交通事故の後遺障害とは?認定の要件や等級、手続の流れを弁護士が解説
「交通事故に遭い、怪我を負ってしまった」
「治療を続けているが、なかなか症状がよくならない場合はどうすればいい?」
「後遺障害等級の認定を受けるための条件や手続の流れを知りたい」
交通事故に遭い、怪我の治療を続けられている方の中にはこのような不安や疑問をお持ちの方もいるかと思います。
怪我の治療を続けた後、症状が完治する場合もあれば、何らかの症状が残ってしまう場合もあります。
そのような場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
後遺障害等級の認定を受けることで、怪我の治療に関する費用や損害と合わせて、後遺障害に関する損害についても加害者側に請求し、受け取ることが可能です。
もっとも、後遺障害等級の認定を受けるためには、認定基準を満たしている必要があります。
本記事では、交通事故における後遺障害の意義や等級認定のための要件、ポイントなどについて解説します。
また、後遺障害等級の認定を受けられなかった場合の対処法についても解説していますので、後遺障害等級の認定手続を行うべきかお悩みの方の参考となれば幸いです。
1.後遺障害の概要
後遺障害とは、交通事故による怪我が治りきらなかった場合に、それを賠償に反映させるための制度です。
一般的に言われる後遺症とは少し意味合いが異なることに注意が必要です。
以下では、後遺障害の意義について、後遺症との違いや損害賠償という観点からご説明します。
また、以下の記事も参考になりますので、ぜひご参照ください。
(1)後遺障害とは
後遺障害とは、後遺症として残存した交通事故の怪我のうち、後遺障害等級の認定を受けたものをいいます。
後遺障害等級は、14の等級からなり、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関が審査・認定を行います。
そのため、後遺障害等級の認定を受けるためには、申請による手続が必要です。
手続の流れについては、本記事の4で詳しく解説しますので、ぜひご参照ください。
また、交通事故の怪我と後遺障害の意義については、以下の記事でも解説しています。
(2)後遺症との違い
後遺症とは、交通事故の怪我について、治療を継続したものの完治せず、残存してしまった症状のことをいいます。
具体的には、症状固定の診断を受けた時点で残存している症状を指します。
症状固定とは、交通事故の怪我について治療を一定期間継続したものの、症状が一進一退となり、治療を継続しても改善しなくなった状態です。
そして、残存した後遺症のうち、損害保険料率算出機構によって審査・認定されたものが後遺障害となります。
そのため、後遺症のすべてが後遺障害となるわけではないことに注意が必要です。
交通事故の怪我や後遺症には様々なものがありますが、症状の内容や程度によって、認定を受けることができるかどうかが変わってきます。
後遺障害として認定される可能性がある交通事故の後遺症の具体例については、以下の記事も参考になります。
(3)後遺障害等級の認定を受けることで受け取ることができる賠償項目
交通事故により後遺症が残り、それが後遺障害として認定されれば、以下の賠償項目について加害者側に請求し、受け取ることができます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
なお、金額の算定には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3つがあり、自賠責基準が最も低額で、裁判所(弁護士)基準が最も高額な相場となります。
また、加害者側の保険会社は任意保険基準を用いて示談金額の提示を行いますが、その相場は自賠責基準と同程度にとどまる場合がほとんどです。
そのため、適正な金額相場を把握することが適切な賠償金を獲得するために重要となります。
自賠責基準による相場については、以下の記事が参考になります。
#1:後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
認定される等級によって受け取ることができる金額に違いがあり、認定される等級が上がるごとに受け取ることができる金額相場が高額になります。
また、等級が1つ異なるだけで受け取ることができる金額が数百万円も異なることがあるため、症状に応じた適切な等級の認定を受けることが重要です。
なお、3つの算定基準による金額相場については、以下の記事もご参照ください。
#2:後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害を理由として労働能力が低下したことによる将来の収入の減少に対する補償です。
具体的には、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められており、以下のとおりです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
もっとも、等級の認定を受けたとしても、示談交渉ではその等級に応じた労働能力喪失率がそのまま認められるとは限りません。
また、基礎収入によってもその金額が変動します。
具体的な後遺障害逸失利益の算定方法やポイントについては、以下の記事もご参照ください。
2.後遺障害の認定を受けることができる症状の意義
