交通事故に遭ったときの適切な対応とは?被害者が注意すべきポイント
「交通事故に遭ったときはどのような対応を取ればいいのか」
「交通事故に遭ったときに注意すべき行動は何なのか」
交通事故に遭われた方の中には、どのような対応をすべきなのか分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、交通事故に遭ったときの対応の流れや注意すべきポイントについてご紹介します。
1.交通事故に遭ったときの対応の流れ
交通事故に遭ったときに行うべき5つの対応についてご紹介します。
- 警察に連絡する
- 加害者の情報を記録する
- 目撃者を確保する
- 現場の状況を記録する
- 医療機関で受診する
受傷状況によっては動くことが出来ずそのまま搬送されてしまうということもあるため、必ずしも対応できるとは限りませんが、いずれも可能な限り行っておいた方が良い内容です。
(1)警察に連絡する
交通事故に遭ったときは、まずは警察に連絡を入れましょう。
加害者から報告するのが一般的ですが、加害者が気が動転している可能性もあるため、余裕があれば被害者自ら警察に連絡を入れることをおすすめします。
怪我の程度がひどい場合は、すぐさま救急車を呼びましょう。
(2)加害者の情報を記録する
軽傷であれば、加害者の情報を記録しておきましょう。
特に記録しておくべき記録は以下のとおりです。
- 加害者氏名、住所、連絡先
- 加害者が加入している自賠責保険、自動車保険の会社名、証明書番号など
- 加害車両の登録ナンバー
- (加害者が業務中の場合)勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
警察が来るまでに情報をまとめておきましょう。
(3)目撃者を確保する
加害者の情報をまとめたら、目撃者を確保することも大切です。
加害者側と示談交渉で揉めた際に、第三者の意見は大きな効果を持ちます。
第三者の意見は証拠として効果があるため、通行人などの目撃者がいる場合は、協力してもらえるように、氏名と連絡先を聞いて、後日連絡が取れるようにしておくことをおすすめします。
(4)現場の状況を記録する
事故当時の記憶は時間が経つに連れて薄れていくので、現場の状況を詳細に記録しておきましょう。
特に現場の車の状況を写真で残しておくと、過失割合を交渉するのに役立ちます。
事故当時の記録があれば示談交渉で過失割合を交渉し、賠償金が上がる場合もあるので、無理のない程度に残しておきましょう。
(5)医療機関で受診する
自覚症状が特になかった場合でも、医療機関で受診することをおすすめします。
事故に遭って間もない内は興奮状態にあるので、身体の異常に気付きにくくなっています。
軽症と自分では思っていても後から症状が出てきてかえって治療が長引く可能性もあるかもしれません。
交通事故による怪我で多いむち打ちは、時間が経った後に症状として現れることが多いので、何事もないように感じられても病院で医師の診断を受けましょう。
2.病院の受診から和解までの流れ
事故に遭ってから和解までの流れは、ある程度決まっています。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 身体に異常がないか診察してもらう
- 治療に専念する
- 示談交渉を行う
- 和解したあとに賠償金を受け取る
どのタイミングで示談交渉をするのか気になっている方もいるかもしれないので、どのような流れで和解に至るのか確認しておきましょう。
(1)身体に異常がないか診察してもらう
交通事故に遭ったら、数日以内には身体に異常がないか診察してもらいましょう。
一般的には、整形外科を受診することが多いですが、症状に応じて医療機関を受診してください。
医師に診察してもらう際には、異変を感じた点など気になることはすべて伝えて、関連箇所を検査してもらいましょう。
特に症状がなくても、事故当時に衝撃を受けた箇所は伝えておくと安心です。
(2)治療に専念する
診断結果に応じて、時間をかけて治療を行います。
加害者側との示談交渉が気になるかもしれませんが、治療の目処がついた後に行うことになるため、まずは身体を回復させることに専念してください。
もし症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請をすることをおすすめします。
後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが可能です。
(3)示談交渉を行う
