交通事故の示談金の相場はどれくらい?示談金の項目、目安について解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故によって怪我をしたので示談金の交渉をしたいと考えているけど、示談金の相場はどれくらいなんだろう?」

交通事故の被害に遭った場合、加害者から、示談金(損害賠償金)の支払いを受けることができます。

本記事では、交通事故における示談金について、項目や相場、示談交渉の注意点などについてご説明します。

本記事を読んで、交通事故における示談金の相場について知っていただければ幸いです。

1.交通事故における示談金の項目と相場

交通事故における示談金は、主に以下のような項目の損害に分かれています。

(1)治療費

怪我をした場合の治療にかかった費用です。

加害者が任意保険会社に加入していれば、その保険会社が病院に直接支払いをすることが多いです。

これを「一括払い」といいます。

実際にかかった金額を請求することができます。

(2)通院交通費

病院等の医療機関に通院するために支出した費用です。

実際にかかった金額を請求することができます。

自家用車で通院した場合は、ガソリン代として1キロメートルあたり15円で計算した金額を請求することができます。

(3)休業損害

通院したり、症状が治まるまで安静にしている必要があったりして仕事を休業したことによって、収入が減少した場合の減少部分のことをいいます。

事故直前の収入と、休業した日数から計算します。

(4)慰謝料

交通事故による怪我等によって受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。

慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあり、弁護士基準がもっとも金額が高くなります。

#1:傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で怪我をしたこと自体によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

入通院の実日数または通院期間から算定します。

#2:後遺障害慰謝料

交通事故による怪我の治療後に後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。

自賠法に定められた後遺障害等級の認定を受けることで支払いを受けられ、等級に応じた金額が決まっています。

なお、この等級は高い方から1級から14級までが定められています。

#3:死亡慰謝料

交通事故の被害者が死亡した場合に、死亡した本人と親族が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

死亡した人の家庭での立場、遺族の人数などから金額が決まります。

(5)逸失利益

後遺障害が残存した場合、労働働能力が制限されるために将来の収入の減少することになるため、その減少分が逸失利益となります。

後遺障害が残存したことによって生じる逸失利益のため「後遺障害逸失利益」ということもあります。

また、被害者が死亡した場合は、本来であればその後も稼働して得られたであろう収入が逸失利益となります。

これを「死亡逸失利益」といいます。

事故前年の収入、事故時の年齢などから決まる労働能力の喪失期間、後遺障害の場合はその等級ごとに定められた労働能力喪失率などから金額を計算します。

(6)物的損害

事故時に乗っていた車両や、身に着けていたものが損傷した場合、その修理費や、時価額を物的損害として請求することができます。

以上のように、示談金といっても複数の項目に分かれており、それぞれで算定方法も異なっています。

(7)示談金の相場の一例

ここでは、交通事故の被害に遭った場合に比較的多くみられる以下のようなケースで、弁護士が交渉を行った場合のいくつかの示談金の項目の相場を示してみます。

ケース:追突事故によるむちうちで半年間通院し後遺障害等級14級が認定された場合

むちうちで半年間通院し14級の認定を受けたケースの相場は次のとおりになります。

なお、本件は被害者の方の過失がゼロの場合を想定しています。

過失がある場合の考え方については後述します。

#1:治療費の相場

治療費の目安はおよそ60万円です。

交通事故による怪我で通院する場合、多くのケースでは健康保険を使わない「自由診療」という扱いになります。

自由診療の整形外科の治療費は、通院頻度や治療内容によって変動することはあるものの、1か月あたり約10万円程度であることが多いです。

#2:傷害慰謝料の相場

弁護士基準の半年分の障害慰謝料は、およそ80万円~90万円です。

詳細については次章でご説明します。

#3:後遺障害慰謝料の相場

弁護士基準の後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料は、およそ100万円~110万円です。

続いては、この慰謝料の金額がどのように決まるのかについて、算定基準と一緒にご説明します。

2.交通事故の慰謝料算定基準

後遺障害14級の認定基準

交通事故における慰謝料の算定基準は、以下の3つです。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責保険基準は、自動車、バイクを運転するすべての人に加入が義務付けられている自賠責保険の用いる基準です。

