症状固定とは何?重要性やその後の流れについてご説明します
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「交通事故に遭い怪我を負ってしまった」
「保険会社から症状固定にしましょうと言われた」
交通事故に遭い、怪我の治療を続けるなかで症状固定という言葉を聞き、疑問に思われている方もいるかと思います。
症状固定の意義やその具体的な時期は、示談交渉における賠償金額の確定との関係で非常に重要です。
本記事では、症状固定の意義と注意点、症状固定と診断された後の流れについて解説します。
1.症状固定の意義とその重要性
交通事故によって怪我を負った場合、症状固定の診断時期は非常に重要です。
以下では、症状固定の意義と症状固定が交通事故の損害賠償に与える影響について順にご説明します。
(1)症状固定とは
症状固定とは、一定期間治療をしたものの症状が一進一退となり、これ以上治療を継続しても医学的に症状が良くならない状態をいいます。
例えば、半年以上通院治療を続けてもむちうちの症状が回復せず、痛みや痺れの症状が残ったと診断された場合、損害賠償上「症状固定」と判断されます。
なお、症状固定の診断は担当主治医が被害者の回復状況などを確認しながら行うため、怪我の種類や程度によって診断される時期が異なります。
交通事故による代表的な怪我の場合における症状固定の判断時期の目安は以下のとおりです。
怪我の種類 | 症状固定の時期の目安 |
打撲 | 3か月程度 |
むちうち | 3か月~6か月 |
骨折 | 6か月~1年半 |
高次脳機能障害 | 1年~数年 |
後遺障害等級の認定申請にあたっては、一般的には事故後から6か月以上の治療を経て症状固定に至っていることが必要とされます。
そのため、症状固定までの期間が極端に短いなどの事情があれば、後述する後遺障害等級の認定の際に、低い等級に認定されたり、等級非該当になるなど、不利に働く可能性があるので注意が必要です。
(2)症状固定の重要性
症状固定の診断を受けることは、主に交通事故の損害賠償との関係で重要な意味を持ちます。
具体的には、以下のとおりです。
- 症状固定の診断により治療費などの賠償額が確定する
- 後遺障害等級の認定申請を進められる
順にご説明します。
#1:症状固定の診断により治療費などの賠償額が確定する
症状固定の診断により、治療に関する賠償額が確定します。
治療に関する損害には、以下のものが含まれます。
- 治療費
- 傷害慰謝料
- 休業損害
例えば、傷害慰謝料は、自賠責基準では以下の計算式で算出した額のいずれか少ない方で算定されます。
- 4,300円(2020年3月31日以前発生事故の場合は4,200円)×実際に治療した日数×2
- 4,300円(2020年3月31日以前発生事故の場合は4,200円)×治療期間
このように、傷害慰謝料の額は症状固定に至るまでの治療期間に応じて算定されるため、治療期間が短い場合には、それに伴って受け取れる賠償額も減少してしまいます。
そのため、医師と相談しながら適切なタイミングで症状固定の診断を受けることが非常に重要です。
#2:後遺障害等級の認定申請を進められる
症状固定と診断された後にも、痛みや痺れといった症状が残っているならば、後遺障害等級の認定申請を進めることをおすすめします。
後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害が残ったことによる精神的損害を賠償するものです。
また、逸失利益とは、後遺障害が残ったことで労働能力を喪失して収入が減少した場合に、本来であれば得られたはずの収入分に対する補償です。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
例えば、後遺障害慰謝料は等級に応じて、以下のように金額が定められています。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所(弁護士)基準 |
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万(93万) | 290万円 |
13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※2020年3月31日までに発生した事故は()内
2.症状固定に関する注意点
症状固定の診断を受けるにあたり、注意するべき点があります。
- 症状固定の診断ができるのは医師のみである
- 症状固定後の通院費用は自己負担になる
- 消滅時効の残存期間を確認する
- 後遺障害申請を行うためには症状固定の診断を受けている必要がある
具体的に見ていきましょう。
(1)症状固定の診断ができるのは医師のみである
症状固定の診断をできるのは医師のみであり、整骨院や接骨院の柔道整復師は診断ができません。
事故後、医療機関で診断を受けずに整骨院や接骨院に通い始め、症状が悪化してから医療機関を受診するようなことはやめましょう。
このような通院をすると、交通事故と怪我の因果関係や症状の経過が分からなくなってしまい、医療機関を混乱させてしまいます。
これにより、症状固定時期が早まってしまうなど、被害者は交通事故による怪我に対する適切な賠償が受けられなくなってしまう可能性があります。
そのため、交通事故後、まずは必ず整形外科などの医療機関を受診するようにしましょう。
また、むちうちなどの比較的症状が軽い場合には、治療の途中で加害者側の保険会社から治療費の打ち切りの打診をされることがあります。
しかし、症状固定に至るまでの期間が極端に短ければ、適切な賠償や後遺障害等級の認定を受けられないリスクが発生します。
また、一度示談が成立してしまうと、治療をやめた後に症状が悪化しても、それに関する賠償を再度交渉することは原則としてできなくなってしまいます。
症状の経過などから治療の継続を判断するのは医師であるため、自己判断や保険会社の打診で通院や治療をやめず、医師の指示に従うことが大切です。
(2)症状固定後の通院費用は自己負担になる
症状固定となった後も、必要に応じて治療を継続することができます。
