弁護士特約とは?メリットや利用すべきケースについても解説
「弁護士特約とはどのようなものか?」
「交通事故のときに利用することでどんなメリットがあるのか」
「弁護士特約はどのようなケースで使えるのか知りたい」
交通事故の被害に遭った方で弁護士に相談しようと考えている方の中には、弁護士特約について詳しく調べている方もいるのではないでしょうか。
弁護士特約を利用することで、弁護士費用の負担を軽減して弁護士に相談や示談交渉を依頼することが可能です。
本記事では、弁護士特約の概要や利用するメリット、利用すべきケース等についてご紹介します。
交通事故の被害に遭われた方の参考となれば幸いです。
1.弁護士特約の概要
弁護士特約とは、交通事故や日常生活における事故で被害を受けた場合に活用できるもので、加害者への損害賠償請求を弁護士に委任する際、その弁護士費用や法律相談費用等を保険会社が負担してくれることを内容とする特約のことです。
一般的に、自動車保険やバイク保険、火災保険などに付帯されていることが多いです。
上記特約を利用することで、弁護士への委任費用等の自己負担を軽減した上で弁護士への相談や依頼ができます。
なお、以下の記事で弁護士特約の内容に関して詳しく解説しているため、合わせてご参照ください。
2.弁護士特約を利用するメリット
弁護士特約を利用して弁護士に相談・依頼することで、いくつかのメリットがあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 弁護士費用の自己負担が軽減される
- 弁護士に示談交渉を依頼できる
- 受け取れる賠償額の増額が期待できる
順にご紹介します。
なお、弁護士特約を利用して弁護士に相談すべきタイミングに関しては、以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
(1)弁護士費用の自己負担が軽減される
弁護士特約を利用することで、弁護士費用の自己負担が軽減されます。
保険会社の特約内容にもよりますが、一般的に法律相談料については10万円、弁護士費用については300万円を上限として補償を受けることが可能です。
つまり、弁護士に相談・依頼する際に発生する費用負担が上記のような上限額の範囲内であれば、自己負担がありません。
なお、上限額を超過する場合には、超過分だけが自己負担となります。
もっとも、弁護士特約の上限を超過して弁護士費用が発生するのは、重篤な後遺障害が発生した場合など一部のケースに限られます。
(2)弁護士に示談交渉を依頼できる
弁護士特約を利用して相談すれば、弁護士に示談交渉をそのまま依頼することもできます。
交通事故の被害に遭った場合、加害者側と示談交渉をしなければなりません。
示談交渉では、交通事故の過失割合や賠償金額の交渉等が行われ、加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社の担当者と交渉をすることになります。
保険会社は少しでも支払う賠償額を低く抑えようと、被害者の過失割合を高く見積もるなどして交渉してくることが考えられます。
しかし、実務経験や専門知識がなければ、保険会社の主張に対して効果的に反論することは困難が伴います。
弁護士であれば、事故の状況証拠をもとに的確な反論・主張を行い、スムーズな解決を目指すことが可能です。
(3)受け取れる賠償額の増額が期待できる
弁護士特約を使うことで自己負担分を軽減しつつ、受け取れる賠償額の増額も期待できます。
先ほど述べたように、相手は加害者側の保険会社なので、支出を抑えるために被害者に不利な条件を提示してくることが多いです。
交渉に慣れていなければ、相手方が提示してくる内容や金額を鵜呑みにしてしまい、適切な賠償を得られない可能性があります。
弁護士であれば、裁判所(弁護士)基準を用いて示談金額を交渉できるため、弁護士に依頼する前と比べて金額の増額が期待できます。
弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士費用の負担を抑えつつ受け取れる賠償金もアップするので、示談交渉を行う際は弁護士に依頼するのがおすすめです。
3.弁護士特約を利用すべきケース
交通事故の中でも、特に弁護士特約を利用すべきケースがいくつかあります。
主なケースは以下のとおりです。
- むちうちなど比較的被害が小さい事故
- もらい事故
- 提示された示談金額に納得できない
これらのケースに該当する方は、弁護士特約を利用して弁護士に対応を依頼してみましょう。
