば何でも遺贈できますが、基本的に債務を遺贈することはできません。
ただし、賃借権など、権利と義務が一体化した権利関係を遺贈したり、遺産を売ったお金で債務を弁済し、残ったお金を受遺者のものとするような遺贈は認められています。
また、遺言者があえて他人の財産を遺贈した場合には、遺贈として有効とされ、相続人または遺言執行者は、この他人の財産を取得して受遺者に移転させる義務を負うことになります。
2.遺贈の種類
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。
(1)特定遺贈
特定遺贈とは、特定の相続財産のみ(A不動産、B債権、C会社の株券等)を受遺者に遺贈するものです。
実際に行われる遺贈の多くは、この特定遺贈です。
(2)包括遺贈
包括遺贈とは、相続財産の全部とか、全相続財産の一定割合(「遺産の3割」等)を示して遺贈するものです。
包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています。
3.相続と包括遺贈の違い
上で述べたとおり、包括遺贈の場合、受遺者は相続人とほぼ同じ扱いを受けます。
そのため、相続人と同様に、遺贈の承認・放棄のルールが適用され、相続回復請求権を行使したり、遺産分割協議に参加することができます。
また、プラスの財産とともにマイナスの財産(債務)も承継することになるので、包括遺贈の受遺者になった方は、相続放棄のように、包括遺贈を受諾するか否かを慎重に検討する必要があります。
もっとも、包括遺贈の受遺者は、相続人そのものではないことから、以下のとおり、相続人と異なる扱いがされる面もあります。
(1)共同相続人の1人が相続放棄しても、共有割合は変化しない
受遺者が包括遺贈を受諾すると、他に相続人がいる場合、その相続人と共同相続したのと同じ状況が発生します。
この場合、包括受遺者の取得割合は、遺言によって指定された割合となり、その他の相続人は、包括受遺者が取得した残りの部分を法定相続分に従って相続することになります。
そのため、その他の相続人が複数いる場合に、その一人が相続放棄しても、残った相続人の共有割合は増えることがありますが、包括遺贈者の共有割合は変化しません。
(2)対抗要件を具備しないと、第三者に対抗できない
包括遺贈の場合は、相続と異なり、遺贈を受けた不動産等に関し登記等の対抗要件を具備しなければ、第三者に対し、遺贈を受けたことを対抗できません。
4.条件等を付した遺贈
遺贈には、以下のとおり、諸々の条件を付けることができますが、いずれも、遺言書に表現されていなければ効力を生じません。
(1)条件付遺贈
例えば、「○○(受遺者)が、○○年度の○○試験に合格したときは、○○(受遺者)に○○を遺贈する。」といった条件を付した遺贈ができます。
この場合、「○○年度の○○試験に合格」したときに遺贈の効力が生じ、不合格だった場合には、遺贈の効力はなくなります。
(2)財産を処分した処分金の遺贈
全財産または特定の財産を現金化したうえで、その処分金の全部または一部を受遺者に遺贈することもできます。
(3)清算型遺贈
全財産または特定の財産を現金化し、その処分金で遺言者の債務の全部または一部を弁済した後に、残余の処分金を遺贈することもできます。
(4)負担付遺贈
例えば、「○○に遺産全部を遺贈する。ただし、○○は、遺言者の配偶者に、毎月10万円を生活費として支払うこととする。」といったように、受遺者に対し、一定の義務を課して遺贈をすることもできます。
受遺者は、この遺贈を受ける場合には、その一定の義務を履行しなければなりません。
この義務が履行されない場合には、相続人または遺言執行者が、受遺者に履行の催告をしたうえで、家庭裁判所に遺言の取消しを請求できます。
そのため、しっかり特定された義務内容を遺言書に残しておくことが重要です。
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