加害者が無保険の事故なら補償を受けられる?被害者が取るべき三つの行動
「加害者が無保険だったら補償は受けられるのか」
「無保険の事故の場合、被害者は何をすべきなのか」
加害者が無保険の事故に巻き込まれた被害者の中には、しっかりと補償を受けられるのか不安になっている方もいらっしゃいますよね。
本記事では、加害者が無保険の場合は補償を受けられるのか、また無保険事故だと知ったときに被害者は何をすべきなのかをご紹介します。
1.加害者が無保険の交通事故なら補償は受けられないのか
結論から言うと、加害者が無保険の交通事故でも、被害者はいくつかの方法で補償を受けることはできます。
そのため、補償を受けるのを諦める必要はありません。
ただし、加害者の無保険の状態によって、補償を求める方法が異なります。
場合によっては、補償金額が損失分の範囲に満たない可能性もあるでしょう。
2.加害者の無保険の状態とは
加害者の無保険の状態についてご紹介します。
主な無保険のパターンは以下の二つです。
- 自賠責保険に加入しているが任意保険に未加入
- 自賠責保険・任意保険どちらも未加入
なお、ごく稀にですが、車検切れ等で自賠責保険に未加入・任意保険に加入のパターンもありますが、詳しくは弁護士に直接お問い合わせください。
(1)自賠責保険に加入しているが任意保険に未加入
一つ目のパターンは、自賠責保険に加入しているが任意保険に未加入のケースです。
自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するための制度で、すべての自動車に加入が義務付けられており、120万円の範囲内で賠償を請求することができます。
ただし、対人賠償のみが補償の対象なので、物損賠償は含まれません。
一方、任意保険(自動車保険)とは、自賠責保険では補償されない部分を補償してくれる制度ですが、すべての自動車に加入が義務付けられているわけではありません。
一般的には約7割が任意保険に加入しているといわれていますが、逆を言えば、約3割が未加入なので実際に起こり得る状況といえます。
ちなみに、加害者が任意保険に未加入だった場合は、被害者から加害者が加入している自賠責保険会社に損害賠償金を請求する被害者請求で手続を行うことになります。
(2)自賠責保険・任意保険どちらも未加入
もう一つのパターンは、加害者が自賠責保険と任意保険のどちらにも未加入のケースです。
自賠責保険は強制保険なので、規則上起こり得ないパターンですが、車検が切れている車を運転している人がいるのも事実で、ごくまれにこのケースに巻き込まれることがあります。
加害者が自賠責保険にも未加入だった場合は、保険会社から補償を受けることはできません。
その場合は加害者に対して直接損害賠償金を請求することになります。
加害者に支払能力がなく、損害賠償金を負担できない場合は、政府保障事業に請求することで原則として自賠責保険と同じ基準で補償を受けることも可能です。
以上のことから、すべての損失分を補うことは難しいかもしれませんが、傷害事故の場合は加害者が無保険でも120万円の補償を受けられるため、決して泣き寝入りはしないようにしましょう。
3.無保険事故だった場合の被害者が取るべき行動
最後に、無保険事故だった場合に、被害者が取るべき行動についてご紹介します。
おすすめの行動は以下の三つです。
- 弁護士に相談する
- 人身傷害保険に加入しているか確認する
- 被害者請求を行う
被害者請求を行う交通事故による被害はさまざまなケースがあるため、臨機応変に対応する事が重要です。
(1)弁護士に相談する
加害者が無保険だと知ったときは、すぐに弁護士に相談しましょう。
無保険事故の場合、保険会社の担当者が窓口とならないため、被害者が主体となって行動することが求められます。
加害者と直接交渉したり、自賠責保険会社に請求したりしなければなりません。
ただでさえ事故の被害に遭って大変な思いをされているのに、交渉や手続まで行うとなれば、精神的なストレスは大きなものになります。
特に加害者とのやり取りは精神的にも負担が大きいため、できれば弁護士を通して交渉を行うことをおすすめします。
当事者同士では思うように交渉が進まない可能性が高いですが、弁護士が交渉を代行することで、被害者にとって妥当な金額を請求するよう交渉を進められます。
また、弁護士に相談すれば、被害者が何をすべきなのか的確にアドバイスをくれるため、速やかに解決に向かうことが可能です。
仮に裁判を起こすことになった場合でも、弁護士がすべてを把握しているので、スムーズに手続に移行できる点もメリットといえるでしょう。
ご自身ですべて一人で解決しようとすると相当の負担を抱えるため、弁護士に相談することをおすすめします。
(2)人身傷害保険に加入しているか確認する
ご自身が人身傷害保険に加入していないか確認しましょう。
仮に人身傷害保険に加入していれば、ご自身が加入している保険会社から治療費や休業損害などの補償を受けられます。
(3)被害者請求を行う
加害者が自賠責保険に加入しているケースであれば、加害者請求よりも被害者請求を検討しましょう。
前述したとおり、被害者請求をすれば、自賠責保険会社から120万円までの補償を受けることが可能です。
被害者請求をすれば、加害者の支払能力に関係なく、自賠責基準の基準に従った金額の支払いを受けることができます。
書類を揃えることは大変ですが、被害者主体で手続をした方が納得のいく補償を受けられるでしょう。
まとめ
加害者が無保険の事故に巻き込まれる可能性はあります。
無保険の状態によって補償の受け方が変わるので、二つの内どちらのケースなのか確認することが重要です。
加害者が無保険の場合は、交渉や手続等で被害者にかかる負担が大きくなるため、なるべく弁護士に一任することをおすすめします。
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