もらい事故とは?被害に遭ったときの適切な対処法や請求できる費用
「もらい事故に遭ったらどう交渉を進めたらいいのか」
「もらい事故ではどのような賠償を請求できるのか」
もらい事故の被害に遭った方の中には、どう対応すればよいかわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、もらい事故の適切な対処法や請求できる費用や注意点についてご紹介します。
1.もらい事故とは
もらい事故とは、一般的に当事者の一方に過失が全く認められない交通事故のことを指します。
たとえば、もらい事故には以下のようなケースが考えられます。
- 停車中に後ろから衝突された
- 対向車がセンターラインを越えてきて正面衝突された
- 交差点を青信号で進んでいた車に、赤信号で進入してきた車が衝突した
もらい事故のケースでは被害者に過失が認められないため、被害者の運転免許の点数は引かれません。
2.もらい事故の対処法と請求できる主な賠償項目
もらい事故に遭ったときの対処法や交渉によって請求できる賠償金についてご紹介します。
基本的には通常の事故と対処法は同じです。
過失相殺がされないので、被害者は被害額の全額の賠償を受けることができます。
(1)もらい事故に遭ったときの対処の流れ
もらい事故に遭ったときは、以下のような流れで対処することになります。
- 警察に通報する
- 医療機関で治療を受ける
- 治療終了後に加害者側と示談交渉を行う
重症を負っている場合は、まず救急車を呼んで治療を優先すべきですが、軽症であれば先に警察に通報しましょう。
警察に通報して事情聴取等を済ませたら、打撲などの場合であっても整形外科などの医療機関を受診しましょう。
仮に、軽傷だからと事故直後に医療機関を受診しなかった場合、数日後に痛みや痺れなどの症状を訴えても、事故との因果関係を立証することが困難になる可能性があります。
示談交渉等で不利にならないように、少しでも身体に異常を感じたら念のために医療機関を受診しておきましょう。
なお、怪我を負った場合は、軽度であっても人身事故として警察に届け出たほうが良い場合があります。
以下の記事で人身事故の扱いについてまとめているので、あわせてご確認ください。
(2)請求できる主な賠償項目
もらい事故に遭った場合、被害者には過失割合がないため、加害者側に対して損害の全額を請求できます。
事故によって発生した損害が物損なのか人損なのかにより、請求可能な項目が変わります。
各ケースごとに請求できる賠償項目をご紹介します。
#1:物損について
交通事故で、車両など物に関して損害が発生した場合、これを物的損害(物損)といいます。
物損の請求の際に覚えておきたいこととしては、物損については原則として慰謝料の請求は認められないということです。
そのため、加害者側に請求できるのは車両の修理費など物に関する費用のみです。
慰謝料は精神的苦痛を補償する目的の損害項目で、物損事故では修理費用などの支払いによって補填がなされると考えられるため、加害者側には慰謝料を支払う必要がないと判断されます。
#2:人損について
交通事故によって人の生命や身体に損害が生じた場合、これを人的損害(人損)といいます。
人損が生じている場合、実際にかかった治療費や、現実に減少している休業損害に加えて、怪我を負ったことに対する慰謝料の請求をすることができます。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 休業損害
また、何らかの後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行い等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることもできます。
3.もらい事故の注意点と弁護士に相談するメリット
もらい事故ではいくつか注意しなければならないことがあります。
また、加害者側と示談交渉をしなければならないので、弁護士に相談するのがおすすめです。
もらい事故の注意点と弁護士に相談するメリットについてご紹介します。
(1)もらい事故の注意点
もらい事故は被害者は無過失ですが、示談交渉が難航してしまう場合があります。
示談交渉が難航する理由は主に以下の2つが考えられます。
- 加害者が任意保険未加入の場合は十分な補償を受けられない
- 被害者が任意保険会社の示談代行サービスを利用できない
詳しく解説していきます。
#1:加害者が任意保険未加入の場合は十分な補償を受けられない
もらい事故に限りませんが、加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険からしか賠償を受けられないため、十分な補償を受けられない可能性があります。
自賠責保険は、最低限の補償を行うことを目的としているので、不足部分に関しては加害者本人に請求しなければなりません。
しかし、加害者に十分な資力がない場合は、十分な補償を受けられない可能性があることを押さえておきましょう。
また、加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人と示談交渉を行うことになります。
お互いに示談交渉に不慣れな場合が想定されるため、交渉が難航する可能性が高く、交渉をスムーズに進めるためにもまずは弁護士に相談するのがおすすめです。
#2:被害者が任意保険会社の示談代行サービスを利用できない
もらい事故の場合、被害者には過失割合がないと評価されます。
被害者が無過失の場合、被害者が加入している任意保険会社の示談代行サービスを利用することができません。
保険会社が過失のない被保険者を代理して交渉を行うことは、弁護士法72条で禁止されているからです。
そのため、被害者自身が加害者側と示談交渉を行わなければならず、示談交渉に不慣れな場合は知らないうちに自身に不利な条件で示談が成立してしまうリスクがあります。
(2)もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、他にもいくつかのメリットがあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 煩雑な手続を一任できる
- 受け取れる賠償額の増額が期待できる
- 後遺障害等級の認定申請に関するサポートが受けられる
順にご紹介します。
#1:煩雑な手続を一任できる
弁護士に依頼することで、示談交渉を含む煩雑な手続を一任できる点がメリットです。
示談交渉を有利に進めるためには、損害を立証するための資料を揃え、適切な賠償金の算定・請求をしなければなりません。
示談交渉未経験の人にとっては手間のかかる作業が多いので、全て自分で行おうとすると大きな負担になります。
弁護士は法的交渉の専門家であるため、これらの手続を依頼することで、示談交渉がスムーズに進むことが期待できます。
#2:受け取れる賠償額の増額が期待できる
弁護士が示談交渉を行う場合、裁判所(弁護士)基準で慰謝料を計算し請求します。
弁護士が介入しない場合には、最低限度の補償である自賠責保険基準や、任意保険会社の独自の基準である任意保険基準で算定されることとなり、慰謝料の金額が低額になっていることがほとんどです。
裁判所(弁護士)基準は最も高額かつ適切な水準で算定されるため、賠償金の増額が期待できます。
#3:後遺障害等級の認定申請に関するサポートが受けられる
後遺症が残って後遺障害等級の認定申請をする際に、弁護士から手続のサポートを受けられる点も魅力です。
後遺障害等級は、書面審査によって認定されるため、作成・提出する書類の内容が特に重要です。
もっとも、専門知識や経験がない中で、適切な等級認定を受けるための書類の作成・収集は困難な場合が多いです。
交通事故対応に習熟している弁護士は、後遺障害等級の認定申請にも明るい場合が多く、適切な等級認定を受けるための書類の作成方法や添付すべき資料について熟知しています。
そのため、症状に応じた適切な等級の認定を受けられる可能性が高まります。
まとめ
もらい事故は、一般的には当事者の一方が無過失の交通事故のことを指します。
物損事故の場合は物に対する補償のみで、人身事故の場合は怪我の治療費や慰謝料等も請求できるようになります。
ただし、もらい事故の場合は被害者本人が示談交渉をしなければならず、示談交渉が難航するケースが多いので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、もらい事故の被害に遭った方はお気軽にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・
後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・
- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事