むちうちで受け取れる保険金は?保険金を受け取るまでの流れ
「交通事故でむちうちになったときは保険金を受け取れるのか」
「むちうちになった後、どのような流れで保険金を受け取ることになるのか」
交通事故の被害によってむちうちになった方の中には、保険金(賠償金)を受け取ることができるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、むちうちになった場合の保険金の支払などについてご紹介していきます。
1.むちうちで保険金を受け取れるのか
むちうち症とは、強い衝撃によって頭部が揺さぶられることで首に負担がかかって組織が損傷し、痛みや吐き気、めまいなどの不調があらわれるものです。
病院では「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」などという診断名がつくことがあります。
交通事故でむちうちになって病院での治療を受けることとなった場合、被害者は、保険金の支払を受けることができます。
被害者が受け取れる保険金には2つの種類があり、加害者の任意保険への加入状況によって請求先が異なります。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合はその任意保険会社、未加入の場合は加害者が加入している自賠責保険会社に保険金を請求することになります。
自動車(二輪車を含む)を所有している人は法律上自賠責保険に加入する義務がありますが、これに反して自賠責保険に加入していない運転者もいます。
加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、政府保障事業を利用することで、自賠責保険の基準額と同額の保険金を受け取ることができます。
2.受け取れる保険金の相場
保険金の金額は、以下の3つの基準で算定されます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それぞれの基準で、どのくらいの金額を請求できる可能性があるのか確認してみましょう。
以下では、例として入通院慰謝料の算定方法について紹介します。
(1)自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険から支払がされる場合の保険金の算定基準です。
交通事故被害者への最低限度の補償を迅速に行うために設定されているものであり、3つの基準の中では最も低い金額が算出される傾向にあります。
自賠責基準での入通院慰謝料の金額は、以下の2パターンの内、金額の低い方となります。
①入通院期間×4,300円
②実入通院日数(実際に通院した日数)×2×4,300円
また、怪我によって生じた損害すべて(治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など)を合わせて120万円の上限があります。
例として、入通院期間が3か月で、実入通院日数が30日の場合を考えてみましょう。
実際に計算すると以下のようになります。
①90日(3か月)×4,300円=387,000円
②30日×2×4,300円=258,000円
比較すると②の方が低額ですので、このケースで受け取れる自賠責基準による保険金は②の258,000円となります。
このように、自賠責基準の金額は、具体的な通院日数などがわかれば算定できるので、目安として計算してみましょう。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が設定している基準ですが、各任意保険会社によって異なり、かつ公表されていません。
そのため、任意保険基準によって入通院慰謝料の金額を算定することは難しいです。
しかし、任意保険会社には、自賠責基準の金額を下回る支払をしてはならないという決まりがあります。
そのため、任意保険基準では、自賠責基準よりも多少高い金額か同等程度が算出されることが多いです。
(3)弁護士基準
弁護士基準は、裁判所基準ともいい、裁判所が訴訟において用いている基準です。
自賠責基準、任意保険基準よりも高い金額が算出される場合が多く、入通院期間に応じて金額が定められています。
この基準は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編、通称「赤い本」)などに記載されており、誰でも確認することが可能です。
ただし、被害者自身が弁護士基準で算定した入通院慰謝料を請求しても応じてもらえるケースは少なく、弁護士に示談交渉を依頼しなければ認めてもらえる可能性は低いです。
弁護士基準で支払を受けたい方は、示談交渉前に一度弁護士に相談してみましょう。
3.保険金を受け取るまでの流れ
加害者が任意保険に加入している場合の保険金を受け取るまでの流れについてご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 治療継続(治癒または症状固定まで)
- 治療終了、示談交渉開始
- 示談成立
- 保険金の入金
保険金を受け取れるのは、治療が終了してからになりますので、その流れを確認しておきましょう。
なお、自賠責保険へ請求する場合は、上記とは異なる流れになります。
自賠責保険への請求については下記の記事をご覧ください。
(1)治療
交通事故によってむちうちになったら、まずは治療に専念しましょう。
保険金の支払を受けるためには、怪我と交通事故との間の因果関係が認められることが必要です。
そのためには、事故後すぐに整形外科を受診する必要があります。
通院が面倒だからといって治療を行わなかったり、軽症だと思って通院しないままでいると、事故と怪我の因果関係がないとされ、本来受け取れるはずの保険金を受け取れなくなってしまうので注意が必要です。
治癒(完治した状態)または症状固定(治療をしても効果が上がらず、症状が一進一退となった状態)になると、治療は終了です。
どちらかの状態になるまで治療を続けることが必要です。
(2)治療終了、示談交渉開始
むちうちが完治または症状固定となったら、示談交渉を始めます(症状固定の場合は、先に後遺障害等級認定を受ける場合もあります。)。
弁護士に依頼しない場合、加害者が加入している任意保険会社の担当者と被害者本人がやり取りを行うことになります。
任意保険会社は支払金額を抑えようとするために加害者側の視点に立って交渉を行ってくるため、交渉で提案してくる内容に関しては、被害者に不利な形になっている傾向があります。
したがって、相手方の提案に納得がいかない場合は、その場で応じる必要はありません。
上手く交渉を行う自信がない方やより高額の保険金を請求したい方は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、交渉にかかる手間を省けるだけでなく、有利な形で交渉をまとめられる可能性が高いでしょう。
(3)示談成立
弁護士基準等を参考に納得できる内容となったら、示談書(免責証書・承諾証書)の作成を行い、示談を成立させます。
示談書が成立すると、よほどのことがないかぎりその内容を一方の都合で覆すことはできません。
示談書の作成のために署名・捺印するときは、再度示談内容に目を通し、確認漏れがないように注意しましょう。
交渉がうまくいかない場合は、訴訟や裁判外紛争解決手続(ADR)によって解決することになります。
このような場合は弁護士と今後の方針について相談すべきでしょう。
(4)保険金の入金
示談成立から約2週間で、示談時に指定した口座に保険金が入金されます。
入金された金額が示談書どおりの金額になっているか確認してください。
もし、入金されていない、または、金額が不足している場合は、保険会社に連絡を入れて対応してもらいましょう。
まとめ
むちうちになったら、自賠責保険会社か任意保険会社から保険金を受け取ることができます。
ただし、適切な保険金を受け取るためには、まずは治療に専念することが大切です。
むちうちが完治または症状固定となった後に、保険金を受け取る手続に入りましょう。
なるべく多くの保険金を受け取りたい、自分で交渉をするのは難しそう、といった場合には弁護士へのご相談をおすすめいたします。
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