宇都宮で建設アスベスト給付金のご相談なら弁護士法人みずきへ
「アスベストの健康被害で悩んでいる」
「給付金を受け取りたいが、やり方がわからない」
アスベストによって健康被害を受けた方の中には、金銭的な補償が受けられるのか不安に思っている方もいると思います。
本記事では、アスベストの給付金の申請方法や当事務所に相談していただくメリットなどをご説明いたします。
1.弁護士法人みずきに相談するメリット
弁護士法人みずき栃木支部宇都宮大通り法律事務所は、宇都宮駅から徒歩5分の所に事務所を構えています。
アクセスも良くお立ち寄りいただきやすいため、建設アスベスト給付金等について相談したいという方はお気軽にお問い合わせください。
(1)相談料が無料
当事務所では建設アスベスト給付金等、アスベスト関連の相談を無料で承っています。
さらに、相談のうえ正式にご依頼いただく場合も着手金は無料です。
健康被害に悩まれている方、自分が給付金を受け取れるか知りたいという方はお気軽にご相談ください。
(2)平日夜や休日の相談にも対応
弁護士法人みずき栃木支部宇都宮大通り法律事務所の営業時間は、平日9:30~21:00、土曜9:30~18:00です。
平日夜間や土曜日の相談にも対応しておりますので、平日お勤めの方でも気軽にお立ち寄りいただけます。
また、日曜・祝日も事前にご相談いただければ対応が可能な場合もあります。
まずは電話もしくはメールにてお問い合わせください。
(3)手続を一任できる
アスベストによる健康被害に関する手続きは、大別すると建設アスベストと工場型アスベストの2種類があります。
建設アスベストは、給付金制度が設けられており、必要書類を提出していくことで給付金を受け取ることができます。
もっとも、労災認定を受けている場合と受けていない場合で申請に必要な書類が異なり、労災認定を受けていない場合は就業歴や石綿ばく露作業歴の分かる資料、請求区分に関連する病気に罹患していることを証明する資料などを提出しなければなりません。
工場型アスベストでは、給付金制度がないため、訴訟を提起し和解することで賠償金を受け取れます。
給付金や賠償金を受け取るためには多様な資料の準備をし、複雑な手続きをしなければなりませんので、専門知識が必要です。
弁護士法人みずきには経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、当事務所の弁護士がこれらの手続きをご相談者様に代わって行います。
2.アスベストによる健康被害で給付金を受け取れるのか
アスベストによって健康被害を受けた場合は、賠償金や給付金を受け取ることができます。
ただし、受け取るためには要件があります。
(1)給付金を受け取れる要件
一言でアスベスト被害といっても、どのような態様で被害に遭ったかによって請求方法が異なります。
#1: 建設アスベスト給付金
建設アスベスト給付金は、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」に基づいて受け取れる給付金です。
受け取るためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
- 石綿関連疾病にかかった
- 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
(厚生労働省ホームページより引用)
請求できるのは、健康被害を受けた本人の他、本人が亡くなっている場合はその配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち最先順位者になります。
#2: 工場型アスベスト
工場型アスベストでは訴訟提起をする必要があります。
もっとも、簡易迅速に賠償金支払いを達成するため、国が和解のための要件を定めています。
そのため、以下に掲げる要件を満たせば賠償金を受け取ることができます。
ア 昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。
イ その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。
ウ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
(厚生労働省ホームページより引用)
(2)受け取れる金額
アスベストによる健康被害は、その疾病の内容及び程度によって補償金額が異なります。
#1: 建設アスベスト
建設アスベストでは、給付金の申請をすると認定審査会によって審査され、その審査の結果に基づいて病気の程度を以下の区分に応じて給付金が支払われます。
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 700万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 950万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 1150万円
上記1及び3により死亡した者 1200万円
上記2,4及び5により死亡した者 1300万円
#2: 工場型アスベスト
工場型アスベストでは、和解すると以下の7つの区分に応じた賠償金を受け取れます。
じん肺管理区分の2で合併症のない者 550万円
管理2で合併症のある場合 700万円
管理3で合併症のない場合 800万円
管理3で合併症のある場合 950万円
管理4、肺がん、中皮種、びまん性胸膜肥厚の場合1150万円
石綿肺(管理2・3で合併症がなし)により死亡した場合 1200万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)肺がん、中皮種、びまん性胸膜肥厚により死亡した場合 1300万円
(3)給付金を受け取る際のポイント
各種手続き及び金額は上記のとおりですが、いくつか気を付けるべきポイントがあります。
#1:減額されるケースがある
建設アスベスト給付金は、具体的事情によっては減額されるケースもあります。
1つ目は、従事している期間が短いケースです。
以下の病態の方で従事期間が短い場合、病態区分に応じて給付金が10%減額されます。
病態区分 | 従事期間 |
肺がん、石綿肺 | 10年未満 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 3年未満 |
中皮腫、良性石綿胸水 | 1年未満 |
例えば、石綿肺管理2で合併症がない場合、通常であれば550万円受け取れますが、従事期間が10年未満の場合に受け取れる金額は550-(550×10%)=495万円です。
2つ目は、すでに別の手段で一定の和解金を受け取っているケースです。
給付金を申請する前に国から和解金として受け取っている場合は、給付金から和解金を差し引いた金額が支払われます。
3つ目は、喫煙習慣があるケースです。
病態区分が肺がんの場合、喫煙習慣があると給付金が減額対象となり、10%差し引かれることがあります。
また、従事期間が短く喫煙習慣もある場合はさらに10%減額されますので、100%×0.9×0.9=81%となり、合計で19%の金額が満額から差し引かれます。
#2:労災や救済制度を利用できる可能性がある
上記の給付金や和解要件とは別に、他の手段で補償を受けられる可能性があります。
例えば、労災の適用がある人は、労災保険給付を受け取ることができます。
アスベストと関連がある疾病には、石綿肺・中皮腫・肺がん・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚の5つがあります。
アスベストによる疾病の労災認定を受けるためには、石綿ばく露作業に従事しているか、従事したことがある労働者である場合、一定の要件を満たすことで労災として認定されます。
要件は疾病によって細かく分かれているため、条件の詳細はこちらをご覧ください。
また、労災補償の対象とならない人に対して石綿健康被害救済制度が設けられています。
独立行政法人環境再生保全機構が実施しており、申請し認定を受けることで給付金を受け取れます。
3.給付金・賠償金を受け取るまでの流れ
建設アスベストと工場型アスベストでは、給付金・賠償金を受け取る過程が多少異なります。
概要は以下のとおりです。
#1: 建設アスベスト
①弁護士に相談・依頼
②資料の収集
③給付金の申請
④認定審査会による審査
⑤給付金の受け取り
#2: 工場型アスベスト
①弁護士に相談・依頼
②資料の収集
③裁判の提起・和解
④賠償金の受け取り
建設アスベストでは資料を収集した後に給付金の請求手続をし、工場型アスベストでは裁判を提起します。
一部、弁護士が取得できない書類について自身で取得する必要がありますが、それ以外の準備や手続きは一貫して弁護士に任せることができるため、被害者の方の負担を最小限に抑えることが可能です。
まとめ
弁護士法人みずきでは、アスベストの給付金に関するご相談をこれまでに数多く承ってきました。
給付金や賠償金を受け取りたいと考えている健康被害に遭われた方やそのご遺族の方は、お気軽にご相談ください。
経験豊富な弁護士が親身になってお話を伺います。
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