もっとも、前述したように症状固定の診断をされると、その時点で賠償額が確定するため、症状固定後の治療費やそれに伴う休業損害などについては、原則として請求できません。
そのため、症状固定後の入院や通院に伴う治療費については自己負担となることに注意が必要です。
このような場合には、健康保険などを利用して治療費の負担をできるだけ軽減するなどの対策を行う必要があります。
(3)消滅時効の残存期間を確認する
交通事故の損害賠償を請求できる権利には消滅時効があり、時効が完成すると請求できなくなる可能性があります。
損害の内容について、人の生命または身体が侵害された場合とそれ以外に分けられています。
具体的には、時効の開始日と成立するまでの期間は以下のとおりです。
費目 | 時効の起算日 | 時効が成立するまでの期間 |
傷害分(治療費など) | 事故の翌日 | 5年 |
物損分(車両損害) | 事故の翌日 | 3年 |
後遺障害分(後遺障害逸失利益) | 症状固定日の翌日 | 5年 |
特に、傷害分と物損分について事故の翌日から時効が開始しており、症状固定の診断が出るまで時間を要したとき、診断された時期によっては示談交渉の時点ですでに時効を迎えているケースもあります。
症状固定の診断が出るまで時間がかかる場合は、先に傷害分と物損分について損害賠償を請求しましょう。
なお、死亡事故の場合、時効期間は人身事故と同様5年とされており、時効の起算日は死亡日の翌日となります。
もっとも、このような対応は法的知識や実務経験が必要とされますので、弁護士に相談した上で進めていくのがおすすめです。
(4)後遺障害申請を行うためには症状固定の診断を受けている必要がある
治療を続けても症状が回復しない場合は、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害申請を進めるようにしましょう。
もっとも、後遺障害申請には後遺障害診断書が必要になりますが、後述するように後遺障害診断書を作成できるのは医師だけです。
そのため、後遺障害診断書の作成を医師にお願いしなければなりませんが、その際、作成時に法的な面で注意してもらいたいことを医師に伝える必要があります。
また、ご自身で後遺障害申請を行うとしても、準備が必要な書類が多く、手続もややこしいので、豊富な実務経験が要求されます。
このようにご自身で対応することは難しいので、後遺障害申請を検討される場合には、交通事故の対応に習熟した弁護士から適切なアドバイスやサポートを受けて進めることをおすすめします。
3.症状固定の診断後の対応
症状固定と診断された後にも何らかの症状が残っている場合には、後遺障害等級の認定申請を検討しましょう。
症状固定の診断を受けてからの流れは以下のとおりです。
1.医師に後遺障害診断書を作成してもらう
2.後遺障害等級の認定申請を行う
3.認定結果をもとに示談交渉を行う
順にご紹介します。
(1)医師に後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害の申請をするためには後遺障害診断書が必要ですが、そもそも、整骨院や接骨院の柔道整復師は医師ではないので、整形外科などの医師に作成を依頼する必要があります。
適切な等級の認定を受けるためには、必要な項目を過不足なく記入する必要があり、具体的には自覚症状や後遺障害の内容、他覚的所見、緩解の見通しなどの部分を詳細に記載してもらうことが大切となります。
例えば、緩解の見通しについて、「回復する見込みがある」などと記載されると将来にわたって障害が残るものではないと判断され、等級非該当となる可能性があります。
そのため、医師には症状について正確に伝えることが何よりも大切です。
また、後遺障害等級の認定可能性が高まる診断書の書き方については、以下の記事でより詳しく説明していますので、合わせてご覧ください。
(2)後遺障害等級の認定申請を行う
後遺障害等級の申請方法には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社に認定申請を依頼する方法です。
この方法では、被害者は診断書のみを提出すればよく、残りの書類は保険会社が準備をして申請を行います。
そのため、被害者の手間は減りますが、申請に必要な資料が過不足なく提出されるかは不透明であり、適切な等級の認定を受けるためには不利となる可能性があります。
一方、被害者請求とは、被害者自身で加害者側の自賠責保険に認定申請をする方法です。
事前認定とは異なり、申請に必要な書類をすべてご自身で準備する必要があります。
もっとも、提出書類の選別や作成方法を工夫することで、適切な等級の認定を受けられる可能性が高まります。
そのため、後遺障害等級の認定が受けられる可能性を高めるためには、なるべく被害者請求による認定申請を行うことがおすすめです。
(3)認定結果をもとに示談交渉を行う
認定結果が出たら、結果をもとに示談交渉を行いましょう。
ご自身で交渉することも可能ですが、保険会社は交渉に慣れているため、気づかずに相場よりも低額で示談をしてしまう可能性があります。
しかし、交通事故に精通している弁護士に依頼すると、被害者が不利にならないように交渉をおこないます。
このように、保険会社から相場よりも低額の示談金を提示されたとしても、弁護士に交渉を依頼すれば裁判所(弁護士)基準と呼ばれる高額かつ適切な相場で示談金の交渉ができるでしょう。
まとめ
本記事では、症状固定の意義や注意点、症状固定から賠償金の受け取りまでの流れについて解説しました。
症状固定の時期は、慰謝料などの賠償額にも大きく影響するため、適切な時期で診断を受けることが重要です。
交通事故による怪我の治療や加害者側との示談交渉に不安な点があれば、速やかに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人みずきには交通事故問題に精通する弁護士が多数在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。
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