交通事故に遭って加害者からの連絡がないときに備える方法
この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故の加害者から連絡がこないときはどうしたらいいのか」
「加害者とコンタクトをとるには何からはじめたらいいのか」
交通事故の被害に遭われた方の中で、加害者と連絡がとれずに困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、加害者から連絡がないケースや加害者側と連絡がとれないときの対処法についてご紹介します。
1.加害者が任意保険に加入している場合
加害者が任意保険に加入しているにもかかわらず、連絡がない場合はいくつかのケースが想定されます。
以下のような状況のことが多いです。
- 加害者が保険会社への連絡を忘れている
- 加害者が自分に過失はないと考えている
保険会社が保険適用されない事情がないかを調査している
順にご説明します。
(1)加害者が保険会社への連絡を忘れている
加害者が任意保険に加入している場合は、加害者本人ではなく任意保険会社から連絡がきます。
交通事故後に加害者側から任意保険会社に連絡を入れていない場合、任意保険会社からすると被害者の情報や事故の情報が手元にないため、対応ができず、結果として加害者側から連絡が来ないといった事態になります。
この場合は、加害者側に対して被害者から連絡し、保険会社の連絡を行ってもらうよう伝えていく必要があります。
(2)加害者が自分に過失はないと考えている
加害者側が自分に過失が無いと考えている場合、加害者は任意保険会社への連絡をしません。
事故を起こしてしまった事実を任意保険会社に伝えることで、翌年度以降の任意保険料の増額を懸念している加害者もいます。
この場合は、被害者側から加害者側に対して交通事故後の任意保険会社への連絡を促す必要があります。
このような加害者の場合、被害者からの呼びかけで姿勢がかわる可能性は低いため、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
(3)保険会社が保険適用されない事情がないかを調査している
交通事故が起きたとしても、免責事項に該当していれば保険会社からの保険金の支払いが無くなります。
加害者側から事故の報告を受けた保険会社は、加害者との契約の中で、免責事項が無いか社内確認を行うことがあります。
その対応に時間がかかっている、もしくは調査中の場合は加害者側からの連絡が来ないといった事態になります。
2.加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者自ら交渉を行うことになるため、交通事故後は加害者から連絡がきます。
しかし、加害者から連絡がこない場合は、以下のような理由が考えられるでしょう。
- このままなかったことにしたいと思っている
- どうやり取りしたらいいかわからない
- 自分に過失がないと考えている
示談交渉は手間がかかるだけでなく、加害者としての負い目があるため、被害者への連絡を避けたいという心理が働くことがあります。
また、パニックになって、被害者への連絡を後回しにすることも考えられるでしょう。
いつまで待っても加害者から連絡がない場合は、弁護士に相談の上、対応を検討することをおすすめします。
3.加害者本人からの謝罪の連絡がない場合
加害者本人から謝罪の連絡が無い場合、主には以下の2つが考えられます。
- 自分に過失が無いと考えている
- 任意保険会社から被害者に直接連絡するのを止められている
前者の場合は証拠を提示したうえで、謝罪を求めていくこととなります。
後者の任意保険会社から連絡を止められているというのは、交通事故後の示談交渉は加害者本人ではなく、任意保険会社が窓口となるため、加害者と被害者が安易な示談を行わないよう、任意保険会社から加害者へ直接連絡を取るのを止めているケースのことです。
この場合、加害者本人から謝罪の連絡を受け取りたい場合は、加害者側の保険会社にその旨を伝えて謝罪の連絡をもらうよう促す必要があります。
4.加害者本人からの謝罪連絡がない場合の適切な対処法
加害者が任意保険に未加入の場合、加害者本人と示談交渉をすることになります。
この場合、加害者本人から連絡がなければ交渉が滞り、結果として賠償金の受け取りが遅くなってしまうため、速やかに対処しなければなりません。
被害者がとりうる対応は以下のとおりです。
- 内容証明郵便を送る
- 弁護士に相談する
(1)内容証明郵便を送る
加害者からの連絡を促す方法の一つとして、内容証明郵便を加害者に送る方法があります。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する郵便制度のことです。
加害者に内容証明郵便を送付することで、示談交渉をする意思を伝えることができます。
被害者が示談交渉をする意思を示したにもかかわらず、加害者が引き続き示談交渉に応じなければ、加害者に著しく不誠実な態度がみられるとして、慰謝料の増額事由にあたる可能性があります。
内容証明郵便の送付は被害者自身で行うこともできます。しかし、加害者側に連絡が取れた後に、納得のいく示談交渉を進めることを見据え、内容証明郵便を送ることから弁護士に任せることをおすすめします。
(2)弁護士に相談する
内容証明郵便を送ってもそこで終わりではありません。
加害者から連絡がない場合は、弁護士に相談することもおすすめします。
弁護士に相談した場合、連絡が取れない加害者への法的手続として、民事裁判を提起することが考えられます。
民事裁判を起こした場合に加害者が裁判所の呼出しを無視した場合、原告(被害者)の主張が全面的に認められることになります。
そうすると、強制執行を申し立てて強制的に損害の補填を受けられる可能性が高まります。
また、民事裁判を提起しない場合であっても、弁護士が関わっていることを示唆することで、加害者の対応を促すことが期待できます。
ほかにも、連絡がとりにくい加害者への対応を全て弁護士に任せることができるため、被害者の心理的な負担を軽減することができます。
まとめ
交通事故後に加害者側から連絡がない場合は、弁護士に相談の上対応を検討することが大切です。
もし加害者本人と示談交渉をすることになり、一切連絡がなくて困っている方は、何をすべきか弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関するご相談を無料で承っております。
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