手首骨折による後遺症とは?症状や認定されうる等級
「交通事故が原因で手首の骨を骨折するとどんな症状が現れるのか」
「どのような後遺症が残る可能性がある?」
交通事故により手首を骨折された方の中には、治療を続ける中でこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
手首を骨折すると、強い痛みや痺れが生じるほか、手関節の変形や物をつかむことができなくなるなどの症状が残る可能性があります。
適切な治療を行った後にこのような症状が残存した場合には、適切な後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。
本記事では、手首の骨折により生じる症状や後遺症、認定されうる後遺障害等級などについて解説します。
1.交通事故における手首骨折の概要
手首の骨折は命に直結するような怪我ではありませんが、骨折によって手首を思うように動かせなくなれば、日常生活に支障をきたしてしまいます。
以下では、手首の骨折によって現れる症状や骨折の態様、主な治療方法について解説します。
(1)手首の骨折による症状
交通事故により、手首に強い衝撃が加わることで、手首の骨が折れてしまうことがあります。
例えば、バイク事故などで転倒し手首を強くついたことで骨折が生じるケースです。
手首に骨折が生じると、事故直後から強い痛みや腫れなどの症状が現れ、手首の可動域の制限や慢性的な痛み・痺れなどの症状が残る可能性があります。
骨折が生じた部位によっては、握力の低下や物を持つことができなくなるなど、生活や仕事に大きな影響が生じる可能性がありますので、手首を骨折した際には直ちに整形外科などの専門の医療機関を受診することが大切です。
(2)手首の骨折の主な態様
手首は、親指側の長い骨である橈骨と小指側の長い骨である尺骨が手首部分の手根骨とつながった形状をしています。
手首の骨折とは、橈骨や尺骨、手根骨に生じる骨折のことを指しており、骨折が生じる部位によって以下のように分類されます。
- 橈骨遠位端骨折
- 尺骨遠位端骨折
- 橈骨手根関節脱臼骨折
- 舟状骨骨折
- 月状骨骨折
- 三角骨骨折
順にご説明します。
#1:橈骨遠位端骨折
橈骨(親指側にある長い骨)は肘から手首までの前腕にあり、その手首側の端を遠位端と言います。
交通事故による手首の骨折の中でも比較的生じやすい症例です。
この部分に骨折が生じると、手首の可動域が制限されるほか、外観から明らかに骨の変形が分かるなど、後遺症が残りやすいという特徴があります。
#2:尺骨遠位端骨折
尺骨(小指側にある長い骨)も前腕にあり、骨折が生じると手首に可動域制限が生じるほか、手関節から指にかけて強い痛みや痺れといった後遺症が現れることがあります。
交通事故では、転倒し前腕を地面に強打したときや、地面に手をついた反動で腕をひねったときに尺骨骨折が起こる可能性があります。
#3:橈骨手根関節脱臼骨折
橈骨が手根骨(手首部分の骨)から外れてしまうことによって引き起こされます。
手首の可動域が制限されるだけでなく、血管や神経を傷つけてしまう可能性があり、痛みや痺れ、腫れなどの症状が現れることがあります。
#4:舟状骨骨折
舟状骨は、手首部分の骨である手根骨の一部で、血行が悪いため治りにくい骨折態様の1つです。
親指の付け根あたりを押すと痛みがある場合には、舟状骨骨折の可能性があります。
舟状骨は一般的にレントゲンでは写りにくい場所にあるため、この部分に骨折が生じていても見逃されてしまうケースもあります。
発見が遅れると痛みや痺れなどの症状が残るほか、骨がうまくくっつかずに偽関節となることもあるため、違和感を感じたら直ちに整形外科を受診しましょう。
早期に発見できた場合はギプスで固定する治療法が取られますが、偽関節となった場合は手術が必要になることもあります。
#5:月状骨骨折
月状骨は手根骨の1つで、手首のほぼ中央に位置します。
月状骨は周囲を軟骨に囲まれているため血行が悪く、血流障害を起こして壊死しやすい箇所です。
月状骨が壊死すると変形し、手首の腫れや痛み、可動域の制限を引き起こすことがあります。
#6:三角骨骨折
手根骨のうち、小指側に位置する骨を三角骨と言います。
手根骨骨折の中では比較的起きにくい骨折ですが、転倒したり手首を強く突いたりした際に骨が折れることがあります。
(3)手首を骨折した際の治療法
手首を骨折した場合、骨折の部位や損傷の程度によって、以下のような治療法がとられます。
- 保存療法
- 手術療法
それぞれの特徴についてご説明します。
#1:保存療法
ギプスなどで患部を固定し、骨がくっつくまで安静にする治療方法です。
手首の関節の外で骨折が生じた場合や骨折の程度が比較的軽症である場合にこの方法がとられます。
もっとも、ギプスを外した後に関節の動きが悪くなることもあり、高齢者には適していないケースもあります。
#2:手術療法
骨折の程度が重篤である場合や関節内での骨折である場合には、骨の形を整えて整復・固定を図るために外科的処置が行われることが多いです。
金属を挿入するため強力に固定できますが、一方で周辺組織との癒着や神経血管の障害が起きるときもあります。
なお、固定期間が長期にわたると関節が固まり、可動域に制限が生じる場合があるため、治療経過を見ながらリハビリ治療を並行して行うこともあります。
2.手首骨折によって認定されうる後遺障害等級
手首の骨折を原因とする後遺障害には、以下のものが挙げられます。
- 変形障害
- 機能障害
- 神経症状
また、後遺障害によって認定される可能性がある等級には違いがあります。
以下では、手首の骨折によって認定されうる後遺障害と具体的な等級について解説します。
(1)変形障害
手首の骨折における変形障害とは、前腕にある骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残したり、偽関節を残したりすることをいいます。
前腕は、橈骨と尺骨の2本の細長い骨から成り立っており、その両端が膨大しています。
その膨大した箇所を除いた、中央の細い部分が骨幹部です。