交通事故の被害者の救済のために必要な最低限の金額が定められています。

任意保険基準は、任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準で、各保険会社によって金額が異なります。

弁護士基準は、裁判所基準ともいい、過去の裁判例をもとに裁判所が慰謝料を算定する際の基準で、弁護士が慰謝料を請求する際もこの基準を使います。

このうち、自賠責基準が最も低額となり、弁護士基準が最も高額となる傾向にあります。

以下で、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料について、それぞれの基準での算定方法を見てみましょう。

(1)傷害慰謝料

入通院に期間をもとに、それぞれ以下のように算定します。

#1:自賠責保険基準

自賠責保険基準では、以下の計算式で傷害慰謝料を算定します。

4,300円(令和2年3月31日以前の事故の場合4,200円)×対象日数

対象日数は、怪我の治療期間と、実際に通院して治療を行った日数の2倍の日数を比較して、少ない方の日数が用いられます。

ここでいう治療期間は、初診の日から治療終了日までの日数です。

事故から3か月間通院し、実通院日数が30日だった場合は、3か月=90日>60日(30日×2)ですので、慰謝料の金額は、4,300円×60日=25万8,000円となります。

ただし、自賠責保険が負担する損害賠償の上限は、治療費や休業損害等の傷害に関する損害額をまとめて120万円となっています。

そのため、上記の計算よりも低い金額となったり、ほかの項目の損害で120万円を超えており慰謝料が支払われなかったりすることもあります。

#2:任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社が個別に定めているもので、非公開とされています。

そのため、任意保険基準での慰謝料の相場を事前に知ることはできません。

一般的には任意保険基準で算定された傷害慰謝料の金額は、自賠責保険基準を少し上回る程度の金額であることが多いです。

#3:弁護士基準

弁護士基準では、過去の裁判例をもとにした算定表を用いて慰謝料を算定します。

算定表には、骨折等の比較的重い怪我に用いられる別表Ⅰと、むちうち、打撲等の軽い怪我に用いられる別表Ⅱの2種類があります。

・別表Ⅰ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 320

・別表Ⅱ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196

先の例で挙げた、むちうちで6か月通院した場合は別表Ⅱの通院6か月の欄を見ることになり、金額は89万円となります。

この金額をもとに弁護士は加害者側と交渉しますので、慰謝料の金額は80万円~90万円の間で決まるようになります。

この表から算定した金額より低い金額が提示されている場合は、弁護士に依頼して慰謝料の増額を狙える可能性があります。

また、上記の金額は、あくまで基礎となる金額を決めるものです。

個別の事情により金額が増減することもありますので、そのような事情があるのかどうかの相談も合わせ、弁護士に相談することをおすすめします。

(2)後遺障害慰謝料

等級ごとに、以下のように、自賠責基準、弁護士基準の金額が決められています。

等級 自賠責保険基準(※) 弁護士基準
別表第1

(介護を要する後遺障害)

1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円
別表第2 1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円(57万円) 180万円
14級 32万円(32万円) 110万円

※かっこ内の金額は令和2年3月31日以前に発生した交通事故の場合の金額

任意保険基準の金額は、やはり自賠責基準と弁護士基準の間の金額となっていることが多いです。

先に挙げた例のように、14級の後遺障害等級が認められた場合、弁護士基準の金額は110万円となります。

弁護士は、この金額を基準に加害者側と交渉するため、後遺障害慰謝料の金額は100万円から110万円が相場となります。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料の金額は、以下のように算定されます。

被害者 自賠責保険基準(※) 弁護士基準
一家の支柱 400万円(350万円) 2800万円
母親・配偶者 400万円(350万円) 2500万円
独身の男女 400万円(350万円) 2000〜2500万円
子ども 400万円(350万円) 2000〜2500万円
幼児 400万円(350万円) 2000〜2500万円

※かっこ内の金額は令和2年3月31日以前に発生した交通事故の場合の金額

弁護士基準の場合、被害者の立場を考慮した上で金額を算定しますが、自賠責保険基準の場合、被害者の立場に関係なく金額が設定されています。

また、自賠責基準では、被害者の父母、配偶者、子が請求権者となり、上記の金額のほか、請求権者が1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円の慰謝料が認められ、被害者に被扶養者がいるときはそれぞれの金額に200万円が加算されます。

