交通事故でむちうちになったら?症状が出たときの注意点と請求できる費用

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故でむちうちになったらどうしたらいいのか」
「むちうちになったときに何を加害者に請求できるのか」

交通事故の被害に遭われた方で、むちうちの症状が出て困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故でむちうちになったらすべきことや注意点、請求できる費用項目についてご紹介します。

1.交通事故でむちうちになったら

交通事故でむちうちになったら

交通事故でむちうちになったら、速やかに整外科で異常が発生していないか検査してもらいましょう。

なお、治療の一環として整骨院に行く方もいらっしゃいますが、まずは重症になっていないか確認することが大切なので、レントゲンやMRIで細かく検査してもらうのが優先です。

2.むちうちの治療による3つの注意点

むちうちの治療の注意点

むちうちの治療を進めるうえでいくつか注意する点があります。

主な注意点は以下の2つです。

 

むちうちの治療による注意点

  1. 治療費が打ち切られることがある
  2. 後遺症が発生することがある

 

取り返しのつかない事態に発展する可能性もあるため、むちうちの症状が出たらすぐに病院を受診しましょう。

(1)治療費が打ち切られることがある

むちうちの治療をしていると、加害者側の保険会社から治療の打ち切りを打診されることがあります。

本来であれば、治療が終了するまで相手保険会社が治療費を負担しますが、事故から3ヵ月を過ぎたあたりから治療費の打ち切りを打診されるケースが多いです。

むちうちの平均的な治療期間が3ヵ月といわれており、この時期を目安に相手保険会社は打ち切りを検討し始める傾向があります。

また、他にも以下のようなケースで治療費の打ち切りを打診されることが多いです。

  • 通院頻度が著しく低い
  • 漫然治療(薬を処方してもらうだけの治療)が続いている

しかし、治療が続いている以上は、治療費を請求することができます。

もし相手保険会社から打ち切りを打診されたら、主治医に意見書を作成してもらい、相手保険会社に提出して治療費の支払い継続を求めましょう。

強制的に治療費が打ち切られたら、かかった費用を立て替えて、示談交渉の際に立て替えた分を請求することができます。

相手保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、治療が必要な方は、安易に応じないようにしましょう。

(2)後遺症が発生することがある

むちうちが発症すると、後遺症が発生することがあります。

後遺症が発生し、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益等を請求することが可能です。

ただし、治療期間が半年未満の場合は、以下の理由で後遺障害等級が認定されない可能性が高くなります。

治療を継続すれば完治する可能性があるから

半年未満の治療で発生した軽度の後遺症と判断される可能性があるから

後遺障害等級の申請に関しては以下の記事でまとめているので、そちらもご参照ください。

交通事故で3ヶ月通院したときの慰謝料とは?3ヶ月後の主な流れ

3.むちうちになったときに請求できる費用

むちうちになったときに請求できる費用

むちうちになったときに請求できる費用がいくつかあります。

大きく分けると以下のとおりです。

 

請求できる費用

  1. 治療関係費
  2. 通院交通費
  3. 休業損害
  4. 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
  5. 逸失利益

 

どのような費用を請求できるのか確認しておきましょう。

(1)治療関係費

治療に関して発生した治療を請求することができます。

たとえば、以下の項目の費用は請求可能です。

  • 診察料
  • 投薬・手術・処置料等
  • 診断書作成費用

基本的にはこれらの費用を請求できますが、事故によっては請求できないこともあります。

何の費用を請求できるのか弁護士に相談してみましょう。

(2)通院交通費

通院のためにかかった交通費も請求することが可能です。

自家用車の場合はガソリン代(1㎞あたり15円で計算を行います。)、公共交通機関を利用した場合、その実費を請求することとなります。

なお、タクシーを利用される方もいますが、むちうち症で長期間のタクシー利用が認められる可能性は低いです。

急性期の1週間から2週間の利用であれば争いになりにくいですが、1か月を超えるタクシー利用は保険会社に否定される可能性が高いので注意しましょう。

(3)休業損害

休業損害も請求できます。

交通事故の怪我によって休業したときに減収した収入が休業損害です。

休業損害に関しては、正社員として勤めている方だけでなく、自営業者や専業主婦も対象になっています。

日額×休業日数分を請求できるのが一般的ですが、職業によって計算方法が異なるので、こちらも弁護士に確認しておきましょう。

(4)入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

まず、通院することによって生じた精神的な苦痛に対する補償として入通院慰謝料が請求可能です。

入通院慰謝料は、入院期間や通院期間をもとに算出されます。

また、後遺障害等級に認定された場合に、後遺障害によって生じる精神的苦痛に対する補償として後遺障害慰謝料の請求もできます。

具体的な金額に関しては、以下の記事で詳しくご紹介しているので、そちらもあわせてご確認ください。

過失割合が10対0の事故において、むちうちだった場合の示談金の相場

(5)逸失利益

逸失利益とは、後遺症によって労働能力が下がって減収した分に対する補償のことです。

後遺障害慰謝料と別途請求することができます。

具体的な計算方法については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はそちらもご覧ください。

後遺障害14級はどのくらいの金額を請求できる?計算式と目安の慰謝料

まとめ

交通事故によってむちうちの症状が出たら、すぐに病院で検査を受けましょう。

むちうちは強い衝撃を受けたときに生じるので、放置すると重症化するリスクがあります。

また、長期的な治療になると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあるので、大変なことが多いです。

請求できる費用も多く、相手保険会社と示談交渉をしなければならないため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、治療に専念できるので、負担を軽減することが可能です。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。