宇都宮周辺でむちうちになってしまった方は弁護士法人みずきへ
「交通事故に遭いむちうちになってしまったが、慰謝料は請求できるのだろうか」
「交通事故でむちうちになったら、病院には通った方が良いのだろうか」
突然の交通事故でむちうちになってしまい、今後どういった行動をとるべきかお悩みの方もいるのではないでしょうか。
今回は、むちうちで慰謝料を請求できるのか、また請求するにあたって注意するべき点についてご説明します。
1.宇都宮市周辺でむちうちにお悩みの方は弁護士法人みずきへ
弁護士法人みずきは、宇都宮駅から徒歩5分程度の所に宇都宮事務所を構えています。
営業時間は、平日は9:30~21:00、土曜は9:30~18:00です。
日曜祝日も、ご予約いただくことでご相談を承っております。
また、出張相談も行っておりますので、怪我の症状が辛く外出が難しい場合等、お気軽にお申し付けください。
当事務所では、経験豊富な弁護士が多数在籍しており、多くの交通事故問題を解決してきました。
むちうちとは、骨折や脱臼のない頸部脊柱の軟部支持組織の損傷のことをいい、怪我をした部位等によって様々な診断名があります。
例えば、むちうちになることが多い首では頸椎捻挫や外傷性頸部症候群などの診断名が付きます。
むちうちを抱えながら日常生活を送ることは、身体的にも精神的にも負担が大きいことです。
弁護士法人みずきでは、弁護士がご相談者さまのお悩みに親身に寄り添い、一緒に解決していきます。
弊所では、交通事故に関して、無料でご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
2.むちうちでも慰謝料は請求できるのか
むちうちになってしまった方の中には、むちうち程度では慰謝料を請求できないと思う方もいらっしゃいます。
ここでは、むちうちでも慰謝料を請求できるのか、また、請求するうえでの重要なポイントについてご説明します。
(1)むちうちでも慰謝料は請求できる
交通事故によりむちうちになった場合、入通院慰謝料等の慰謝料の請求は可能です。
当事務所では、これまでに多くのむちうちに関するご相談を受け、解決してきました。
そのうちの一部の事例をご紹介します。
#1:ケース①
車で信号待ちをしていたところ後続車に追突されたことでむちうちになった方は、後遺障害等級14級9号に認定され336万円の賠償金の支払いを受けました。
この方には、加害者側の保険会社から当初151万円の賠償金の提示がありましたが、当事務所が示談交渉をした結果185万円増額されました。
#2:ケース②
バイクで停車中、旋回してきた車に衝突されたことでむちうち・膝関節等挫傷の怪我を負い半年以上通院をしても良くならなかった方は、後遺障害等級併合14級に認定され420万円の支払を受けました。
このケースの被害者は、最初、相手方の保険会社を通じて後遺障害認定を申請しましたが、後遺障害等級に該当しないと判断されました。
しかし、この結果に納得がいかなかったので当事務所にご依頼いただき、異議申立をした結果後遺障害等級併合14級に認定されました。
その後も交渉を続けた結果、総額420万円の支払を受け取り、解決することができました。
このように、むちうちで一定額の慰謝料を受け取ることができます。
「むちうち程度では慰謝料を受け取れないのではないか」と諦めずに、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
(2)後遺障害等級認定を申請できる可能性がある
むちうちの場合、以下の2つの後遺障害等級が認定される可能性があります。
【第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの】
本等級は、症状の存在(残存)が医学的に証明できることが認定の要件になっています。
医学的に証明できるとは、CTやMRIによる脳挫傷痕所見、脊髄の髄内損傷所見、神経根圧排所見、靱帯損傷画像所見、レントゲンによる偽関節や変形癒合、腱反射の異常、節電図や神経伝導検査などの、客観的な検査結果によって神経症状の残存が証明されることをいいます。
また、神経学的検査所見が、補助的に用いられます。
【第14級9号 局部に神経症状を残すもの】
本等級は、症状の存在(残存)が医学的に説明できること(推定できること)が認定の要件になっています。
医学的に説明できるとは、事故態様、受傷態様、症状の発症時期、治療経過、医師による診断によって、現在存在する症状が、事故により身体に生じた異常によって発生していると説明可能なものということを意味し、被害者に存在する異常所見と残存している症状との整合性が認められる必要があります。
後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料のほか、後遺障害慰謝料や後遺症による逸失利益も受け取ることができる可能性があります。
なお、以下の記事でも詳しく取り上げていますので、合わせてご覧ください。
3.むちうちで慰謝料を請求する際の注意点
むちうちでも慰謝料を請求できることがわかりましたが、以下では、慰謝料を請求する際の注意点を3点ご説明します。
(1)医師の指示に従い通院し続ける
交通事故に遭い怪我を負った場合は、まず病院を受診しましょう。
そして、たとえご自身の症状が軽いむちうちなので通院が必要ないと感じていたとしても、医師の指示に従い通院を続けましょう。
交通事故による怪我は、事故からしばらく経ってから症状が重くなる場合があります。
しかし、このような場合に慰謝料等を保険会社等に請求するためには、交通事故の直後または近接した日にちに医師にかかっていないと、交通事故と症状との因果関係が疑われる可能性があります。
そうすると、本当は交通事故が原因で重い症状が出ているのに、それが疑われて、最悪の場合、治療費を含め、慰謝料等の請求が断られる可能性すらあります。