すでに述べたとおり、後遺症のすべてが後遺障害となるわけではなく、損害保険料率算出機構の審査を経て、後遺障害と認定されることが重要です。
後遺障害として認定を受けるためには、以下の要素を満たす必要があります。
- 交通事故と症状に因果関係がある
- 症状が一貫していて継続的に現れている
- 症状の有無や程度が医学的に証明・説明できる
- 症状が生活や仕事に影響を及ぼしている
- 後遺障害等級の要件を満たしている
それぞれについて、具体的にご説明します。
なお、後遺障害の認定は、医師が作成する後遺障害診断書という書類の記載内容に基づいて行われます。
審査の方法などについては、以下の記事も参考になります。
(1)交通事故と症状に因果関係がある
交通事故によって後遺症が残存したという因果関係は、後遺障害の認定に際して非常に重要です。
何らかの症状が現れていたとしても、それが交通事故によって生じたものであることを証明できなければ、認定を受けることはできません。
交通事故と後遺症の因果関係は、事故直後の診療記録や検査結果の内容などによって証明することが可能です。
なお、事故直後に症状が現れていなくても、時間が経過してから痛みや痺れなどの症状が現れるケースもあります。
事故に遭ったときから時間が経過するほど交通事故と怪我の因果関係を証明することが困難になり、後遺症との因果関係を証明するのも難しくなります。
そのため、交通事故に遭った場合には、目立った外傷や症状がなかったとしても、整形外科などの医療機関を受診し、検査を受けることが最も重要です。
事故から時間が経過していても症状が残存し続けている場合の対処法やポイントについては、以下の記事も参考になります。
(2)症状が一貫していて継続的に現れている
症状が事故後から一貫して継続的に現れていることも後遺障害として認定されるためには重要な要素です。
症状の内容に一貫性がない場合には、事故による怪我と症状固定後に残存した症状の間には関係性がないと判断されてしまう可能性があります。
また、症状が継続的に現れていない場合には、後遺障害に該当するほどの後遺症ではないと判断され、認定を得られないリスクがあります。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 治療経過の中で、当初は頭痛を訴え、その後に違う部位の痛みや痺れを訴えるなど症状が変動する
- 雨の日など特定の条件で症状を訴える
なお、実際には何らかの症状が一貫して継続的に現れていたとしても、後遺障害診断書に上記のような記載がされている場合にも後遺障害の認定を受けられない可能性があります。
そのため、医師に現れている症状について正確に伝えることが重要です。
(3)症状の有無や程度が医学的に証明・説明できる
後遺症の存在や程度について、医学的に証明あるいは説明できることが、後遺障害の認定を受けるためにも大切です。
具体的には、レントゲン検査やMRI検査などによって画像上で異常が認められる場合には、後遺症の存在や程度を客観的に証明できる可能性が高いです。
もっとも、症状によっては画像上で異常が認められないものもあります。
例えば、交通事故の怪我で多いむちうちによる痛みや痺れといった神経症状は、レントゲンやMRIなどの画像で確認できないものが多いです。
そのような場合には、必要に応じて神経学的検査などの検査も追加で実施してもらい、その結果を後遺障害診断書に記載してもらうなどの工夫も行いましょう。
(4)症状が生活や仕事に影響を及ぼしている
後遺症の症状や程度が生活や仕事に影響を及ぼしていることも後遺障害の認定においては重要です。
後遺症が残ったとしても、それが日常生活や仕事に影響を与えていない場合には、認定を受けることができない可能性があります。
そのため、日常生活や仕事にどのような影響が生じているのかを具体的に説明することが求められます。
例えば、後遺症が残ったことによって、それまでは行うことができた動作や業務ができなくなったなどの事情を後遺障害診断書に記載することが大切です。
(5)後遺障害等級の要件を満たしている
後遺障害は、症状の内容や程度によって14の等級が定められており、等級ごとに認定基準が異なります。
そのため、等級ごとに定められている認定要件を満たしていることが重要です。
具体的な等級については、次項で解説します。
3.後遺障害等級の一覧
後遺障害等級には14の等級があり、1つの等級の中にも複数の症状が定められています。
そのため、症状の内容や程度によって認定される等級が異なります。
等級ごとに認定基準が異なるため、自身の症状がどの等級の認定基準を満たしているかを確認することが重要です。
なお、症状によっては、複数の等級の認定基準を満たす場合もあり、そのような場合には併合等級が認定される場合があります。
併合の考え方や適用されないケースについては、以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
(1)後遺障害1級
後遺障害1級は、常に介護を要する要介護等級(別表第1)と常に介護を要しない等級(別表第2)に分かれます。
これらに該当する症状は、寝たきりや手足が動かないなど、後遺障害の中でも重篤なものです。
以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(2)後遺障害2級