治療が終了し損害の総額が確定した後に、加害者側と示談交渉を行います。
相手方の保険会社からが提示してくる金額は、その金額で示談しなければならないというものではありません。交渉によって増額をはかることができます。
通常、その保険会社の基準に基づいて計算されているため、仮に裁判した場合にいくら賠償を受けるのが適切かという観点で計算しなおすことで増額する可能性があります。
そのため、安易に示談に応じるのではなく、弁護士に相談して増額の余地があるかを確認することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、弁護士基準で示談交渉を行うことができるため、保険会社が提示する金額よりも高い慰謝料を受け取ることができます。
(4)和解したあとに賠償金を受け取る
示談交渉が成立したら、賠償金を受け取ります。
保険会社から示談書(示談内容が記された書類)が届くので、サイン・押印をして返送してください。
保険会社の元に示談書が届き、支払手続が完了したら、示談内容に応じて賠償金が振り込まれます。
あくまで目安ですが、示談成立から約2週間で振り込まれるでしょう。
3.交通事故に遭ったときの3つの注意点
交通事故に遭ったときに気を付けるべき点がいくつかあります。
特に意識しておくべき注意点は以下の3点です。
- その場の示談に応じない
- 自己判断で通院を中断しない
- 時効に注意する
順にご説明します。
(1)その場の示談に応じない
示談交渉はその場で応じないのが鉄則です。
一度示談が成立してしまうと、原則として後から示談内容を変更することはできません。
交通事故の場合、一定期間が経過した後にむち打ちや後遺障害等が発生する可能性があります。
示談交渉が成立した後は、後から発生した損害に対して慰謝料等を請求できなくなるので、相手が急かしてきても治療が一段落つくまで焦って示談に応じないようにしましょう。
(2)自己判断で通院を中断しない
自己判断で通院を中断しないようにしましょう。
交通事故では、怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償として、「慰謝料」を加害者に請求することができます。
この慰謝料は、入院や通院の期間・回数によって算定されます。そのため、痛いのを堪えて通院もせず休まず仕事や家事をしていたという方は、残念ながらほとんど慰謝料がもらえないことになってしまいます。
適切な賠償を受けるためには治療が必要な限りは治療を継続する必要があります。
また、交通事故の賠償は、交通事故の発生と起きた結果との間に因果関係が認められるものに限られます。
もし軽傷だと思って通院を中断してしまうと、後から何らかの異常が発生した場合、事故との因果関係を立証することが難しくなります。
都度、病院に行くのは面倒に感じられるかもしれませんが、自己判断で通院を中断せず、医師の指示に従って通院するようにしましょう。
(3)時効に注意する
交通事故による損害賠償の請求権には時効があるので注意しましょう。
交通事故における時効は、請求の内容によって異なります。
まず、怪我と物に関する請求の場合は、交通事故発生の翌日から5年です。
そして、後遺障害に関する請求の場合は、症状固定日の翌日から5年です。
さらに、保険金請求権の時効は3年となっているため、自賠責保険への後遺障害等級認定申請など、保険会社に対して請求を予定している方は3年という時効も意識する必要があります。
何ら対応をせず時効期間を経過してしまうと、請求権そのものが失われてしまいますので注意しなければなりません。
もし通院期間が長引きそうな場合や、相手方保険会社との間で争いがありやり取りが長引いている場合などは、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
交通事故に遭ったときに適切な対応を行うことで、後の示談交渉に役立てることができます。
特に事故当時の記録を取ったり、目撃者を確保したりすることは大切です。
また、軽傷だとしても病院で診察してもらい、身体に何らかの異常がないか検査してもらうこともおすすめします。
請求できる賠償金に影響する可能性があるので、なるべく有利な形で示談交渉ができるように、今回ご紹介したポイントは押さえておきましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談は無料で受け付けております。
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