交通事故における示談にかかる期間と長期化しないためのポイント

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。

「交通事故に遭ったため、示談にかかる大体の期間を知っておきたい。」
「交通事故の示談を少しでも早く終わらせる方法が知りたい。」

突然の交通事故に遭い、示談金をより早く受け取りたい方や長引く示談を早く終わらせたい方など、示談についてお困りの方もいるのではないでしょうか。

交通事故の示談には、示談開始からおよそ2か月〜1年程度がかかります。

本記事では、交通事故において示談にかかる事故の態様別期間、示談期間に関して知っておきたいポイント、示談交渉が長期化する原因と対処法を順にご説明します。

1.交通事故の示談にかかる期間

交通事故の示談にかかる期間は、事故の態様や損害の内容、相手方の対応によって異なります。

それぞれの示談にかかる期間の目安を順にご解説します。

(1)物損事故

ここでいう物損事故とは、自動車などの物の損害のみが生じ、人の身体や生命には損害が生じていない場合を指します。

物損事故の示談にかかる期間の目安は、特に争点がない場合、2~3か月です。

【物損事故の流れ】

  1. 交通事故発生
  2. 修理費用の見積書などの入手(1か月程度)
  3. 示談交渉(1〜2か月程度)
  4. 示談成立

#1: 修理費用の見積書が出来上がるまでは1か月程度

物損事故が発生すると、まず財産の損傷に対する修理費用の見積書などを入手するために、1か月程度かかります。

自動車などの財産に損傷を受けた箇所が明らかに把握できる範囲のみであれば当日に見積もりが出ることもありますが、より詳しい検査が必要な場合は数週間から1か月を要するケースが多いのです。

#2:示談交渉の期間は1〜2か月程度

物損事故における示談交渉は、これらの見積書が準備できてから開始され、多くの場合1か月で示談成立することになります。

しかし、修理の必要性・相当性や過失割合などの事情により相手側と意見が対立した場合は、示談成立までに2か月程度からそれ以上かかることも少なくありません。

もし物損事故の示談が上記より長引いている場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

(2)後遺障害なしの人身事故

交通事故で怪我を負った場合、負った怪我が後遺障害として残る場合とそうでない場合とがあります。

後遺障害が残らなかった場合、示談にかかる期間は交通事故の発生から3~9か月程度が目安です。

【後遺障害なしの人身事故の流れ】

  1. 交通事故発生
  2. 入院・通院(1~6か月程度)
  3. 治療完了
  4. 示談交渉(1~3か月程度)
  5. 示談成立

示談は、最終的な解決という意味合いを持ちます。そのため、損害の総額が判明した時点で交渉を開始することになります。

人身損害の損害の内容は、治癒または症状固定の状態になるまで治療をし、その時点でどうなっているかによって確定します。

そのためまずは通院・入院による治療をする必要があり、これに一定の期間を要します。

後遺障害とならない怪我の場合の治療期間の目安は、だいたい3か月程度です。

治療終了のタイミングは医師に自覚症状などを伝えたうえで医師に判断してもらうことになります。

治療が終了した後は、通院していた医療機関等から診断書や診療報酬明細書などの金額を疎明する資料を揃え、それをもとに相手方保険会社と示談交渉をし、解決に至ります。

通院後の資料収集にかかる期間が1か月程度、その後の示談交渉で2か月程度の期間を要することが多いです。

また、もし3か月のタイミングで治療継続が必要な方は、この先後遺障害となる可能性を見据えつつ治療を継続する必要があります。

後遺障害となるかどうかの判断ができるタイミングの目安は、傷病によって異なるものの、治療開始から半年のタイミングであることが多いです。

交通事故で比較的おきやすいムチウチの場合も、半年通院しても神経症状がとれないとなると後遺障害の可能性が出てきます。

では次に後遺障害がある場合についてご説明します。

(3)後遺障害ありの人身事故

交通事故によって後遺障害が残った場合の示談は、後遺障害等級認定から半年から1年程度がかかるケースが多いです。

交通事故で後遺症が残ると、後遺障害等級認定の結果が出るまで全ての損害を確定することができません。

ですので後遺障害ありの人身事故の場合、怪我の治療にかかる期間に加えて、症状固定後に後遺障害等級認定の申請に時間がかかります。

(症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しないと判断される状態を指します。)

