交通事故に遭ったら毎日通院した方が良い?通院する際の3つの注意点
「交通事故に遭い、怪我をしてしまった」
「どのくらいの頻度で通院した方が良いのかわからない」
突然交通事故に遭うと、どのように対応すれば良いのかわからず焦ってしまう方が多くいらっしゃいます。
怪我を早く治したいという思いで毎日通院される方もいらっしゃいますが、必ずしも毎日通院した方が良いというわけではありません。
今回は、交通事故で怪我を負った時の通院頻度や、通院する際に気をつけるポイントについてご説明します。
1.毎日通院した方が良いのか?
交通事故に遭った際に通院する頻度は、医師の指示に従うことをおすすめします。
通院頻度が多すぎたり少なすぎたりすると治療の必要性を疑われてしまうからです。
では、通院の頻度が適切でない場合、どうなるのかご説明します。
(1)通院頻度が多すぎた場合
毎日通院すると、怪我の程度によって相手方の保険会社から治療の必要性を疑われてしまう可能性があります。
通院頻度は、慰謝料算定の際に重要な考慮要素になるため、少しでも多くの慰謝料を請求するために毎日通院する方もいらっしゃいますが、必ず医師の指示を仰ぐようにしましょう。
もし毎日通院したことで治療の必要性が疑われてしまうと、慰謝料が本来もらえるはずの金額よりも低くなる可能性があります。
さらに、相手方の保険会社から治療費のサポート打ち切りを通達されることも少なくありません。
(2)通院頻度が少なすぎた場合
通院頻度が少なすぎた場合にも、治療の必要性がないと判断されてしまう可能性があります。
通院頻度が少ないことで治療しなくても問題ない程度の怪我と判断されると、相手方の保険会社から治療費を打ち切られてしまうこともあります。
また、通院頻度が少なかったことが原因で、症状が悪化したと判断される場合もあります。
ただし、通院頻度が適切かどうかは怪我の程度によるため、通院した回数が少ないからと言って一概に治療の必要性がないとは言えません。そのため、医師の指示に従って通院することが大切です。
2.通院する際に気をつけるべきポイント
ここでは、通院するにあたって気をつけるべき3つのポイントについてご説明します。
(1)まずは整形外科を受診する
交通事故によって怪我をした場合、まずは整形外科を受診しましょう。
保険会社は、被害者に損害賠償をする際、医師による診断書により、被害者が交通事故により怪我をした事実を確認します。
そのため、交通事故後はまず病院で診察を受けるようにしましょう。
よくあるご相談として、整骨院や接骨院へ通いたいが行っていいのかという質問があります。
医師による許可がある場合には、整骨院や接骨院に通っても問題ありません。
しかし、整骨院や接骨院に通っても診断書を取得できないので、整骨院や接骨院に通う前に、まずは整形外科で医師の診断を受ける必要があります。
整骨院や接骨院へは、医師に相談のうえ通うようにしましょう。
(2)治療費を打ち切ると言われても通院を辞めない
治療を続けるうちに、保険会社から「治療費を打ち切る」と言われることがあります。
この時に注意するべき点は、「治療費を打ち切る=治療費を今後一切払わない」ではない点です。
あくまでも治療費の前払いをやめるという意味ですので、最終的な示談の際に、必要かつ相当な範囲内であれば治療にかかった費用を相手方の保険会社に支払ってもらうことができます。
打ち切るといわれると焦ってしまうかもしれませんが、通院をやめる必要はありません。
医師の判断に従って通院を続けるようにしましょう。
また、この際に弁護士に相談して相手方との保険会社との交渉を一任することをおすすめします。
(3)軽傷でも必ず受診する
交通事故によって怪我を負ったら、自分では異常がないと思っていても必ず病院を受診しましょう。
最初は軽傷であったり痛みがなかったりしても、時間が経つにつれて悪化する場合も少なくありません。
受診が遅くなり必要な治療をすぐに受けなかった結果、後遺症が残ってしまうこともあるため、早めに受診することが大切です。
また、事故から時間が経って受診すると、慰謝料や治療費を請求する際に問題となることがあります。
「軽傷だから大丈夫だろう」と自分で判断して最初は病院に行かず、時間が経つにつれて悪化してきたため病院に行ったケースです。
交通事故に遭った日から時間が経過しすぎてから初めて病院を受診しても、事故と怪我の因果関係を証明できなくなる可能性があります。
もし事故との因果関係を証明できなければ、慰謝料や治療費の支払がなされませんので、事故に遭ってからなるべく早く初診にかかるようにしましょう。
3.通院が示談金請求に影響する2つの要素
通院頻度は、怪我の回復だけではなく示談金の請求にも影響します。
ここでは、主に二つの要素についてご説明します。
適切な金額の示談金を受け取るためには適切な頻度で通院することが大切ですので、下記を参考に医師の指示のもと通院するようにしましょう。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で病院に入院・通院をしたことに対する精神的苦痛を補償する目的で支払われます。
慰謝料の金額を計算する際、自賠責基準と任意保険基準、裁判所基準の三つの基準のいずれかをもとに算出します。
自賠責基準では、病院に行って治療を受けた日数を2倍にした数と治療を受けていた期間の日にちを比較し、少ない日数を基準に算出します。
任意保険基準では、各保険会社が独自の基準をもとに算出しておりますので、保険会社ごとに基準が異なります。
裁判所基準では、入院月数と通院月数をもとに算出されます。
通院頻度が極端に多かったり少なかったりすれば慰謝料が減額されることもありますので、医師の指示のもと通院するようにしましょう。
(2)後遺障害等級認定
病院に行って治療を受けていたにもかかわらず、交通事故によって負った怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合は後遺障害の等級認定を受けることができます。
例えば、むちうちではおよそ6か月の間、週に数回の頻度で通院したけれども完治しなかった場合で、他覚的所見がある等の要件も満たすときに後遺障害として等級認定される可能性があります。
もし通院頻度が少なすぎれば、後遺障害が認定されないおそれがあります。
また、通院頻度が多すぎれば治療費の一部が自己負担になってしまうかもしれません。
適切な通院期間や頻度は怪我の内容によって異なりますので、医師の指示に従いましょう。
まとめ
交通事故に遭い怪我を負った場合は、まずは病院を受診して医師の診断を受けることが大切です。
交通事故の被害者の方は、保険会社から治療費の打ち切りを提示されたり、相場よりも低い示談金を提示されたりすることが少なくありません。
その場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故被害者の方からのご相談を数多く受けてきました。
ささいなことでも、不安に思ったらお気軽に当事務所にご相談ください。
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