3.示談金の金額を決める要素

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ここまで、示談金の項目や、そのうち慰謝料についての算定基準をご説明してきました。

ここでは、示談金の金額を大きく左右する要素についてご説明します。

(1)弁護士基準に基づく慰謝料の算定

上記2でご説明したとおり、慰謝料の算定基準のうち、弁護士基準で算定した場合が最も高額になります。

そのため、弁護士基準で算定することは、より高額な示談金を受け取ることにつながります。

ただし、任意保険会社から弁護士基準よりも低い金額の提示がされている場合、被害者自身で交渉しても、任意保険会社が弁護士基準での支払いに応じてくれるケースはまれです。

弁護士基準での請求、交渉を行う場合には弁護士に依頼した方がよいでしょう。

(2)過失割合

過失割合とは、交通事故発生の責任が、加害者と被害者のそれぞれどれくらいあるのかを割合で示したもののことをいいます。

被害者側にも過失があると、その分示談金の金額は減額されてしまいます。

例えば、すべての損害額の合計が200万円で、過失割合が20:80であった場合、自身の過失分は減額されてしまいますから、加害者から受け取れるのは、20%の40万円が差し引かれた160万円となります。

これだけにとどまらず、加害者にも損害が生じていた場合は、被害者もその過失の分加害者の損害を負担しなければいけません。

上記の例で加害者に100万円の損害が生じていた場合は、その80%の80万円を引いた20万円を被害者が負担することになります。

160万円からさらに20万円が引かれ、実際に受け取れる金額は140万円までに減ってしまうのです。

過失割合は、事故状況に応じてある程度類型化されており、加害者側の保険会社もこれをもとに提示をしてきます。

しかし、類型に応じて修正要素も多く定められており、提示された過失割合が適正なものとは限りません。

過失割合は示談金の金額に大きく影響を与えるものですから、割合が適正なものかどうかは慎重な判断が必要です。

(3)後遺障害等級の認定申請

後遺障害等級の認定を受けられれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

これがあるとないとでは、示談金の金額に大きな差が生じます。

適切な後遺障害等級の認定を受けられれば、多額の示談金を受け取れる可能性があるのです。

後遺障害等級の認定手続には、加害者側の任意保険会社が主導して行う「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」の2とおりの方法があります。

事前認定においては、被害者側は後遺障害診断書を医師に作成してもらい、任意保険会社に提出するだけでよく、あとの書類は任意保険会社が収集します。

しかし、加害者側の任意保険会社が被害者側に有利な資料をしっかり集めてくれるとは限りませんし、場合によっては、不利になる証拠を提出されてしまう可能性もあります。

一方、被害者請求の場合、必要書類を被害者自身ですべて用意することになる点で負担は大きいです。

しかし、提出する書類を選ぶことができますし、不足があれば医師に追加を依頼することもできます。

後遺障害等級の認定の確率を上げるのであれば、被害者請求がおすすめということになります。

(4)弁護士への依頼

過失割合が認められそうな場合、弁護士に依頼することにより、修正要素の有無を判断したうえで、最大限有利な過失割合になるよう証拠を集めて交渉することができます。

また、後遺障害等級の認定の場面では、被害者請求を弁護士に任せることにより、負担を軽くすることができます。

経験のある弁護士であれば、書類をしっかりと確認することにより、単に被害者請求をするよりもさらに認定の確率を上げられます。

さらに、先にご説明したとおり、弁護士基準よりも低い金額で慰謝料が提示されている場合、弁護士に依頼することにより増額を狙えることもあります。

示談金がどうも少ないのではないか、と感じたときには、増額できる要素がないかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいかと思います。

まとめ

本記事では、交通事故における示談金の種類や相場について詳しくご説明しました。

示談金は、様々な項目の損害をまとめたものであり、それぞれの項目ごとに計算方法があります。

慰謝料については、自賠責基準、弁護士基準により、相場を調べることもできますが、その他の項目については、簡単に相場がわからないものもあります。

交通事故における示談交渉は、加害者側の保険会社とのやりとりですので、そもそも専門的な知識はもちろん交渉力も必要となるものです。

示談交渉を行ってみたもののわからないことがある、示談金の金額が低いのではないかと感じた際には、ぜひ一度弁護士へご相談されることをおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。