後遺障害2級も、介護を要するもの(別表第1)と介護を要しないもの(別表第2)に分かれます。
具体的には、神経系統や臓器の重篤な障害、失明や著しい視力の低下、関節の切断などが含まれます。
該当する具体的な症状などについては、以下の記事で解説していますので、合わせてご参照ください。
(3)後遺障害3級
後遺障害3級は、失明などの視力障害、神経系統や臓器に重い障害が残った場合に認定されます。
該当する具体的な症状などについては、以下の記事でも解説しています。
(4)後遺障害4級
後遺障害4級は、視力や聴力の症状、手指の欠損や動かなくなった場合に認定される等級です。
症状の内容や程度に応じて、7つの区分があります。
具体的な症状や認定基準については、以下の記事をご覧ください。
(5)後遺障害5級
後遺障害5級には、失明や視力障害、腕や足が動かせなくなった場合の等級が定められ、8つの区分が設けられています。
それぞれに該当する症状や認定基準のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(6)後遺障害6級
後遺障害6級に認定される可能性がある症状は、視力や聴力のほか、背骨が大きく曲がるなどの症状も含まれます。
それぞれの具体的な認定のポイントについては、以下の記事で解説していますので、ご覧ください。
(7)後遺障害7級
後遺障害7級では、失明と視力低下、聴力の著しい低下や手足の指の欠損などの症状に応じて13の区分が設けられています。
具体的な症状や認定基準などについては、以下の記事で解説していますので、合わせてご参照ください。
(8)後遺障害8級
後遺障害8級は、失明や視力低下、手や足の指の欠損、手足の関節の動かしにくさなどの症状が残った場合の等級です。
手足の関節などの症状が多くを占め、10の区分が設けられています。
具体的な症状や認定基準、ポイントについては以下の記事をご参照ください。
(9)後遺障害9級
後遺障害9級は、視力や聴力の低下、神経機能や精神に関する障害、鼻の欠損や外貌障害など、様々な症状に関して17の区分に分かれます。
認定を受けるためのポイントや具体的な症状については、以下の記事が参考になりますので、ぜひご覧ください。
(10)後遺障害10級
後遺障害10級に認定される症状には、視力低下や複視、聴力低下や足の短縮など、11の症状が含まれています。
それぞれの等級の認定ポイントについては、以下の記事をご参照ください。
(11)後遺障害11級
後遺障害11級には、眼球や瞼に障害が残った場合や聴力の低下、脊柱の変形などの症状について10の区分が設けられています。
また、手指や歯の欠損などの症状も含まれます。
具体的な症状や認定基準については、以下の記事をご覧ください。
(12)後遺障害12級
片目の運動障害や機能障害、頑固な神経症状などが残った場合には、後遺障害12級に認定される可能性があります。
この等級には14の区分があり、外貌醜状や鎖骨などの著しい変形などの症状も含まれます。
区分ごとに該当する症状や認定基準については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(13)後遺障害13級
複視や視野の狭窄、足指の一部が動かなくなったなどの症状が後遺症として残った場合には、後遺障害13級が認定される可能性があります。
また、片足に短縮が生じたり、内臓に障害が残ったりした場合にも認定を受けられる場合があります。
後遺障害13級には11の区分があり、それぞれの認定基準やポイントについては以下の記事を参照ください。
(14)後遺障害14級
後遺障害14級は、聴力の低下や手足の傷跡、痛みや痺れといった神経症状が残った場合に認定される可能性がある等級です。
後遺障害等級の中では最も低い等級ですが、後遺障害等級が認定されたものの中では大半を占める等級でもあります。
具体的な症状や認定を受けるためのポイントについては、以下の記事をご覧ください。
4.後遺障害等級の認定申請の流れ
後遺障害等級の認定を受けるためには、以下の流れで申請を行う必要があります。
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
- 後遺障害等級の認定手続を行う
- 審査を経て結果が通知される
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
なお、申請の流れや必要書類などについては以下の記事も参考になります。
(1)医師に後遺障害診断書を作成してもらう
交通事故による怪我の治療を継続し、症状が一進一退となった場合には、医師から症状固定の診断を受けた上で後遺障害診断書の作成をしてもらいましょう。
後遺障害診断書は、症状固定時点で残存している症状の内容や程度などについて記載する書類です。
後遺障害等級の認定は、後遺障害診断書の記載内容に基づいて行われるため、表現に気をつかう必要があります。
特に症状の一貫性や連続性を表す表現になっているか、自身の症状と矛盾のない記載となっているかを確認することが重要です。
後遺障害診断書の概要や記載項目については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
(2)後遺障害等級の認定手続を行う
後遺障害等級の認定手続には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、手続の流れや特徴を押さえておくことが重要です。
