示談金が振り込まれないときの対処法と示談交渉の流れを解説
「示談金が振り込まれないときはどうしたらいいのか」
「示談金が振り込まれるまでどのくらいかかるのか」
交通事故の被害者の中には、示談交渉を終えたにもかかわらず、示談金が振り込まれずに困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、示談金が振り込まれるまでの期間や振り込まれない原因、対処法についてご紹介します。
1.示談金が振り込まれない主な原因
示談金が振り込まれない場合は、いくつかの原因が考えられます。
主な原因は以下の4つです。
- 保険会社との示談が終わったものの入金されない
- 加害者本人と示談が終わったものの入金されない
- 保険会社から後遺障害が認定されたと連絡があったが入金されない
- 示談自体が終わっていない
なかなか示談金が振り込まれない場合は、相手側に連絡をして示談金の振込が遅れている原因を確認しましょう。
(1)保険会社との示談が終わったものの入金されない
保険会社と示談書を取り交わしたものの入金されない場合、入金手続きまでの時間がかかっていることが想定されます。
一般的には、示談書を保険会社に返送してから、入金されるまでは1週間程度の時間がかかります。
そのため、示談書を返送したのち、1週間以内の期間でしたら、少しの間様子を見てみましょう。
1~2週間たっても入金が無い場合は、保険会社に確認することをおすすめします。
(2)加害者本人と示談が終わったものの入金されない
保険会社との示談交渉ではなく、加害者本人と直接示談交渉をする方もいらっしゃいます。
加害者本人と示談が終わったものの入金されない場合は、加害者が、示談内容に納得がいっていない、支払うお金がないなどの理由で、意図的に示談金を支払わないケースがあります。
このようなときは、まず、加害者に対し、電話等で支払の催促をしましょう。
それでも加害者が支払いに応じない場合には、訴訟や差押えを検討しなければなりません。弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
(3)保険会社から後遺障害等級が認定されたと連絡があったが入金されない
相手方保険会社から後遺障害等級が認定されたとの連絡があったけれども示談金がはいらないと仰る方がいらっしゃいます。
示談金は、後遺障害等級が認定されたらすぐに入金されるわけではありません。
保険会社との示談交渉が必要となります。
(4)示談自体が終わっていない
交通事故に遭った直後の方から、いつ頃示談金が入るのかとお問合せいただくことがあります。
示談交渉は、交通事故によるすべての損害が確定した後に行う必要があります。
お怪我の治療中は損害が確定していない状態です。
治療が完了するか、症状固定の診断を受けて損害の内容が確定した後に示談交渉は始まります。
2.示談交渉の流れ
前述したとおり、示談自体が終わっていないと示談金は振り込まれませんが、示談交渉自体がどのような形で進むかご説明します。
示談交渉は、通常以下の流れで進みます。
- 事故の通報処理をする
- 症状固定・治療完了まで通院を続ける
- 示談交渉を始める
- 示談書を取り交わす
順に説明します。
(1)事故の通報処理をする
交通事故にあったら、すぐに警察に通報しましょう。
交通事故による怪我の状態がひどく、自分自身で通報できない場合は周りの目撃者に通報を依頼するようにしましょう。
交通事故で負った怪我が軽症の場合、面倒だと感じたり加害者側から大事にしないでほしいと頼まれ、警察に通報されない方も中にはいらっしゃいますが、必ず通報することをおすすめします。
(2)症状固定・治療完了まで通院を続ける
交通事故によって怪我をされた方は、治療が必要なうちは必ず通院を続けるようにしましょう。
一見軽症に思えても、後から痛みやしびれといった症状が出ることも少なくありません。
また、交通事故の慰謝料は通院実績が計算の根拠となるため、通院実績が無いと適切な示談金を受け取れない可能性があります。
ただ、通院を続けても一向に症状が回復せず、医師から症状固定の診断を受けることもあります。
その場合は、後遺障害等級の申請を行うことで、等級に応じた後遺障害慰謝料、逸失利益を追加で請求することができます。
(3)示談交渉を始める
通院が完了したり、後遺障害等級の認定を受けた場合はすべての損害が確定することとなるため、示談交渉が始まります。
相手方の任意保険会社と交渉を進めることになりますが、交渉に慣れていない方が保険会社との交渉を進めようとしても、適切な示談金を受け取れないことにつながってしまいます。
そのため、交渉を一任できる弁護士に相談されることをおすすめします。
(4)示談書を取り交わす
示談交渉が完了すると、保険会社から示談書が送付されます。
示談書に必要事項を記入の上、返送すると1週間程度で入金されることになります。
3.弁護士に相談する3つのメリット
1.でもご紹介したように、示談金が振り込まれない原因が加害者との交渉であったり後遺障害の認定を受けたり、これから示談が始まるといった場合は、弁護士に交渉を一任することをおすすめします。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 保険会社とのやり取りを一任できる
- 後遺障害等級認定を一任できる
- 示談金が増額する
順に説明します。
(1)保険会社とのやり取りを一任できる
相手方の保険会社や加害者本人とのやり取りを一任できる点が大きなメリットです。
交通事故被害にあった際に、怪我で心身ともに負担が大きい中、示談交渉や加害者自身とのやりとりを進めるのは大きなストレスを感じる方も多いです。
弁護士に交渉を一任することで、治療に専念できることは負担軽減につながるでしょう。
(2)後遺障害等級認定を一任できる
後遺症が生じた場合は、後遺障害等級認定申請が必要です。
この後遺障害等級認定申請を弁護士に一任できるのもメリットといえます。
後遺障害等級認定の必要書類は多岐にわたり、認定を受けるために診断書に記載されるべきポイントがいくつか存在します。
後遺障害診断書を作成するのは医師になりますが、医師は必ずしも後遺障害等級の認定要件を理解しているとは限りません。
弁護士がポイントを抑えた後遺障害診断書の作成をサポートします。
(3)示談金が増額する
相手方に請求する慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といった3つの基準があります。
この中で、最も慰謝料が高額になることが多いのは弁護士基準であり、この基準は弁護士に交渉を依頼することで適用されます。
弁護士に依頼することで交渉の負担が軽減されるだけでなく、慰謝料の増額が期待できる点も大きなメリットといえます。
まとめ
示談金が振り込まれなければ、入金が遅れている原因を確認のうえ、適切な対処を行いましょう。
特に加害者と直接示談交渉をされた方については、示談金が振込まれなければ、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関するご相談を無料で承っております。
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