(1)むちうちなど比較的被害が小さい事故
むちうちなど比較的被害が小さい場合に弁護士特約を利用するのがおすすめです。
交通事故による怪我のうち、むちうちや打撲などの怪我が発生したケースでは、骨折などの重傷の場合と比べると受け取れる賠償額が低額な傾向にあります。
弁護士特約を利用せずに弁護士に対応を依頼すると、弁護士が介入したことによって増額した賠償額よりも弁護士費用が上回り、費用倒れとなってしまうリスクがあります。
一方、弁護士特約を利用すれば、弁護士費用は保険会社が負担することになるため、増額した賠償金額をそのまま受け取ることができます。
費用倒れとなってしまうことがあるケースや対処法については、以下の記事にまとめているので、合わせてご参照ください。
また、むちうちの場合に弁護士特約を利用するメリットなどについては、以下の記事も参考になるので、ぜひご確認ください。
(2)もらい事故
もらい事故の場合も弁護士特約を利用して弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
もらい事故とは、被害者に過失がまったくない態様の事故のことです。
たとえば、以下のようなケースです。
- 被害者が赤信号で停車中に後方から追突された場合
- 加害者側の車がセンターラインを越えて衝突してきた場合
もらい事故の場合、被害者に過失がないため、被害者自身が加入する任意保険の示談代行サービスを利用することができず、被害者自身が示談交渉を行わなければなりません。
先ほど述べたように、被害者自身が加害者側の保険会社と示談交渉を行うと、不利な条件で示談が成立してしまう可能性があります。
専門知識や実務経験がない中で自分に有利になるように交渉を進めるのは困難が伴うからです。
また、怪我をした場合には、治療や通院と並行して示談交渉を行うことになり、負担が大きくなります。
弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すれば、交渉の負担を軽減し、適切な賠償を獲得することにつながります。
なお、もらい事故で弁護士特約を利用する流れ等については以下の記事も参考になります。
(3)提示された示談金額に納得できない
加害者側から提示された示談金額に納得できないケースも弁護士特約を利用して弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。
示談交渉が成立する前であれば、途中からでも弁護士に対応を依頼することができます。
弁護士に依頼すれば、賠償金額の増額が期待できるだけでなく、示談交渉にかかるストレスを軽減することができるため、弁護士特約を利用できるのであれば、迷うことなく利用しましょう。
4.弁護士特約を利用する流れ
弁護士特約を利用する流れをご紹介します。
主な流れは以下のとおりです。
- 保険会社に弁護士特約を利用する旨を連絡する
- 相談する弁護士を探す
- 弁護士に相談・依頼する
利用する際の参考にしてください。
(1)保険会社に弁護士特約を利用する旨を連絡する
まずは弁護士特約を利用するために、加入している保険会社に弁護士特約を利用する旨を連絡しましょう。
加入している保険に弁護士特約が付帯されていないこともあるため、担当者に弁護士特約が利用できるのかも合わせて確認することが大切です。
弁護士特約の内容によっては、自動車事故以外の事故や被害者が契約者以外の場合でも使えることがあるため、事故の状況等を説明して弁護士特約が利用できるケースか問い合わせてみましょう。
(2)相談する弁護士を探す
弁護士特約が利用できることが判明したら、相談・依頼する弁護士を探しましょう。
交通事故の対応に強い事務所が最適なので、交通事故対応を専門にしている弁護士や法律事務所を探すことをおすすめします。
交通事故の対応に強い弁護士の探し方や探すときの着目ポイントについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
(3)弁護士に相談・依頼する
相談する法律事務所を見つけたら、直接連絡をして交通事故に関する相談をしましょう。
まずは、法律相談の予約をし、その際に弁護士特約の利用の旨も伝えておくと、話がスムーズに進みます。
電話やメールなどさまざまな予約方法が用意されていることが多いですが、交通事故の対応については迅速に進めなければならない場合もあるため、早めに連絡が取れる電話での予約がおすすめです。