事前認定、被害者請求のメリットやデメリットについては、以下の記事もご参照ください。
#1:事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出し、そのほかの書類や資料の作成や提出を保険会社に依頼する方法です。
認定申請にあたって準備すべき書類は後遺障害診断書のみであり、手続の手間を省けることが大きなメリットといえます。
もっとも、保険会社が申請に最低限必要な書類や資料しか準備せず、適切な等級に認定されないことや等級非該当となる可能性もあることに注意が必要です。
事前認定の手続の流れについては、以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
#2:被害者請求
被害者請求は、加害者側の自賠責保険に後遺障害診断書などの必要書類を提出して、被害者が直接申請を行う方法です。
事前認定とは異なり、申請に必要な書類や資料の作成・収集を被害者自身で行う必要があるため、手間がかかる点がデメリットといえます。
もっとも、書類の書き方や追加資料の収集などに工夫を行うことで、症状に応じた適切な等級の認定を受けられる可能性が高まります。
特に交通事故の対応を専門にしている弁護士は、後遺障害等級の認定申請の手続に習熟している場合が多く、適切な等級に認定されるためのポイントも把握しています。
そのため、弁護士のアドバイスやサポートを受けた上で、被害者請求による申請を行うことがおすすめです。
被害者請求の手続の流れや詳細については、以下の記事もご参照ください。
(3)審査を経て結果が通知される
事前認定の場合は、加害者側の保険会社から等級認定の通知か等級非該当の通知がなされます。
被害者請求の場合は、自賠責保険から通知が行われ、等級の認定を受けることができれば、そのタイミングで保険金の一部が振り込まれることになります。
認定結果が通知されるまでの目安の期間やその後の賠償金の支払時期については、以下の記事も参考になります。
5.認定結果に納得できない場合の対処法
後遺障害等級の認定申請を行い、望んだ等級の認定を受けることができなかった場合や等級非該当となった場合には、以下のような対応を行うことが考えられます。
- 異議申立てを行う
- 紛争処理機構へ申請する
- 訴訟を提起する
以下の記事で認定されない理由や不利益について解説していますので、これらの対応を行うことを検討される場合に参考にしてみてください。
(1)異議申立てを行う
異議申立ては、加害者側の保険会社あるいは自賠責保険を介して、損害保険料率算出機構に対して再審査を請求する方法です。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、追加で書類の作成や資料の収集を行う必要があります。
どのような書類や資料があればよいか判断に迷う場合には、弁護士に相談の上で手続を依頼することがおすすめです。
異議申立ての流れやポイントについては、以下の記事も参考になります。
(2)紛争処理機構へ申請する
自賠責保険の出した結果がおかしい場合には、自賠責紛争処理機構という第三者機関に対して審査を申請することができます。
この手続きは、自賠責保険(損害保険料率算出機構)が出した判断が正しいかを確認するものです。
そのため、原則として新しい資料は出さず、これまでに提出した資料に基づいて検討した場合に同じ結果が出るのか、という判断をしてもらいます。
紛争処理機構への審査の申請は1度しか行うことができないため、どのタイミングで行うかが非常に重要です。
審査の手続の流れについては、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
(3)訴訟を提起する
後遺障害等級の認定結果や異議申立ての結果に納得できない場合には、裁判所に対して判断を求めることも可能です。
裁判所は、後遺障害等級の認定結果や異議申立ての結果などに拘束されず、提出された証拠などをもとに独自に等級の判断を行うことができます。
もっとも、裁判官は必ずしも医学に詳しいわけではありませんから、医師らも加わって出された自賠責保険の認定結果を尊重する傾向にあります。
そのため、裁判で一発逆転を狙うというのはかなり難しく、事前の手続きからしっかりと準備を行うことが大切です。
また、通常の裁判手続と同じように手続が進行するため、弁護士のサポートを受けながら進めることが重要です。
まとめ
本記事では、交通事故における後遺障害の概念や等級の内容、手続の流れなどについて解説しました。
後遺障害として認定されるためには、様々な要素があり、どのような書類や資料を提出すればよいのか判断が難しい場合がほとんどです。
そのため、後遺障害等級の申請を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまで多くの交通事故の法的手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、ご自身の症状が後遺障害として認定される可能性があるのかどうかについてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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