橈骨または尺骨が不完全にくっついて偽関節となった場合には、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
7級9号と8級8号の違いは、常に硬性補装具を必要とするか否かが基準となります。
また、骨の端の大部分を欠損してしまった場合には、12級8号に認定される可能性があります。
(2)機能障害
手首の骨折によって、手首の可動域に制限が残ると、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 認定基準 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
機能障害による後遺障害等級認定は、手首がどの程度曲がらなくなったかによって、認定される等級に違いがあります。
認定の基準は、健康な手首の可動域と比較して、10%以下しか動かせなくなった場合や人工関節を置換しても半分以下に可動域が制限されている場合には、8級6号が認定されます。
また、障害が残った手関節の可動域が、健康な手関節と比べて半分以下になった場合には10級10号、4分の3以下になった場合には12級6号が認定される可能性があります。
(3)神経症状
手首を骨折したことにより痛みや痺れ、感覚の麻痺が残ってしまった場合には、神経症状として以下の等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号と14級9号の違いは、医学的に証明可能かどうかという点です。
レントゲンやCT、MRIなどの画像所見によって他覚的に証明できる場合は12級13号に、医学的に証明はできないものの、治療の経過などによって説明できる場合は14級9号に認定されます。
3.手首の骨折による怪我で適切な賠償を獲得するためのポイント
手首の骨折により後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることができます。
例えば、手首の骨折を原因とする後遺障害では、以下のように後遺障害慰謝料の金額相場が定められています。
後遺障害等級 | 裁判所(弁護士)基準 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
10級 | 550万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害慰謝料は、認定される等級によって相場が大きく変動します。
そのため、適切な賠償を得るためには、適切な等級に認定されることはもちろん、様々なポイントがあります。
具体的には、以下のとおりです。
- 速やかに整形外科などの専門の医療機関を受診する
- 治療が始まった段階で弁護士に相談する
- 適切な後遺障害等級の認定を受ける
順にご説明します。
(1)速やかに整形外科などの専門の医療機関を受診する
交通事故により、手首に強い痛みなどがある場合には、速やかに整形外科などの専門の医療機関を受診するようにしましょう。
受傷から時間が経過して病院を受診した場合、事故と怪我の因果関係を証明することが困難になるケースがあります。
事故による怪我であると認められなければ、後遺障害等級の認定を受けることができません。
また、受傷後速やかに専門の医療機関を受診することは、怪我の治療や回復という観点からも非常に重要です。
手首の骨折は、程度によっては直ちに外科的措置が必要となることもあります。
医師の指示のもと適切に治療を受けるために、受傷後は速やかに整形外科などを受診しましょう。
(2)治療が始まった段階で弁護士に相談する
治療を受けながら弁護士に相談しに行くことは負担になるかもしれませんが、できる限り治療が始まった段階で弁護士に相談しましょう。
早期に弁護士に相談することで、加害者側の保険会社との交渉の進め方や、後遺症が残った場合の対処方法などについて、あらかじめ方針を立てることができます。
特に認定を目指す等級によって必要な検査項目には違いがあるため、早期に弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定申請を見越した治療や検査についての専門的なアドバイスを受けることができます。
なお、治療が始まった時点で弁護士に相談するメリットや早期に相談すべき理由などについては、以下の記事も参考になります。
(3)適切な後遺障害等級の認定を受ける
手首の骨折の治療を継続した後に何らかの症状が残存した場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
残存した症状の内容や程度によって、適切な等級の認定を受けるためには、必要な書類作成や資料収集などのポイントを把握しておく必要があります。
もっとも、専門知識や実務経験がなければ、どのような書類や資料を作成・収集すればよいのか判断に迷うことも多いです。
そのため、後遺障害等級の認定申請を行う際には、弁護士に相談の上で手続を依頼することがおすすめです。
特に交通事故対応を専門とする弁護士であれば、後遺障害等級の認定申請に習熟している場合が多く、適切な等級に認定される可能性を高めることができます。
後遺障害等級の認定申請の方法や注意点などについては、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
まとめ
本記事では、手首の骨折による症状や認定されうる後遺障害等級などについて解説しました。
交通事故によって手首を骨折してしまうと、様々な後遺症が残る可能性があり、生活や仕事にも影響が生じることがあります。
適正な賠償金を獲得するためにも、交通事故に遭った場合はすぐに整形外科などを受診のうえ、治療や示談交渉の見通しについて弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきには、交通事故問題に精通した弁護士が在籍しています。
交通事故による手首の骨折の治療や示談交渉でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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