むちうちが治らない時はどうすればいい?後遺障害等級について解説
むちうちは、交通事故による怪我の中で高い割合を占めています。
しかし、治療を受けてもなかなか治らず、痛みや症状に苦しまれている方も少なくありません。
今回は、むちうちがなかなか治らない時の対処方法についてご説明します。
治療が長引き、辛い思いをされている方のお力になれれば幸いです。
1.むちうちが治らない状態とは
むちうちとは、一般に、骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織の損傷をいいます。
もっとも「むちうち」とは通称名で、正式な診断名ではありません。
正式な診断名としては、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群等が付されることがあります。
むちうちによる症状は、頭痛、頚部痛、めまい、上肢のしびれ、腰痛等様々です。
ほとんどのむちうちによる症状は、後遺障害を残さずに治癒するといわれています。
軽傷例では1か月以内、重症例でも3か月以内に症状が軽快し、1年以内にほとんど症状が消失するとされています。
もっとも、中には長期間治療を行っても痛みやしびれの症状が残る場合があります。
どのような症状が残りやすいかを見ていきましょう。
(1)痛みが残る
むちうちは、事故によって頭が激しく揺さぶられた衝撃で首や腰に強い負担がかかり、筋肉や神経に異常が生じることで引き起こされます。
むちうちによる代表的な自覚症状は、痛みです。
ひとくちに痛みといっても、原因や治療方法は様々です。
医師に対しては、痛みがあることだけでなく、どこが、どのように、いつ痛むのかを詳しく伝えることが大切です。
むちうちにより痛みの生じる主な部位は、以下のとおりです。
#1:頚部痛
むちうち損傷後に発生する最も多い症状です。
中でも項頚部(うなじ付近)の疼痛を訴える方が多いです。
#2:頭痛
直接頭部を打つなどしていなかったとしても、頚部の受傷に関連して頭痛が生じることがあります。
#3:腰痛
頚部以外にも、腰部に痛みが生じる場合もあります。
さほど強くない衝撃であっても、姿勢などによっては腰部を受傷してしまうこともあるため注意が必要です。
(2)しびれが残る
むちうちにより、腕や足等にしびれが生じることもあります。
このとき、しびれの出る部位やタイミングによって、原因が異なることがあります。
たとえば、一日のうちで午後から夕方にかけてしびれが強くなるのか、一日中変わらない強さでしびれているのかによって、神経の根元が損傷しているのか、それとも筋肉等他の箇所が損傷しているのか等の原因が変わってくる可能性があるのです。
そこで、ご自身の体のどの部分が、どのように、いつしびれているのかを、できるだけ詳細に医師に伝えることが大切です。
むちうちによるしびれは、次のように生じることが考えられます。
・手指(両手、片手、中指だけ等特定の指のみ)が常時しびれている
・足(両足、片足、母指だけ等特定の指のみ)が常時しびれている
・足がしびれて歩きづらい(足がもつれる、足を引きずる)
・首を曲げると手指や足がしびれる
2.後遺障害等級
もし治療を続けてもむちうちによる症状が改善しない場合、後遺障害等級申請を行うことを検討しましょう。
本章では、認定申請や後遺障害慰謝料、逸失利益について詳しくご説明します。
(1)後遺障害等級認定の申請
むちうちが治らないときは、後遺障害等級認定を申請することを検討しましょう。
後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我が後遺症となってしまった場合に、それが自動車損害賠償保障法上の「後遺障害」であることを認定してもらう制度のことです。
後遺障害等級には、怪我の程度や症状によって14の等級があります。むちうちが治らない場合、14級9号、12級13号、非該当のいずれかにあたります。
後遺障害等級が認められた場合、治療費や通院交通費、入通院慰謝料等に加え、後遺障害慰謝料及び逸失利益を加害者に請求することができます。
もっとも、後遺障害等級の認定を受けるには、症状の裏付けとなる画像所見や検査所見を後遺障害診断書に記載したり、画像を準備したりする必要があります。
後遺障害等級認定の基準に精通した弁護士に申請を任せた場合、弁護士があらかじめどのような検査を実施すべきかやどの部位の画像が必要となるかなどをアドバイスすることができます。
弁護士法人みずきでは、被害者の方が、ご自身で請求する際の後遺障害診断書の作成や申請のサポートを積極的に行っております。
後遺障害等級認定の申請に関するご相談は、ぜひ当事務所をご利用ください。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害等級が認定されたら、等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害を負ったことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料には相場があり、自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準といった各算定基準により、認定される金額が異なります。