また、通院の間隔が空きすぎると、実は大した症状ではないのではないか、又は治療を積極的に行わなかったせいで症状が残っているのではないか、等の疑念が生じてしまいます。
そのため、早期に病院を受診し、医師の指示に従い通院を続けることが大切です。
(2)相手方の保険会社から治療費を打ち切ると言われる場合がある
通院が一定期間を超えると、保険会社から治療費の支払の打ち切りを打診されることがあります。
保険会社から治療費の支払を打ち切られると聞いて、治療自体をやめてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、相手方の保険会社から治療費の支払を打ち切ると言われただけで通院をやめてしまうと、疾病の改善に悪影響が生じる可能性があるだけでなく、治療の必要性や相当性が認められず、賠償金の請求が認められない可能性もあります。
もし保険会社に治療費の支払を打ち切られたとしても、病院等の窓口での支払は自分で立替て、後から相手方に請求できる場合がありますので、自己判断で通院をやめないよう注意しましょう。
まだ治療を続けたいのに治療費の支払を打ち切ると保険会社に言われた場合、弁護士に相談することも、解決の糸口になる可能性があります。
弁護士法人みずきにお気軽にお問合せください。
(3)通院頻度が高い=慰謝料が増えるではない
通院頻度が高いからといって慰謝料金額が増えるわけではありません。
慰謝料を算出する基準として、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。
しかし、いずれの基準を用いたとしても、通院頻度が高ければ高いほど慰謝料金額も増えるというような算定式にはなっていません。
#1:自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法等の法令に定められた基準をいい、最低限の損害賠償金額が算定されます。
交通事故は未だ大量に発生していますので、損害賠償金の算定処理を迅速かつ公平に行う必要があるとともに、多くの被害者を保護、救済する必要があるため、自賠責基準は定型的に定められています。
また、上限額も120万円までと定められています。
そのため、自賠責基準によると、3つの基準のうち最も低い金額となることがほとんどです。
この基準による場合、令和2年4月1日以降に発生した事故について、慰謝料金額は、1日につき4,300円で算定されます。
加えて、自賠責基準では、この日額に、「入通院期間」か「実際に入通院した日数の2倍」かのいずれか少ない方をかけて計算するというルールがあります。
#2 任意保険基準
任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が、示談交渉で損害賠償金額を提示するときの基準です。
各保険会社は、統計に基づき独自に慰謝料の算出基準を策定していますが、その策定内容や金額は非公開です。
もっとも、任意保険基準に基づき算定された金額は、自賠責基準による算定金額と弁護士基準による算定金額の間に落ち着きます。
#3 弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、被害者側の弁護士が示談交渉で損害賠償金額を提示するときの基準です。
過去の判例をもとに設定されており、裁判所も用いる基準であることから、裁判所基準とも呼ばれています。
一般的には、弁護士基準によると、3つの基準のうち最も高い金額となります。
ただし、弁護士基準により損害賠償金を請求するためには、弁護士に交渉等を依頼する必要があります。
弁護士基準によると、重症の場合と軽症の場合とによって入通院慰謝料の金額が変わります。
ここで注意が必要なことがあります。
すなわち、傷害が軽症で、かつ、通院が長期にわたる場合は、症状や治療内容、通院頻度を踏まえ、実際の通院日数の3倍程度が、慰謝料算定のための通院期間の目安とされることがあることに注意が必要です。
たとえば、交通事故による受傷が明らかに軽症といえる場合に、通院期間が180日間、実際に通院した日数が60日だったとします。
この場合、弁護士基準(裁判所基準)で算定すると、過去の判例の蓄積により、180日間の通院期間を基に、890,000円が通院慰謝料として算定されます。
しかし、通院期間が180日に対し、実際の通院日数が10日しかなかったとします。
このように通院頻度があまりにも低いと、入通院慰謝料は、180日間を基に算定するのではなく、30日(実際の通院日数10日×3倍)を通院期間とみなして計算されることがあります。
そうすると、弁護士基準で算定しても、19万円が通院慰謝料として算定されるにすぎません。
このように、自己判断で通院頻度を低くしてしまうと、治療の効果があがらないだけでなく、経済的不利益が生じる可能性もあります。
以上のとおり、通院頻度が高いからといって、慰謝料金額が増えることはありませんが、通院頻度が低ければ、慰謝料金額が減ることはあり得ますので、医師の判断に従い、治療のペースを決めるように注意しましょう。
まとめ
本記事では、交通事故でむちうちを負った際に慰謝料を請求できるのか、また請求するにあたって注意するべき点についてご説明しました。
交通事故により怪我を負ってしまった場合、たとえ軽微に思えるむちうちであったとしても、実際は重症である可能性や、精神的なダメージが強く残ってしまっている可能性があります。
そして、特に入通院慰謝料については、交渉者が弁護士か否かによって、金額が大きく変わってきます。
そうすると、困難な状況に直面している交通事故の被害者にとって、加害者や保険会社との交渉を弁護士に依頼することにはメリットがあるといえます。
弁護士法人みずきは、宇都宮周辺の交通事故の被害者の方のお手伝いもさせていただいております。無料相談も行っておりますので、どうぞご連絡ください。
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