【後遺障害ありの人身事故の流れ】

  1. 交通事故発生
  2. 入院・通院(半年以上)
  3. 症状固定
  4. 後遺障害等級認定の申請(3か月程度)
  5. 示談交渉(半年〜1年程度)
  6. 示談成立

#1: 後遺障害等級認定の申請結果が出るまでは2、3か月程度

後遺障害等級認定にかかる期間の目安は、申請から2、3か月程度です。

もっとも、脊髄損傷や高次脳機能障害などの重度後遺障害の場合は調査に1年以上かかることも珍しくありません。

また、納得のいく後遺障害等級認定が得られない場合は異議申立という手続に進むことになるため、さらに期間を要します。

#2:後遺障害ありの示談交渉は半年から1年程度

後遺障害が残った人身事故は、そうでない人身事故よりも示談金が高額になる傾向にあるため、示談交渉が長期化することが考えられます。

後遺障害ありの交通事故に関する示談交渉の期間は、半年から1年程度が目安です。

後遺障害認定の申請や示談交渉については、それらの手続に精通している弁護士に相談することをご検討ください。

(4)死亡事故

最後に死亡事故の場合です。

死亡事故の場合、葬儀や四十九日などの法要が終了してから示談交渉が開始されます。

示談にかかる期間は、事案によって大きく異なります。

早いと半年前後で成立しますが、刑事事件の捜査の進展を待つこともあり、その場合は1年以上かかることも珍しくありません。

死亡事故は、ご家族に大きな精神的ダメージを与えます。その状況下の方が被害者のために資料収集をし必要な請求を行っていくことはかなりハードルの高いことです。

負担軽減と適切な解決のためには、一度弁護士に相談することをおすすめします。

2.示談に関して自前に知っておくべきポイント

交通事故の示談期間に関して事前に知っておきたいポイント3つを順にご説明します。

(1)交通事故では損害賠償請求権に時効がある

交通事故では、損害賠償請求権に時効があることを知った上で示談を進めることをおすすめします。

交通事故の損害の種類に対応する時効期間は以下のとおりです。

さらに、気をつけなければならないのは、自賠責保険への請求の時効です。

保険金請求権の時効は3年です。

その起算点は、後遺障害が残った場合は症状固定の翌日から、後遺障害のない場合は交通事故発生の翌日から、死亡事故の場合は亡くなった翌日から、となっています。

損害賠償請求権を失うと、請求ができないため本来受け取れるはずの慰謝料を受け取ることができなくなります。

時折、保険会社とのやり取りに納得がいかない点があるからと数年放置してしまう方がいらっしゃいますが、それは得策ではありません。

これは交通事故に限った話ではありませんが、裁判においては時間が経てば経つ程、証拠が散逸し主張立証のハードルはあがっていきます。

交渉を途中で止めてしまうことは、請求権を失うリスクだけではなく、思うような金額を得られないリスクにも繋がっていきます。

なお、場合によっては時効を更新することで時効成立を防ぐ方法もあります。

示談交渉を途中で止めてしまっている方や時効が迫っている方は弁護士にご相談ください。

交通事故の損害賠償請求には時効があるの?交通事故被害者が知っておくべき注意点もご紹介

(2)示談が成立すると原則再交渉や撤回ができない

交通事故において示談は最終的な解決の意味合いを持ちます。

そのため、一度示談が成立すると原則再交渉や撤回はできません。

通常、示談の際には、債権・債務がないことを確認するという文言を示談書にいれます。

これを清算条項といいます。この清算条項が再交渉を制限する役割を果たしています。

(3)示談を避けるべきタイミングがある

交通事故における示談を避けるべきタイミングとしては、以下のような時点が挙げられます。

  • 交通事故が起きた直後
  • 交通事故による怪我の治療中
  • 後遺障害等級認定の申請前

ここまで説明したとおり、上記のようなタイミングは、交通事故によって被った損害の全てが確定していない段階ですので、示談の開始は避けるべきです。

3.交通事故の示談交渉が長期化する原因と対処法

交通事故における示談交渉は、様々な理由で長期化する可能性があります。

しかし、交通事故の被害者からすれば、早急に示談を終わらせて示談金を受け取りたいでしょう。

