交通事故に遭い、相手が過失を認めない場合の対処法
「交通事故で相手方が過失を認めないので何か対処方法はない?」
「事故直後、相手とうまく話ができないのでどこに相談したらよい?」
交通事故の被害に遭った場合、相手方保険会社との間で過失割合が争いになることがあります。
その中で、相手が悪かったのに過失を認めないというケースも少なくありません。
本記事では、交通事故で相手が過失を認めない理由と対処方法のほか、過失割合の重要性や相手との交渉・示談に関することについてご説明します。
交通事故で相手方が過失を認めずお悩みの方は、この記事を読んで、今後の対応の一助として相手方いただければ幸いです。
1.交通事故で相手が過失を認めない主なケース
車に限らず、歩行者、自転車、バイクなど、道路を通行するすべての人は交通の安全を維持するよう注意義務を課されています。
交通事故が発生した場合は、当事者のうちだれが注意義務を果たしていれば交通事故という結果を回避することができたのか、ひいてはどちらがどれだけその交通事故に対して責任があるのかを検討します。
なんのために検討するのかというと、その責任の度合いが損害賠償義務へと直結するためです。
この当事者の責任を割合で示したものを過失割合といいます。
過失割合が大きくなればなるほどその事故によって生じた損害に対する責任は重くなります。
反対に、過失割合がゼロの場合は、生じた損害に対する責任はないということになります。
交通事故が発生した場合、相手方が「自分に過失はない」と言い張ってしまうケースがあります。
相手が過失を全く認めない場合は、相手に対して損害賠償請求をすることが危ぶまれます。
また、後述しますが、相手が適切な過失割合を受け入れない場合は、過失相殺との関係で満足な賠償を得られない可能性があります。
それでは、どのようなケースで相手方が過失を認めないことがあるのでしょうか。
(1)事故当時の証拠が不十分の場合
ひとつ目は事故当時の証拠が不十分な場合です。
過失割合を検討する際、どのような態様で生じた交通事故なのかについて、当事者の認識をすり合わせる作業が必要です。
しかし、その中で当事者の証言が食い違うことはそう珍しくありません。
たとえばドライブレコーダーのような決定的な証拠がなく、当事者双方の事故態様に対する証言が食い違っている場合は、そのまま話が平行線となってしまい、相手方が過失を認めないということが考えられます。
(2)事故状況に過去の判例の過失割合が適用できない場合
交通事故の態様がはっきりすると、どちらにどれだけ過失割合があるのかを検討することになります。
このとき参考とされるのが、過去の裁判例ではどのような判断がなされていたかです。
過去の判例は、別冊判例タイムズや日弁連交通事故相談センターが発行する赤い本といったような書籍にまとめられています。
しかし、これらは事故状況を類型化して掲載していることから、事故状況によってはぴったり当てはまらないことがあります。
たとえば、駐車場内の事故については、別冊判例タイムズに5類型しか掲載されていないため、事故状況に合致する類型がないということがあります。
こうした場合に、被害者側が考える類似した類型に対して加害者側が異を唱えるということが起こり得ます。
(3)被害者にも一定の過失がある場合
過失割合の交渉は、双方が納得しなければ交渉は決着しません。
当事者の片方が赤信号で停止していて、それにもう一方の当事者が追突したというケースであれば、停止していた方に過失がないことはわかりやすいため争いになることはあまりありません。
他方で、当事者の双方が走行中に発生した事故の場合は、片方の当事者がまったく過失がないというスタンスを崩さないと、折り合いが付かないということが考えられます。
2.交通事故で相手が過失を認めないときの対処法
ここまで、相手が過失を認めないケースにどのようなものがあるかをご説明しました。
それでは、上述したような状況になってしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
以下にご説明します。
(1)相手の保険会社に事故の証拠を提示する
事故当時の証拠が不十分であるために相手方が過失を認めない場合には、相手方に客観的な資料を提示することで、相手方の対応が変わる可能性があります。
過失割合の交渉をするにあたって有益な客観的な資料にはたとえば以下のようなものがあります。
#1:ドライブレコーダー
ドライブレコーダーは客観的な資料の中では最も入手しやすく、また事故態様を客観的に確認することができるとても有益なものです。
車両にドライブレコーダーがついている場合は、データを上書きしてしまうことがないように保存しておく必要があります。
#2:刑事記録
警察が作成する刑事記録も過失割合の交渉に役立つものです。
交通事故を人身事故として処理している場合、警察は実況見分調書というものを作成します。
実況見分調書には、事故現場の状況や事故当事者の言い分等が細かく記載されるため、過失割合の交渉をするにあたっては有益な資料となります。
注意しなければならないのは、物件事故のままにしている場合です。
同じ刑事記録でも物件事故の場合は役に立たない可能性があります。
物件事故の場合、警察は物件事故報告書というものを作成します。
この物件事故報告書は実況見分調書と比べるとかなり簡素な作りになっているため過失割合の交渉には使えないケースが少なくありません。
そのため、受傷していて過失が争点となりそうな交通事故においては、人身事故として処理しておく方が賠償のためには良いでしょう。
#3:防犯カメラ
交通事故が発生した現場付近の防犯カメラには事故態様がわかる録画が残っている可能性があります。
気をつけなければならないのは、防犯カメラの録画の保存期間はあまり長くない点です。短いと半日ほどで上書きされてしまうケースもあります。
そのため、防犯カメラの動画が必要な場合には、管理会社や警察、弁護士などに相談し、早期にデータを確保してもらう必要があります。
#4:物損資料
ここまででご説明した3点ほど強力ではありませんが、当事者の車両の損傷状況は、事故態様を特定するにあたってのヒントとなり得ます。
