交通事故に遭ったが過失割合に納得がいかない!解決策はある?
「自分は被害者なのに、相手方から過失があると言われた」
「相手方の保険会社から提示された過失割合に納得がいかない」
交通事故に遭ってしまい、保険会社から提示された過失割合に納得がいかずお困りではないでしょうか。
交渉するのは大変だからと諦めてしまうと、示談金の金額に影響が出てしまいます。
今回は、過失割合に納得がいかない時の解決策や、過失割合の決まり方についてご説明します。
1.過失割合はどのように決まるのか
過失割合は、過去の判例が基準となります。
そして、過去の判例から導き出された基本となる過失割合をもとに、事故の状況を当てはめて修正しながら、話し合いによって具体的な割合を決めていきます。
しかし、話し合いをしてもスムーズに過失割合が決まらないこともあります。
例えば、加害者側の保険会社から提示された加害者:被害者の過失割合が、9:1や8:2だった場合です。
このようなケースでは、10:0(被害者に過失がない状態)にするには客観的にそれを示す証拠が必要になります。
事故の当事者は、自分に有利な過失割合になるように説明してしまうため、客観的に状況を裏付ける証拠が必要になるからです。
もし10:0と思うのに被害者側にも過失があると加害者に主張された場合は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像など、事故状況を捉えた映像があるか確認しましょう。
もし映像証拠がなければ、事故を起こした車両の損害状況などを調べてもらうこともできます。
2.過失割合が決まる要素とは
過失割合は、事故が起きた場所や状況、起こした人物などさまざまな要素から成り立っています。
ここでは、基本的な過失割合が決められる時の主な要素についてご説明します。
(1)車両同士の場合
#1:道の状況
交差点における事故なのか、道路外から道路に侵入する場合の事故なのか、追越車が関係する事故なのか、駐停車中の車両への追突事故なのか等、道路のどのような場所における事故なのかが、過失割合を決める重要な要素になります。
#2:信号機や一時停止の有無
事故現場に信号機や一時停止があったかどうかも過失割合を決めるうえで重要な要素となります。
信号機のない交差点では左から進行した車が優先です。
信号機が赤であるにもかかわらず止まらずに進行した場合は、当然過失割合は重くなります。
一方、注意したいのは黄色信号の時です。
黄色信号は「進んでも良い」という合図ではなく、「停止位置をこえて進行してはならないこと(安全に停止できない場合を除く)」という合図ですので、基本的には停止しなければなりません。
もし黄色信号で止まらずに進行した場合は、相手方の信号が赤だったとしても過失が問われる可能性が高まります。
#3:車両の種類
四輪車(普通車か大型車か)かバイクか等によって、注意義務の内容や重さが変わります。
特に、バイクの事故の場合、自動車よりも安定性に欠けるため接触前に転倒をしたり、すり抜け等の際に衝突するなど、自動車同士の事故に比べて相手方と過失割合が争点になるケースが多くあります。
(2)歩行者と車
#1:幹線道路
幹線道路とは、各地の道路状況や交通事情等から常識的に判断されますが、交通量が多く歩道と車道の区別がつけられ、車道が片側2車線以上あるような道路や交通量の多い国道、一部の県道などが想定されています。
事故が起きたのが夜間で、車両からは歩行者が見えづらいような場合や、歩行者が車両の進行の直前・直後に横断した場合などは歩行者の過失割合が加算されることが多いです。
#2:車の直前直後や横断禁止場所での横断
基本的に、交通事故において歩行者は守られる立場であり、過失割合も低い傾向にあります。
しかし、横断禁止場所で横断したり、車両が進行する直前・直後に横断した場合は歩行者の過失割合は高くなります。
#3:歩行者が保護する必要性がある者か
歩行者が幼児や児童・高齢者・身体障がい者など保護する必要性がある者の場合、過失割合の減算修正がされます。
幼児とは6歳未満の者、児童とは6歳以上13歳未満の者を、高齢者とはおおむね65歳以上の者を指します。
また、身体障がい者とは、身体障害者用の車いすを通行させている者、つえを携え、又は盲導犬を連れている目が見えない者、つえを携えている耳が聞こえない者、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害のあるもので杖を携えている者を指します。
幼児や高齢者等に直接当たらない者であっても、社会的にみて特段の保護を要求される度合いが強い場合は、その能力に応じ、児童、高齢者又は幼児・身体障害者に類似したものとして取り扱われる場合があります。
3.過失割合の重要性や対処法
過失割合に納得がいかない時は、そのままにしておくと低額の示談金しか受け取れない可能性があります。
続いては、過失割合の重要性や対処法についてご説明します。
(1)過失割合によって示談金の額が大きく変わる
過失割合は、示談金の金額に大きく影響します。
もし被害者側に過失割合が認められれば、その分示談金の金額も減額されてしまうのです。
被害者が加害者から受け取れる損害賠償には、交通費や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などがあります。
例えば、被害者側が被った損害額が500万円だとすると、被害者の過失割合がゼロである事故では500万円全額を受け取ることができます。
しかし、加害者と被害者の過失割合が9:1だとすると、被害者は9割分しか請求できませんので、500万円×0.9=450万円しか受け取れないのです。
以上のことから分かるように、過失割合は示談金の額に大きく影響するのです。
(2)交渉する時は弁護士に依頼する
過失割合に納得がいかない時は、弁護士に相談することが有益です。
弁護士に相談することで、主に二つのメリットがあります。
一つ目は、示談金を高い基準で算出して請求できる点です。
示談金の中で傷害慰謝料金額を算出する時には、自賠責基準と任意保険基準、裁判所基準のいずれかの基準を用いて算出します。
この中で最も高い示談金を受け取れるのは裁判所基準であり、弁護士に依頼することでこの基準で示談金を算出できるのです。
二つ目は、法律の専門家であり交渉のプロに任せられる点です。
保険会社は、少しでも示談金の額を低くしようと被害者側の過失割合を高く見積もって提示します。
過失割合に納得がいかない時は安易に保険会社が提示する割合に応じず、弁護士に相談しましょう。
過去の判例や事故の状況をもとに過失割合を検討するところから、保険会社と交渉し示談金を請求するところまですべて任せられるため、被害者側の負担を最小限に抑えられます。
まとめ
過失割合は賠償金の請求額に大きな影響を及ぼします。
過失割合に納得がいかない時は、弁護士に相談することが有益です。
弁護士法人みずきでは、これまで数多くの交通事故のご相談を承ってきました。
交通事故に遭い、さらに納得のいかない過失割合を提示されれば、被害者の方の不安は大きくなるばかりです。
何か心配なことがあれば一人で抱え込まず、当事務所の経験豊富な弁護士に何でもお話ください。
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