交通事故の示談が長期化してしまう原因とその対処法をご紹介します。

(1)請求内容に争いがある

交通事故の示談交渉が長期化する原因としては、請求した内容に対して相手方保険会社が争ってくる場合があげられます。

よく争点となることが多いのは、治療期間、逸失利益、休業損害です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって生じる将来的な減収に対する賠償です。。

そのため、相手方保険会社は、後遺障害の内容が業務内容に影響を及ぼさないのではないかなどの見解を示してくるケースは少なくありません。

また、休業損害が争いとなるのは、会社員の方の場合は休業の必要性、個人事業主の方の場合は休業による影響がいくらなのか、といった点です。

このような場合は、医師の診断書や医療照会回答書を示す、確定申告書などの収入根拠資料を示すなどにより疎明を行っていく必要があります。

(2)加害者側の任意保険会社が契約者を説得できない

加害者側の任意保険会社が契約者である加害者を説得できない場合、交通事故の示談が長引いてしまう可能性があります。

交通事故における示談交渉の内容が双方の間である程度固まったあと、その内容で示談に応じるか保険を使うかどうかの判断は加害者自身が行います。

その際に加害者自身がなかなか決断に踏み込めず、示談内容の了承が得られないことで示談成立のタイミングが遅れることもあります。

このような場合は加害者側の保険会社の担当者に頑張ってもらうほかないのですが、どうしても進まない場合は他の紛争解決手段を使うことも視野にいれなければなりません。

(3)過失割合に争いがある

交通事故の当事者間で過失割合に関する争いがあると、示談交渉が長引く可能性があります。

交通事故において過失割合は、示談金額を決定する上で重要な要素となるため、当事者間の主張がまとまらないケースが多いです。

過失割合で争いとなった場合は、ドライブレコーダーや刑事記録などの客観的な根拠を準備して交渉を進める必要があります。

刑事記録の取得は捜査が終わった後でなければできないため、時間を要することが少なくありません。

(4)後遺障害等級認定に時間がかかっている

後遺障害等級認定に時間がかかってしまうことで、交通事故の示談交渉の開始が遅れるケースが多くあります。

後遺障害等級認定申請における等級審査は、損害保険料率算出機構というところで行われます。

中でも、高次脳機能障害や脊髄損傷などの重度後遺障害は、損保料率機構でも専門的な事案を扱う専門部会というところで審査されます。

専門部会での審査には相当な期間を要します。事案によっては2年近くを要したこともあります。

後遺障害等級の審査は、提出書類がひとつ漏れていた、診断書に記載すべき内容が一点漏れていたなどによって認定結果が変わることも少なくありません。

交通事故において後遺障害認定を受けることは、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する上で重要な役割を果たします。

納得のいく後遺障害等級を認定してもらうためにも、専門家に一任することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故の示談の解決にかかる期間の目安と、注意点についてご紹介しました。

交通事故の示談にはどんなに早くとも2か月程度を要します。

さらに、事案が複雑なケースや損害額が大きいケースでは、ある程度の期間も必要となります。

交通事故被害者にとって、交通事故は辛い記憶です。そのため、辛い記憶から1日も早く抜け出すために1日でも早く解決したいという方は多いです。

しかし、辛い経験であるからこそ、適切な解決をはかるべきです。

交通事故の示談交渉についてお悩みの方は、一度弁護士法人みずきへご相談ください。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

  • ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
  • ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。