交通事故の個人賠償責任保険とは?補償内容と主な注意点

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故のときに利用できる個人賠償責任保険ってどんな保険?」

「個人賠償責任保険と他の保険の違いは?」

交通事故に関する保険で個人賠償責任保険について調べている方の中には、他の保険とどう違うのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

個人賠償責任保険は、交通事故をはじめ、日常生活の中で他人に損害を与えて損害賠償責任を負ったときに利用できる保険です。

交通事故においては、自転車事故などの際に補償を受けることができます。

本記事では、個人賠償責任保険の概要や利用時の注意点等について解説します。

1.個人賠償責任保険とは

個人賠償責任保険とは、日常生活を送っている中で、第三者の身体や財産に対して賠償責任が発生したとき等に利用することができる保険です。

火災保険や傷害保険、自動車保険などに特約として付帯されていることが一般的です。

以下では、概要や適用範囲、主な利用例についてご紹介します。

(1)個人賠償責任保険の概要

個人賠償責任保険は、他人に怪我を負わせたり、他人の所有物を損壊したりしたときに負担する損害賠償金を補償してくれる保険です。

一般的に年間保険料は数千円と安く、受けられる補償金額は高い傾向があります。

また、多くの場合、個人賠償責任保険を利用しても等級は下がりません。

つまり、保険を利用したとしても、保険料の負担は増えません。

保険料の負担が少なく、利用しても保険料の負担が増えない点や、高額の補償金がカバーされる点を考慮すると、万が一のことに備えて個人賠償責任保険に加入しておくことをおすすめします。

(2)適用範囲

適用範囲は保険会社によって異なりますが、個人賠償責任保険は、契約者に加えて、生計を共にする同居の親族等が補償の対象にされていることが一般的です。

つまり、世帯主が契約することで、その子が事故の当事者になった場合にも補償を受けることが可能です。

また、子の範囲には、生計を共にする別居の未婚の子も含まれることが多いため、親元を離れて仕送りなどで生活をしている大学生などは、補償を受けることができる場合があります。

(3)主な事故の例

個人賠償責任保険は、さまざまなケースで利用することができます。

たとえば、交通事故に関して以下のようなケースに適用されることが多いです。

個人賠償責任保険が利用される主な交通事故

  • 自転車に乗っていて自動車にぶつけてしまい傷つけてしまった
  • 自転車で鉢植えを倒して壊してしまった
  • 自転車で歩行者とぶつかり後遺障害を負わせてしまった

交通事故に関しては、例えば被害者側が歩行者や自転車だった場合にも、過失割合が生じてしまうことがあります。

この場合、被害者であるものの、加害者側の車両の損害の一部を賠償しなければならないことになります。

このような場合でも、個人賠償責任保険の加入があれば、賠償責任を肩代わりしてくれるため、非常に有効です。

個人賠償責任保険が適用されるケースについては、契約内容によって定められているので、適用されるケースを確認してみましょう。

2.個人賠償責任保険の適用外例

個人賠償責任保険は、適用の要件を満たしていても利用できない場合があります。

主な対象外の例は以下のとおりです。

個人賠償責任保険が対象外となる例

  1. 業務中の事故
  2. 家族同士の事故
  3. 故意による事故
  4. 他者から借りたものに対する損壊

順にご説明します。

(1)業務中の事故

就業中に事故を起こした場合は、個人賠償責任保険は適用されません。

たとえば、アルバイトの配達中に自転車で歩行者にケガをさせてしまった場合などは、対象外です。

就業中の事故は基本的に使用者側と連携して補償することになるため、業務向けの賠償保険の使用など、勤務先とどう対応するか相談しましょう。

(2)家族同士の事故

家族同士の事故の場合は、個人賠償責任保険の対象外です。

たとえば、子の一方が自転車に乗っており、もう一人の子をケガさせた場合などは適用されません。

(3)故意による事故

意図的に相手に損害を与えた場合も、個人賠償責任保険を利用できません。

故意に怪我をさせたり物を損壊させた場合や、避けることができたにもかかわらずあえて対処しなかった場合なども意図的と判断される場合があります。

相手に対して故意に損害を与えると、基本的には自己負担で対処しなければならない場合が多いです。

(4)他者から借りた物に対する損壊

他者から借りた物を壊した場合は、個人賠償責任保険を利用できない可能性が高いです。

たとえば、借りた自転車に損害を与えた場合、他人の物なのでそれに対して適用できるようにも思えますが、この場合、自転車の管理責任は借りた人にあるので、自転車を借りた人自身の所有物として扱われます。

このように、借用物を損壊させた場合は、自己負担での補償が求められるのが一般的です。

3.個人賠償責任保険の注意点

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個人賠償責任保険を利用するときには、いくつか注意しなければならないことがあります。

主な注意点は以下のとおりです。

個人賠償責任保険を利用する際の注意点

  1. 保険が重複する可能性がある
  2. 知らない間に加入している場合がある

順にご紹介します。

(1)保険が重複している可能性がある

個人賠償責任保険は、他の保険にオプションとして付けているケースが多く、既に他の保険に加入している場合は、新たに個人賠償責任保険を契約すると補償内容が重複する可能性があります。

複数の個人賠償責任保険に加入することは可能ですし、それぞれの上限額が低い場合には合計で補償することができる場合が多いので、安心感は増します。

もっとも、単純に2倍の補償を受けられるというわけではないことが多いので、注意が必要です。

たとえば、補償される金額が無制限の個人賠償責任保険に加入するときは、重複しないように気をつけましょう。

(2)知らない間に加入している場合がある

個人賠償責任保険は、自動車保険などの賠償保険に自動的に組み込まれている場合があるため、知らない間に加入していることがあります。

既に契約している保険内容を把握していなければ、入っていないと思い込み、別の個人賠償責任保険に加入する可能性が高いです。

余分の保険料を払っている場合もあるので、現在加入している保険があれば、保険内容を再確認しておくことをおすすめします。

まとめ

本記事では、個人賠償責任保険の内容や適用範囲などについて解説しました。

交通事故の際には、利用できる保険がいくつかあるため、保険の内容をあらかじめ把握しておくことが重要です。

被害者側だったとしても、相手方への賠償を行わなければならないこともあるため、自分が加入している保険でどのような対応ができるかをしっかりと把握することが大切です。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けているので、交通事故で利用できる保険などについてお困りのお方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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