交通事故の加害者が弁護士を立てたらどうする?主な対処法
「交通事故の加害者が弁護士を立てたらどう対処すべきなのか」
「加害者が弁護士を立てたら、被害者も弁護士を立てた方がいいのか」
交通事故の被害者の中には、加害者に弁護士を立てられてどう対応したらよいのかわからずに困っている方もいるかと思います。
加害者側は、示談交渉が開始される時期だけではなく、その前の時期でも弁護士を立ててくることがあります。
交渉を有利に進めて適正な賠償金を獲得するためにも、加害者側が弁護士を立ててきたらまずは弁護士に相談することが重要です。
本記事では、交通事故の加害者が弁護士を立てるケースや主な対処法について解説します。
1.交通事故の加害者が弁護士を立ててくる場面
交通事故の加害者が弁護士を立ててくる場面はいくつか考えられます。
主な場面は以下のとおりです。
- 加害者側の保険会社では交渉が難航する場合
- 加害者が任意保険に未加入の場合
- 怪我の治療期間が長期に及んでいる場合
順にご説明します。
(1)加害者側の保険会社では交渉が難航する場合
加害者側の保険会社が示談交渉が難航すると判断した場合に、弁護士に依頼することがあります。
示談交渉は、基本的には、被害者本人と加害者が加入している保険会社との間で行われます。
このとき、被害者が示談を拒否するなどなかなか合意に至らない場合、加害者側の保険会社は交渉を弁護士に任せるケースも多いです。
また、被害者が感情的になっており、保険会社の担当者では交渉すること自体が困難と判断した場合も対応を弁護士に依頼することがあります。
(2)加害者が任意保険に未加入の場合
加害者が任意保険に未加入の場合も弁護士が立てられる可能性があります。
加害者が任意保険に加入している場合、被害者との交渉は加害者側の保険会社が行うことになります。
しかし、任意保険に加入していない加害者は自ら被害者と示談交渉を行わなければなりません。
このような場合、知識のない加害者は自ら交渉を行うことは困難と考え、弁護士に依頼することが多いです。
加害者が任意保険に未加入の場合は、代理人として弁護士が出てくる可能性があることは覚えておきましょう。
(3)怪我の治療が長期に及んでいる場合
怪我の治療が長期に及んでいる場合も、加害者側の保険会社が弁護士を立ててくることがあります。
車の損傷状況などから考えられる事故の程度に対して、治療期間が極めて長い場合は、加害者側の保険会社が過剰請求の可能性を考えることになります。
このような場合、加害者側は一定以上の金額について支払義務がないと判断し、弁護士を立ててさらに債務不存在確認訴訟を提起することがあります。
2.加害者側が弁護士を立てた場合の注意点
加害者側が弁護士を立てた場合、いくつか注意しなければならないことがあります。
主な注意点は以下のとおりです。
- 受任通知を受け取った後は加害者本人や加害者側の保険会社との交渉を拒否される
- 示談交渉における発言により注意が必要になる
順にご説明します。
(1)受任通知を受け取った後は加害者本人や加害者側の保険会社との交渉を拒否される
被害者は、加害者側の弁護士から受任通知を受け取った後、加害者本人や加害者側の保険会社との交渉を拒否されます。
加害者側が弁護士を立てる目的は、被害者との交渉窓口を弁護士に一本化して交渉を有利に進めることにあります。
そのため、加害者側の弁護士から送付される受任通知には、その後加害者本人や加害者側の保険会社へ直接連絡することを控えるようにとの記載がされており、これに反して弁護士以外に連絡をしても、弁護士に連絡するようにと回答されるだけとなります。
このような場合になおも弁護士以外への連絡を続けると、より強硬な債務不存在確認訴訟の提起に進まれてしまうことになりかねません。
加害者側に弁護士がついてしまったら、弁護士以外への連絡を避けるようにしましょう。
(2)示談交渉における発言により注意が必要になる
加害者側が弁護士を立てるのは、少しでも支払う賠償金を低く抑えるためです。
そのため、加害者側の弁護士は、被害者の発言の中で加害者が有利になるような事実があれば容赦なくそこを指摘してきます。
そのため、保険会社の担当者と交渉する場合よりも、より発言に注意が必要になります。
とはいえ、どのような点に注意をすればよいかわからないことも多いと思います。
加害者に弁護士が付いた場合は、どのようなことに注意すべきか、被害者側も弁護士に相談すべきでしょう。
3.加害者が弁護士を立てたときの対処法
加害者が弁護士を立てたら、被害者も弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
先に触れたとおり、加害者側に弁護士が付いた場合、交渉等にかなり気を付ける点が多くなります。
交通事故に関する専門知識や交渉経験が乏しい被害者が法律の専門家を相手に交渉を有利に進めることには、困難が伴います。
そのため、加害者側が弁護士に対応を依頼した場合には、被害者の方も速やかに弁護士に相談した上で対応を依頼することが重要です。
4.被害者が弁護士に対応を依頼するメリット
被害者が弁護士に対応を依頼することには、さまざまなメリットがあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 対等に交渉を進められる
- 交渉から解放されて精神的な負担が減る
- 賠償金の増額が期待できる
順にご説明します。
(1)対等に交渉を進められる
加害者側の弁護士に対しても対等に交渉を進められる点が大きなメリットです。
加害者側の弁護士は少しでも支払う賠償金を抑えるために、あの手この手で損害額が低額となる事情を主張してきます。
このような場合に、被害者自身で交渉をすると、加害者側の主張に押し切られてしまい賠償金が減額されてしまう可能性があります。
弁護士に対応を依頼することで、加害者側の弁護士と対等に交渉を進めることが可能です。
(2)交渉から解放されて精神的な負担が減る
弁護士に対応を一任することで、被害者は交渉から解放されて精神的な負担が減ります。
加害者側の人間、特に弁護士と直接交渉することは、交渉経験や専門知識がない場合には精神的な負担が大きいです。
また、被害者ご自身で対応をする場合、仕事や家事の合間にも加害者側の人間からの連絡が入って時間や手間を取られることになるため、日常生活への影響も大きくなります。
加害者側との示談交渉から解放されることで、治療や日常生活に専念できる点が弁護士に依頼する大きなメリットの1つといえます。
(3)賠償金の増額が期待できる
弁護士であれば、裁判所(弁護士)基準で算定した賠償金を請求できるため、賠償金の増額が期待できます。
被害者が自ら交渉を行う場合、裁判所(弁護士)基準での交渉を行うことは困難であり、比較的低い賠償額が算出される自賠責基準に近い金額での示談となってしまうことが多いです。
弁護士に相談し、交渉を依頼することで、ご自身で交渉を行った場合と比較すると最終的に受け取ることができる賠償金の増額が期待できます。
まとめ
本記事では、交通事故の加害者側が弁護士を立ててくる主なケースや対処法などについて解説しました。
交通事故の加害者が弁護士を立ててきた場合、被害者ご自身で交渉を行うと不利になる可能性が高いため、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、被害者が有利になるように交渉を進めるだけでなく、賠償金の増額も期待できます。
また、交渉から解放されるため、精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、加害者が弁護士を立ててきて対応に不安やお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
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