むちうちの症状が出るまでの目安となる期間は?症状が出たときの対処法
「むちうちの症状が出るまでどのくらいかかるのか」
「むちうちの症状が出たらどうしたらいいのか」
交通事故による受傷でもっとも多いのがむちうちです。
交通事故の被害に遭われた方の中には、病院に行く程の痛みか迷っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、むちうちの症状が出るまでの期間や主な症状、症状が出た後の流れについてご紹介します。
1.むちうちの症状が出るまでの目安となる期間
事故からむちうちの症状が出るまでは、個人差があるものの、一般的に3日(72時間)程度といわれています。
もっともそれ以上の期間を経過してからむちうちの症状が出ることもあります。
一般的に、相手方保険会社は、事故から初診までの期間が1週間以上あると、事故による怪我ではないと争ってくる可能性があります。そのため、むちうちの症状が出たら、速やかに通院するようにしましょう。
2.むちうちの主な症状
むちうちの症状はさまざまです。
代表的な症状には以下のようなものがあります。
- 痛み
- 筋肉のこわばり
- 腫れ、炎症
- しびれ、知覚異常
症状がでる部位は、受傷部位とは限りません。たとえば、首のむちうち(頚椎捻挫)の場合、手にしびれが生じることがあります。
むちうちは1~3か月程度の治療で治るケースが多いですが、手足のしびれなどの神経症状がある場合は後遺障害になることもあるため、注意が必要です。
3.むちうちの症状が出たときの対処の流れ
むちうちの症状が出た場合の対処の流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 速やかに受診する
- 治療に専念する
- 後遺障害等級の申請を行う
- 加害者側と示談交渉を始める
- 賠償金を受け取る
順にご説明します。
(1)速やかに受診する
交通事故に遭った後に痛みなどの自覚症状が出た場合は、すぐに病院にかかることをおすすめします。
加害者側に損害賠償を請求するためには、交通事故によってむちうちになったという医師の診断が必要です。
いくらむちうちの症状が出ていても、医師から診断を受けていなければ、治療費や慰謝料等を加害者へ請求することはできません。
少しでも症状が出ている方は、すぐに病院に行きましょう。
(2)治療に専念する
むちうちと診断されたら、医師のアドバイスに沿って治療を行いましょう。
治療で気を付けるべきポイントは、医師が症状固定もしくは完治と判断するまで継続的に通院することです。
痛いけれども我慢できる、もらった薬が余っている、仕事で忙しいから通院できない等の理由から自己判断で通院を止めてしまうことはおすすめしません。
なぜかというと、交通事故によって怪我を負った場合、相手方に対して慰謝料を請求することができますが、この慰謝料は通院期間や頻度に応じて算定されるためです。
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償です。
被害者の精神的苦痛がどの程度かは、被害者本人しかわからないことです。
そこで、本人にしかわからないことを客観的に判断できるようにするために、実務のうえでは、通院期間・頻度に応じて慰謝料を算定するという手法がとられています。
したがって、適切な賠償を受けるためには、医師が完治もしくは症状固定の判断をするまでは、治療を継続することが必要となります。
(3)後遺障害等級の申請を行う
むちうちの症状が6か月程度治療を継続しても治ゆしない場合は、後遺障害の可能性があります。
常に痛みを感じている(常時疼痛)、しびれがあるなどの場合は、自賠責保険へ後遺障害等級認定申請を行うことによって、後遺障害等級を獲得できる可能性があります。
後遺障害等級が認定されると、追加で後遺障害慰謝料と逸失利益という項目を請求できるようになります。
むちうちの方が認定される可能性がある後遺障害等級は、14級と12級です。
裁判基準の後遺障害慰謝料は、14級で110万円、12級で290万円ですので、後遺障害に該当する可能性がある場合は、後遺障害等級認定申請を行うべきでしょう。
後遺障害等級認定申請で自賠責保険へ提出する必要がある書類は以下のとおりです。
- 自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書 等
- 後遺障害診断書
- 印鑑証明書
- レントゲン・CT・MRI画像 等
後遺障害等級認定申請を行ってから結果の通知を受けるまでは、だいたい1~3か月程度です。
診断名に「中心性脊髄損傷」等が含まれている方の場合は、損害保険料率機構の調査事務所から専門部会の調査を経ることもあるため、もう少し期間を要することもあるでしょう。
結果の通知を受けたら、相手方との示談交渉へと進んでいくことになります。
なお、具体的な後遺障害等級認定の申請方法は以下の記事で解説しているので、あわせてそちらもご確認ください。
(4)加害者側と示談交渉を始める
治療を終了し、後遺障害の手続も終わったら、加害者側と示談交渉を始めます。
交通事故では損害の総額が算定できる状態になってから示談交渉を開始します。
そのため、身体に対する損害の示談交渉を始めるタイミングは、治療がひと段落した後ということになります。
ここで注意しなければならないのは、相手方保険会社が提示してくる示談金の金額は、自賠責保険基準の最低限度の金額であるという点です。
弁護士は示談交渉を行う際、裁判を行った場合にどのような金額になるのかをもとに算定しますので、弁護士に相談や依頼をすることで、増額をはかることができる可能性が高いです。
示談は一度成立すると覆すことは容易ではありません。そのため、示談書にサインをする前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
(5)賠償金を受け取る
示談が成立したら、示談内容に従って相手方の任意保険会社から賠償金を受け取ります。
保険会社の対応にもよりますが、示談書の取り交わしが終わってから1週間程度で支払われるケースが多いです。
まとめ
事故からむちうちの症状が出るまでは、個人差はありますが、基本的には3日(72時間)といわれています。
ただし、事故から2~3日経過してもむちうちの症状が出る場合があるので、今回紹介した症状が現れた方は、速やかに病院で診察してもらいましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、むちうちの症状が気になる方はお気軽にご相談ください。
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