むちうちになる追突事故の速度とは?加害者から疑われないための方法
「追突事故の速度が遅い場合は、むちうちの被害は認められるのか」
「追突事故の速度が遅くてもむちうちによる慰謝料を請求することはできるのか」
追突事故によってむちうちになったものの、衝突してきた相手方の車の速度が遅かったことを理由にむちうちを認めてもらえないのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、追突事故とむちうちの関係性や相手方にむちうちを証明する方法についてご紹介します。
1.むちうちになる追突事故の速度
一般的には、追突事故の速度が時速20km程度でもむちうちになる可能性はあるといわれています。
むちうちは、事故の衝撃で頭が振られて首がしなる動きをすることによって、頭を支える首の筋繊維が傷つくことで発生します。
そのため、たとえ低スピードであっても、突発的な衝突によって首に負荷がかかるとむちうちになることがあるのです。
ただし、かなりの低速度での事故の場合、加害者側がむちうちと事故との因果関係を疑う場合があります。
そのため、示談交渉を有利に進めるためには、むちうちと事故との関係性を医学的に証明することが大切です。
2.示談金を受け取るためにむちうちを証明するポイント
示談金を受け取るために、むちうちを証明する上で大切なポイントについてご紹介します。
主なポイントは以下の3つです。
- 症状が現れたらすぐに医師の診察を受ける
- 医師に具体的な症状を説明する
- しっかりと治療・通院を行う
むちうちと事故との関係性を証明することが重要なので、これらのポイントを意識してみましょう。
(1)症状が現れたらすぐに医師の診察を受ける
事故に巻き込まれたら、すぐに病院等で精密検査を受けましょう。
むちうちは事故から数日経過して症状が現れることも多いです。
事故後に1週間以上経過してから初めて診察を受けた、となると症状と事故との因果関係が否定される可能性が大きくなってしまいます。
事故直後は興奮状態に陥り、何らかの異常が発生していても気づかないことも十分考えられます。
次に説明するようなむちうちに見られる症状が現れたら、すぐに医師の診察を受けることで因果関係を否定されるリスクを軽くすることができます。
(2)医師に具体的な症状を説明する
診察を受けるときに、気づいた症状は全て具体的に担当医師に伝えることが大切です。
むちうちの症状は感覚的なものが多く、自ら医師に伝えなければ、触れられずに終わるケースがあります。
たとえば、むちうちの主な症状は以下のとおりです。
- 首の痛み・痺れ
- 首の運動制限
- 上肢の痛み・痺れ
- 上肢の知覚障害、握力低下
- 頭痛
- めまい、ふらつき感
- 吐き気
- 耳鳴り
- 眼のちらつき、かすみ
- 倦怠感
外観からでは判断しづらいものばかりなので、何か気になる点があれば、全てそのまま主治医に打ち明けるようにしましょう。
(3)しっかり治療する
むちうちの診断を受けたら、完治もしくは症状固定の診断を受けるまで治療に専念して主治医の指示に従いましょう。
症状の程度は人によってさまざまで、少し気になる程度であれば、治療を疎かにしてしまいがちです。
しかし、通院・治療が少なければ、加害者側から大した損害ではないと判断され、慰謝料等が減額される可能性があります。
示談交渉を有利に進めるためにも、医師から言われたとおりに治療を継続し、定期的に主治医の診察を受けましょう。
3.むちうちになったときに請求できる費用
むちうちの診断を受けたときに請求できる費用はさまざまです。
主に以下の費用を請求することができます。
- 治療関係費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
人身事故による治療に関する費用を請求でき、休業により収入が減少した場合は、その損失分の補償を受けることができます。
ただし、過失割合によって請求できる金額は変動する点には注意しましょう。
なお、以下の記事で請求できる費用について詳しくまとめているので、そちらもあわせてご確認ください。
4.交渉時の注意点
むちうちに関する賠償金の交渉をする際に気をつけなければならない点があります。
特に以下の2点は要注意です。
- 通院実績がないと交渉できない場合がある
- 治療費を打ち切られる場合がある
順にご説明します。
(1)通院実績がないと交渉できない場合がある
むちうちに関する賠償金を請求するためには、医師が立てたスケジュールどおりに通院する必要があります。
先ほど述べたように、治療を受けた実績がなければ、事故と症状の因果関係がないとされ、損害の賠償を受けられない可能性があります。
むちうちが完治もしくは症状固定の診断を受けるまで数か月はかかるので、医師が治療を終わらせるべきと判断するまではしっかり通院しましょう。
(2)治療費を打ち切られる場合がある
治療が長引くと、治療費の打ち切りを打診されることがあります。
当然ながら治療をする必要がなくなれば、治療費の請求はできませんが、医師がまだ治療を必要としていれば、継続して治療費を請求することが可能です。
もし治療の継続が必要な場合は、弁護士に相談のうえ、相手方と交渉することをおすすめします。
まとめ
時速20kmで追突事故に巻き込まれた場合でもむちうちになる可能性は十分あります。
そのため、事故直後に身体に異常が見られなくても、念のため精密検査を受けておきましょう。
精密検査を受けることで、何らかの異常を早期発見できる場合があり、重症化の予防にも繋がります。
しっかりと治療に専念して、治療が一段落したら加害者側と示談交渉に移り、損害賠償を請求するようにしましょう。
もし、交渉が難航する場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故による被害の相談を無料で受け付けておりますので、追突事故でむちうちになった方はお気軽にご相談ください。
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