交通事故示談金30万円は妥当?基礎知識と相場の解説
「交通事故の示談金が30万円と提示されたが妥当なの?」
「交通事故の示談金の相場はどれくらい?」
交通事故に遭い、相手側の保険会社から示談金30万円と提示されたら、相場に見合う金額なのか気になる方は多いのではないでしょうか。
事故や怪我の程度によっては、示談金30万円が妥当な場合もあります。
一方、30万円の示談金では少ない場合もあるので注意が必要です。
この記事では、慰謝料の相場をもとに示談金30万円でも妥当と考えられるケースや金額を提示された時の対処法をご説明します。
1.交通事故の示談金に関する基本知識
交通事故の示談金とは、事故の当事者による話し合いが合意に至った際に支払われる損害賠償金のことです。
示談金には怪我の治療費や慰謝料などが含まれます。
なお、慰謝料は算定基準が3つあり、どの基準を用いて計算するかによって受け取れる示談金の金額が大きく変わります。
示談金が30万円で妥当かを判断する前に、まず示談金の内訳や慰謝料の算定基準といった基礎知識を把握しておきましょう。
(1)示談金の内訳
示談金に含まれる損害賠償金の項目は下記のとおりです。
項目 | 内容 | 具体例 |
精神的損害(慰謝料) | 事故の精神的苦痛に対する賠償 | 傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つ |
積極損害 | 事故により被害者が出費せざるを得なくなった費用に対する賠償 | 治療費・施術費・通院のための交通費など |
消極損害 | 事故がなければ本来得られたであろう利益(休業損害・逸失利益)に対する賠償 | 負傷や治療のために休業したことによる収入の減少分など |
物的損害 | 事故により車両などに損害が生じたことに対する賠償 | 車の修理費用・代車使用料など |
上記のうち慰謝料は原則として人身事故のみ請求できます。
そのため、物損事故の場合、示談金に慰謝料は含まれません。
事故の被害状況により受け取れる示談金の項目が異なることを把握しておきましょう。
(2)慰謝料は3つの算定基準がある
慰謝料は自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があり、どの基準を用いるかで慰謝料額が大きく変わります。
慰謝料額は、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準とされています。
自賠責保険基準と弁護士基準を比較すると、2~3倍も慰謝料額に差が生じる場合もあります。
そのため、受け取れる示談金の額は、慰謝料の算定基準に大きく左右されると言っても過言ではありません。
2.慰謝料相場との比較で30万円の示談金が適切なのか
示談金の金額は、物損事故なのか人身事故なのか、人身事故で怪我が軽症なのか重症なのかなど、事故の被害状況によって異なります。
示談金が30万円で妥当なケースもあれば、そうでないケースもあるのです。
たとえば、怪我人なしの物損事故で、修理費用などの賠償金の総額が30万円だった場合は、示談金が30万円でも妥当と言えるでしょう。
一方、人身事故は慰謝料が加わるので示談金が高額になる可能性があります。
そのため、慰謝料の相場を見ると30万円の示談金が妥当かどうか判断する目安になります。
ここからは、慰謝料額が高い傾向にある弁護士基準の相場をご紹介しますので、参考にしてみてください。
ただし、解説する示談金の相場は、過失割合が10対0の事故のケースです。
過失割合が8対2や9対1となってしまうと、相場より低くなる可能性があるので注意しましょう。
正確な示談金の額を調べたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
(1)入通院慰謝料の相場
交通事故で入院や通院が必要となった場合に請求できるのが入通院慰謝料です。
入通院慰謝料の弁護士費用の相場は下記のとおりです。
むちうちや打撲など軽症の怪我 | 骨折や脱臼など重症の怪我 | |
1か月通院 | 19万円 | 28万円 |
2か月通院 | 36万円 | 52万円 |
1か月入院+1か月通院 | 52万円 | 77万円 |
怪我が軽症で1か月程度の通院で治癒し、慰謝料以外の損害賠償金が10万円未満だった場合は、示談金が30万円でも妥当と言えるでしょう。
しかし、軽症の怪我で入院が必要になったり、通院のみでも2か月を超えたりする場合は、示談金が30万円だと相場より少ないです。
重症の怪我の場合は、通院期間が短くても30万円の示談金では少ない可能性があります。
(2)後遺障害慰謝料の相場
交通事故の怪我が後遺症となった場合に請求できるのが後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料の弁護士基準の相場は、後遺障害の等級に応じて110万円~2800万円となっています。
後遺障害慰謝料は、少なくとも110万円となるうえ、後遺症と診断されるまでに入通院が必要になります。
このことから、怪我が後遺症となった場合の示談金30万円は少ないことが明らかです。
3.示談金30万円の提示されたとき、どのように対処すべきか
交通事故の相手側の保険会社から示談金30万円を提示された時は、そのまま受け入れてはいけません。
特に、人身事故で30万円という示談金を提示された場合、慰謝料額が少ない自賠責保険基準並みの金額で計算されている可能性があります。
たとえ軽症であっても弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談すれば、弁護士基準での慰謝料額を計算および交渉してくれるので、慰謝料を増額できることがあります。
また、慰謝料が含まれない物損事故であっても、自身で提示された金額が適切かどうかを判断するのは難しいので弁護士への相談がおすすめです。
まとめ
交通事故の示談金には、怪我の治療費や車の修理費用などのほか、慰謝料も含まれています。
慰謝料は算定基準が3つあり、どの基準で計算するかによって示談金の額が大きく変わります。
そのため、相手側の保険会社から示談金30万円と提示された場合でも、本来はより多額の示談金を受け取れる可能性があります。
適切な示談金を受け取るには、提示された金額をそのまま受け入れるのではなく、必ず弁護士に相談することをおすすめします。
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