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法等の法令に定められた基準をいい、最低限の損害賠償金額が算定されます。
任意保険基準は、任意保険会社による内部の基準をいい、内容は非公表ですが、自賠責基準を適用した場合とほぼ同等の金額が算定されます。
弁護士基準は、被害者側弁護士が示談交渉で損害賠償金額を提示するときの基準です。
これは、過去の判例を基に設定されており、他の基準と比べて最も高い金額を算出することができます。ただし、保険会社は、弁護士に依頼しないと、弁護士基準での示談には応じてくれません。
下の表は、自賠責基準と弁護士基準を比較したものです。同じ後遺障害等級が認められても、どちらの基準で慰謝料を算定するかにより、金額が大きく異なることが分かります。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で承っております。弁護士基準の適用についてもお気軽にご相談ください。
(3)後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故による後遺障害が無ければ得られたはずの収入のことです。
交通事故により後遺障害が残った場合、就労に支障が生じたり、就労が不可能になったりするため、労働能力の全部又は一部を喪失すると考えられます。
後遺障害逸失利益は、後遺障害等級が認定された方全員に対して一律に支払われるものではありません。個々人の後遺障害の状況や年齢、性別、職業、収入等を考慮して金額が決められます。
後遺障害の逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
以下の記事で後遺障害逸失利益についてまとめていますので、そちらもあわせてご確認ください。
【内部リンク:376 後遺 障害 逸失 利益】
3.通院にあたっての3つの注意点
むちうちがなかなか治らないと、通院を続けても仕方がないのではないかと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、通院の間隔が長くなると、交通事故とむちうちによる症状との因果関係が認められなくなる恐れがあります。
因果関係が認められない場合、治療費や慰謝料は支払われません。
この場合、たとえ後遺症が残ったとしても、後遺障害等級は認定されません。
ここでは、むちうちによって通院する場合に注意すべき点を、3点ご説明します。
(1)定期的に整形外科を受診する
むちうちの治療を受ける際は、必ず定期的に整形外科を受診しましょう。
治療の経過を医師に診断してもらうことが大切です。
しかし、整骨院や接骨院に通いたい方もいらっしゃいます。
このような方は、整形外科の医師にその旨を告げて、許可を得てから通うようにしましょう。
(2)通院頻度に気をつける
むちうちの治療をする際は、医師の指示に従った適切な頻度で通院するようにしましょう。
長期にわたって毎日通院するなど、通院の頻度が高すぎると、それだけ治療しても治らないのならもう症状が良くならないのではないかとの疑いが生じる場合があります。
また、通院の頻度が低すぎると、通院しないから治らないのではないか、もう治療をしなくても良いのではないか、との疑いが生じる場合があります。
これらのような疑いがあると、事故との因果関係が否定されてしまい、結果として慰謝料等の請求が認められなくなる可能性があります。
(3)治療期間の目安
どれだけ通院したところで自分のむちうちは治らないと感じておられる方も、症状固定の判断を受けるまでは通院を継続するようにしましょう。
症状固定とは、これ以上治療を続けても医学的に症状が良くならない状態をいいます。
むちうちの治療を受けた方の中には、自己判断で通院をやめてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、必要かつ十分な治療を行ったにもかかわらず治らない、という状態が後遺障害等級が認定される前提になります。
治療期間が半年未満なのに治療をやめてしまった場合には、たとえ症状が残っていたとしても、ちゃんと治療を続けていれば治癒したかもしれないという疑いが生じ、必要かつ十分な治療を行ったとは認められない可能性が非常に高くなります。
そのため、症状が治らない場合にも、概ね半年を目安として通院を継続することが大切です。
まとめ
むちうちの治療では、医師の指示に従い適切な治療を受けることが何よりも大切です。
しかし、治療しているにもかかわらず改善しなければ不安に感じられると思います。
そのような時は弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関するご相談を無料で承っております。
不安に思うことや心配なことがあればお気軽に当事務所にご相談ください。
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