たとえば、車両に凹みや擦った痕がある場合、衝突してきた方向やどの程度の衝撃だったのかなど、交通事故発生時の車両の動静を証明できる可能性があります。
修理してしまう前に、損傷箇所の写真を撮影し、入手しておくことをおすすめします。
#5:目撃者
裁判になった場合は、目撃者の証言も結果を左右することがあります。
交通事故を目撃していた人がいた場合は、証言してくれるかの了解を得る、連絡先を交換しておく、証言を書面に残しておくなどの対応をとっておくと、証拠として使える可能性があります。
(2)弁護士に相手方との交渉を依頼する
上述した1の(2)(3)のように、判例タイムズに対応する事故態様がない、双方で折り合いがつかないなどのケースにおける対処法は、弁護士に相談や依頼をすることです。
過失割合は裁判例の積み重ねによってある程度類型化されているとはいえ、類型に合致しないケースというのは一定数生じてしまいます。
そういった場合は、類似したものをベースに話し合いをすることができはするものの、相手方保険会社が類似事例だとしてもってきたものが既に相手方に有利な内容であることも珍しくありません。
交渉が平行線であった場合は実際に裁判に及ぶことも想定されます。
納得いく解決のためには、弁護士に相談・依頼しておくことをおすすめします。
3.交通事故での過失割合の重要性とは
ここまで相手が過失を認めない場合とその対処法についてご説明しました。
ここでは、なぜ相手が過失認めないのが良くないのか、適切な過失割合で話がまとまらない場合、解決にどのような影響が生じるのかについてご説明します。
双方に過失がある場合、「過失相殺」という形で過失割合に応じた責任を負うことになります。
過失相殺が加わると、示談金の金額はどのようにかわるのでしょうか。
【例】
次のようなバイク(A)と自動車(B)との間の事故において、Aが300万円の損害を被ったとします。
#1:Aに過失が生じない場合
この図の基本の過失割合は、バイクA:自動車B=10:90です。
しかし、自動車が合図を出していなかった場合等には、バイクAの過失割合が10%減算修正されることになり、修正された過失割合は、単車A:自動車B=0:100になります。
そうすると、バイクAの請求額は、過失相殺により減額されることなく100%認められますので、AはBに対し300万円全額を請求することができます。
#2:Aの過失が1割の場合
では、基本の過失割合どおりで修正要素がなかった場合はどうでしょうか。
バイクA:自動車B=10:90です。
そうすると、バイクAの請求額は、過失相殺により10%減額されることになります。
300万円×(100%-10%)=270万円
したがって、バイクAの請求額は、270万円の限度で認められることになるため、AがBに対して請求できる金額は270万円となります。
このように、過失割合は、損害賠償の獲得金額の算定において重要な役割を果たすのです。
4.相手と交渉する際の3つの注意点
過失割合の話し合いが行われるのは示談交渉の際です。
示談交渉ではどのような点に注意すべきかについて、以下にご説明します。
(1)相手方の保険会社は加害者側に有利な過失割合を提示することがある
相手方の保険会社は、中立の立場ではありません。
あくまでも相手方である加害者の立場で過失割合を提示してきます。
相手方の過失割合を少なめに見積もって提示することは珍しいことではありません。
そのため、相手方保険会社から過失割合の提示があった場合は、それが妥当なものなのかについてよく検討する必要があります。
まずは検討のために客観的な資料を求めるところから始めましょう。
(2)安易に示談に合意しない
相手方が提示してきた過失割合には、一見納得できそうにみえても、すぐに合意しないことが大切です。
適切な解決をはかるために重要となるのは過失割合だけではありません。
特に、相手方保険会社の提示から大幅に変わる可能性が高いのは慰謝料という項目です。
一度示談が成立すると、後に示談の内容を見直したいと思っても覆すことはできません。
本当にこの解決が妥当なのかを確認するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
(3)損害賠償額請求に時効がある
交通事故の損害賠償を請求する権利には、消滅時効があります。
時効が完成してしまうと、相手方は損害賠償に応じる法的義務がなくなってしまいます。
そのため、あらかじめ消滅時効には注意を払っておく必要があります。
交通事故における時効は、請求の内容によって異なります。
まず、怪我と物に関する請求の場合は、交通事故発生の翌日から5年です。
そして、後遺障害に関する請求の場合は、症状固定日の翌日から5年です。
さらに、保険金請求権の時効は3年となっているため、自賠責保険への後遺障害等級認定申請など、保険会社に対して請求を予定している方は3年という時効も意識する必要があります。
何ら対応をせず時効期間を経過してしまうと、請求権そのものが失われてしまいますので注意しなければなりません。
もし通院期間が長引きそうな場合や、相手方保険会社との間で争いがありやり取りが長引いている場合などは、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、交通事故で相手方が過失を認めない理由にはどのようなものがあるのか、そしてその対処方法についてご説明しました。
交通事故被害者は怪我によるつらい症状や通院、日常のことで精一杯な方が少なくありません。
そのような方にとって、相手方保険会社から非を認めない加害者の一方的な見解をきかされたり、相手方保険会社と腹の探りあいをしたりといったことは多大なストレスになります。
交通事故においては相手方保険会社との窓口を任せられることや後遺障害等級の獲得までのサポート、そして示談金増額交渉など、弁護士に相談や依頼をするメリットは多数あります。
交通事故被害に遭われた方は是非一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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