相談をして示談交渉の対応を任せてもよいと思ったら、弁護士と契約をしましょう。
5.弁護士特約を利用する際の注意点
弁護士特約を利用するときには、いくつか注意しなければならないことがあります。
主な注意点は以下のとおりです。
- 事故後に特約を結んでも利用できない
- 弁護士特約が利用できない事故態様やケースがある
順にご紹介します。
(1)事故後に特約を結んでも利用できない
弁護士特約は、事故発生後に特約を結んでも利用できません。
つまり、事故に遭う前から保険に弁護士特約を付帯している必要があります。
事故発生時に弁護士特約を結んでいなければ、弁護士費用は自費で負担しなければなりません。
ちなみに、家族が弁護士特約が付帯されている保険に加入している場合は、被害者本人も弁護士特約を利用できる場合があります。
被害者本人が弁護士特約付き保険の契約者の配偶者、または契約者の家族(6親等内の血族・3親等内の婚族)で同居していれば、弁護士特約の利用が可能です。
また、契約者の未婚の子であれば、別居していても弁護士特約を利用できます。
これらのケースに該当する方で、家族が任意保険に加入している場合は、被害者本人が弁護士特約を利用できるか保険会社に相談してみましょう。
なお、弁護士特約を利用できる親族の範囲については以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
(2)弁護士特約が利用できない事故態様やケースがある
弁護士特約は、全ての交通事故のケースで利用できるわけではなく、対象外のケースもあります。
弁護士特約が利用できない主なケースは以下のとおりです。
- 被害者に故意または重過失がある
- 自然災害による事故
- 自転車事故
順にご紹介します。
#1:被害者に故意または重過失がある
被害者に故意または重過失があるとされた場合は、弁護士特約を利用できません。
弁護士特約は、被害者にある程度の過失がある場合でも利用できるものの、重大な過失が認められるケースではこの限りではありません。
具体的には、酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転など、正常な運転を行うことができない恐れがある中で事故を起こし、被害が生じた場合です。
保険会社によっては、ほかにも適用対象外となる事故態様やケースを定めている場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
#2:自然災害による事故
台風や津波、地震などの自然災害に起因する交通事故の場合には、弁護士特約の適用はありません。
たとえば、台風の日に運転して強風により発生した交通事故に巻き込まれた場合は、弁護士に交通事故の対応を依頼する際は自己負担になります。
また、自然災害による事故は、被害者の過失の割合は考慮されない点にも注意しましょう。
#3:自転車事故
自転車による事故の場合は、弁護士特約の適用対象外となる場合が多いです。
自動車に関する事故であれば適用されますが、自転車どうしの事故や自転車と歩行者の事故では、弁護士特約を利用できないケースがあります。
もっとも、自転車保険に加入している場合には、自転車保険に弁護士特約が付されていれば利用可能です。
また、特約のタイプや内容によっては、弁護士特約が利用できる場合もあるため、保険会社に確認するようにしましょう。
まとめ
交通事故の被害者で、加入している保険に弁護士特約が付されていれば、弁護士特約を利用して弁護士に相談・依頼することができます。
弁護士特約を利用することで、弁護士費用の負担を軽減しながら弁護士に専門的なアドバイスやサポートを受けることが可能です。
また、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に有利になるように加害者側と交渉を進めるため、賠償金の増額も期待できます。
弁護士特約を利用する際は、加入している保険会社に利用の旨を伝えて、法律事務所を探して相談しましょう。
なお、交通事故のケースによっては弁護士特約を利用できない場合があるため、保険会社に弁護士特約が利用できるか確認しておくことも大切です。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けており、弁護士特約にも対応しています。
交通事故に巻き込まれて示談交渉等の対応に困っている方はお気軽にご相談ください。
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