交通事故によるむちうちのケースで弁護士に依頼すると費用はどうなる?
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「交通事故に遭ってから、むちうちの症状が現れはじめた」
「むちうちのケースで弁護士に依頼するのはメリットがあるのか?」
交通事故によるむちうちの痛みや痺れの症状にお悩みの方の中には、弁護士に相談すべきか迷っているけれども費用が心配という方は少なくありません。
本記事では、むちうちになった交通事故被害者の方へ向けて、弁護士費用が費用倒れになるケース、費用倒れを防ぐ方法などについてご説明します。
1.むちうちで弁護士費用で費用倒れとなるケースとは?
交通事故被害者が弁護士に示談交渉を依頼すると、ほとんどのケースで示談金は増額します。
費用倒れになるのは、相手方から回収した賠償金の金額よりもかかった弁護士費用の方が高くなってしまう場合です。
たとえば、弁護士に依頼した際の賠償額の増額幅が10万円で弁護士費用が15万円だった場合は費用倒れということになります。
簡単にいうと、示談金が少額な事件の場合、弁護士をいれることによって増額する金額の幅も少額になりますので、費用倒れの可能性があります。
示談金が少額になることが多いのは、主に以下の2点のような場合です。
(1)通院期間が短い
通院期間が短い場合は費用倒れの可能性があります。
むちうちの症状については、治療のための通院期間が3か月から6か月程度となる場合が多いです。
しかし、むちうちの中でも症状が軽度な場合、たとえば通院期間が1か月程度にとどまる場合もあります。
(2)で説明する過失割合がどの程度にもよりますが、だいたい4か月以上通院する方であれば、弁護士費用で費用倒れとなる懸念はなくなります。
(2)過失割合が高い
むちうちの症状を負ったことについて、被害者に過失がある場合には、その割合に応じて賠償額が減額されます。
これを過失相殺といい、過失割合が高ければ高いほど減額される幅も広くなります。
そのため、被害者の過失割合が高いときには、当初見積もっていた賠償額と実際に受け取ることができる賠償額に大きな金額差が生じた結果、弁護士費用の費用倒れとなる可能性があります。
2.むちうちの方が費用倒れを防ぐためのポイント
これまでご紹介してきたように、ある程度の期間通院をしていて、相手方保険会社が治療費を一括対応している程度の過失割合の方の場合は、費用倒れになる可能性は低いでしょう。
それでも費用倒れが心配という方は、まず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士は、事故態様、通院期間、傷病名、今の自覚症状などを聴取したうえで、費用倒れの懸念があるかどうかをご案内することができます。
この他、ご契約中の自動車保険に弁護士費用特約が付帯している方は、弁護士費用特約を使うことで、弁護士費用を保険会社に賄ってもらうことができます。
自分が加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯されていない場合でも、家族が加入している保険に付帯されていることで利用できる場合があります。
さらに、自動車保険だけでなくご自宅の火災保険についていることもあります。
むちうちのケースを弁護士に相談・依頼する際には、自分や家族の任意保険の契約内容について確認してみることをおすすめします。
3.むちうちの方が弁護士に依頼するメリット
むちうちのケースを弁護士に依頼することによって得られるメリットについて紹介します。
具体的には、以下のとおりです。
- 通院・後遺障害等級の申請に関するアドバイスが受けられる
- 保険会社とのやり取りを一任できる
- 受け取ることができる示談金の増額が期待できる
(1)通院・後遺障害等級の申請に関するアドバイスが受けられる
交通事故による人身損害は、相手方へ請求することができます。
しかし、相手方へ請求や適切な賠償を受けるためには、一定の条件を満たさなければなりません。
たとえば、初診は事故から1週間以内、その後も1か月に1度以上通院するなど、因果関係の観点で状況証拠をそろえなければなりません。
どのくらいの頻度で通院をしておくべきか、症状固定はいつを目安とするのかいいのかなど、交通事故被害者の方が疑問に思うことは沢山あります。
こういった疑問は、弁護士に依頼をしていることで気軽に質問できますので、安心して通院を継続することができます。
さらに、交通事故を原因としてむちうちの症状が発生し、それが残る場合には、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級によって支払われる金額は大きく変わるため、後遺障害等級はとても重要です。
もっとも、むちうちによる症状は、痛みや痺れ、めまいなどの神経症状がほとんどです。
そのため、CTやMRIなどの画像検査の結果から証明がしづらく、後遺障害等級に非該当とされてしまう場合もあります。
むちうちによる後遺症を理由として後遺障害等級の認定を認めてもらうためには、提出書類の作成方法や記載内容が極めて重要です。
交通事故の案件を多く担当してきた弁護士は、後遺障害等級の認定申請に関する手続も熟知しており、適切な等級認定のためのアドバイスやサポートを受けられます。
(2)加害者側とのやり取りを一任できる
基本的には保険会社になりますが、加害者側とのやり取りを代行してもらえることもメリットの1つです。
相手方保険会社は加害者ですので、不用意な発言をすると後々の賠償に影響がでる可能性も少なくありません。
むちうちの症状を抱えた中で、相手側の保険会社との連絡を自力で行うのは被害者にとって負担が大きいです。
弁護士に依頼することによって、安心して治療に専念することができます。
(3)受け取ることができる示談金の増額が期待できる
弁護士に依頼することで、受け取ることができる示談金の増額が期待できます。
弁護士に依頼することによってもっとも金額に差が出るのは、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」といった慰謝料という項目です。
なぜかというと、慰謝料の支払基準には自賠責基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準という3つの基準があり、多くのケースで弁護士が交渉時に用いる裁判基準がもっとも高額となるからです。
保険会社は独自に算定した基準である任意保険基準に基づいた金額を示談額として提示してきますので、弁護士が交渉をすることで、示談金の増額をはかることができます。
まとめ
本記事では、むちうちの交通事故被害者が弁護士費用の費用倒れが起こる可能性やそれを回避する方法、弁護士に依頼することで得られるメリットなどについてご説明しました。
弁護士特約がない場合には、費用倒れになる可能性があります。
とはいえ、費用倒れになるか否かは、弁護士に相談しなければわからないことです。
そのため、むちうちによる後遺症でお悩みの方は、弁護士特約の有無にかかわらず、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの交通事故の問題に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、ご検討の方はお気軽にご相談ください。
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