交通事故で同乗者が死亡したときの賠償金の請求先は?賠償金を請求するときのポイント
「交通事故で同乗者が死亡したときは賠償金の請求先はどこなのか」
「同乗者の遺族が慰謝料などの賠償金を請求するときには何に注意すべきなのか」
車両の同乗者として事故に遭い亡くなった方の遺族の中には、慰謝料などの賠償金は誰に請求したらいいのかわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。
交通事故に遭い、同乗者が亡くなった場合には、その遺族は事故の相手方か同乗者が乗っていた車両の運転者、あるいは双方に対して損害賠償請求を行うことになります。
本記事では、交通事故で同乗者が亡くなったときの賠償金の請求先や請求時の注意点についてご紹介します。
1.交通事故で同乗者が亡くなった場合の賠償金の請求先
交通事故で同乗者が亡くなった場合、死亡慰謝料や死亡逸失利益を相続人が請求し、受け取ることができます。
また、亡くなるまでに入院や通院をしていた場合には、治療やその期間に応じて傷害(入通院)慰謝料、休業損害を請求することも可能です。
なお、賠償金の請求先については、同乗車両の運転手の過失割合に応じて異なります。
考えられる主なケースは以下の3パターンです。
- 同乗車両の運転手の過失が0%のとき
- 同乗車両の運転手の過失が100%のとき
- 同乗車両の運転手と相手方の運転手双方に過失があるとき
順にご説明します。
(1)同乗車両の運転手の過失が0%のとき
同乗車両の運転手の過失が0%のときは、事故の加害者に賠償金を請求することになります。
加害者が任意保険に加入している場合はその保険会社と示談交渉を行い、未加入の場合は加害者本人と直接交渉を行うのが一般的です。
稀なケースですが、加害者が無保険で賠償金を支払う資力がない場合は、同乗車両の運転手が加入する保険を利用することもできます。
人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険など、利用できる制度がいくつかあるので、利用できる保険がないか確認してみましょう。
(2)同乗車両の運転手の過失が100%のとき
同乗車両の運転手の過失が100%のときは、その運転手を相手に賠償金を請求することになります。
運転手が任意保険に加入していればその保険会社から、未加入の場合は自賠責保険から賠償金を受け取ることが可能です。
そのため、運転手の過失が100%の場合は、当然ながら事故の相手方に賠償金を請求することができません。
(3)同乗車両の運転手と相手方の運転手双方に過失があるとき
同乗車両の運転手と相手方の運転手双方に過失がある場合は、どちらに対しても賠償金を請求することができます。
同乗車両と相手車両とがそれぞれ過失を有する事故では、両者は民法719条の
「共同不法行為者」となるため、両者はそれぞれ全額について責任を負います。
そのため、事故の被害者である同乗者は、双方あるいはどちらか一方に対して賠償金を請求することが可能です。
ただし、加害者が2人いたとしても、損害賠償の額が2倍になるわけではない点には注意が必要です。
請求の相手方やどのように請求を行うかは、同乗者の相続人が選択することができます。
そのため、任意保険への加入の有無や資力などの事情を考慮して、賠償金の請求を行うことが重要です。
2.賠償金が減額されるケース
同乗者が死亡事故に巻き込まれた場合、どちらかの運転手に賠償金を請求できますが、状況によっては受け取れる賠償金が減額されることがあります。
具体的には、同乗者にも交通事故を誘発させた原因があるとみられる場合や、交通事故を十分予想できたにも関わらず同乗していたような場合です。
賠償金が減額される主なケースは以下のとおりです。
- 運転手が飲酒運転していることを知っていた
- 運転手が無免許運転をしていることを知っていた
- 危険運転を煽った
- 同乗者が車の所有者だった
順にご紹介します。
(1)運転手が飲酒運転していることを知っていた
運転手が飲酒していることを同乗者が知っている状態で運転を黙認していた場合は、賠償金が減額されます。
飲酒運転を黙認した状態で事故を起こした場合、同乗者は運転手が事故を起こす危険性が高い事実があると分かった上で同乗しているので、損害の公平な分担の見地から、賠償額が減額され、亡くなっていたとしても満額を受け取ることはできません。
一般的には、10~25%程度の減額になるケースが多いです。
(2)運転手が無免許運転をしていることを知っていた
運転手が無免許であることを同乗者が知っていた場合も賠償金が減額される可能性があります。
この場合も同乗者に事故の責任があると認められるため、事故状況などに応じて受け取ることができる賠償金が減額されてしまいます。
最大で40%減額した裁判例もあります。
(3)危険運転を煽った
同乗者が運転手に対して危険運転を煽ったときも賠償金が減額されます。
たとえば、スピード違反や信号無視を運転手に強要した場合、事故の原因と判断される可能性が高いです。
また、運転手が危険運転をしているにもかかわらず、一切止めなかった場合も上記同様に減額対象になります。
(4)同乗者が車の所有者だった
同乗者が車の所有者だった場合も賠償金が減額される可能性があります。
自分の車を他人に運転させて、その車両に同乗している状態で人身事故を起こした場合は、運転手だけでなく同乗者も相手方に対して損害賠償責任を負うことになるのが一般的です。
加害者として扱われる場合があるため、死亡した同乗者の車で事故が発生した場合は、減額される場合があることを想定しておきましょう。
3.同乗者の相続人が賠償金を請求する際の注意点
同乗者の相続人が事故の賠償金を請求する際にいくつか注意点があります。
たとえば、以下のケースは要注意です。
- 運転手が家族の場合
- 弁護士特約を使用する場合
- 同乗者が無償で乗せてもらっていた場合
順にご紹介します。
(1)運転手が家族の場合
対人賠償責任保険は、「他人」に対する加害がされたときに適用される保険なので、運転手が家族(親・子供・配偶者)の場合は、保険の適用がありません。
家族を相手に賠償金を請求しても意味がないため、相手方に請求可能な場合は相手方にのみ請求することになります。
なお、運転手が加入している人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険を利用することができるので、そこからも補償を受けることも可能です。
(2)弁護士費用特約を使用する場合
同乗者として事故に遭ってしまった場合、まずは自分の加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか確認しましょう。
本来、弁護士に示談交渉等を依頼する場合には弁護士費用が発生しますが、弁護士費用特約に加入していれば、費用負担を気にすることなく手続の代理などを依頼することができるからです。
仮に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、運転手が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合は、同様にこれが使えますので、確認してみましょう。
ただし、同乗者が運転手に対して損害賠償請求する場合は、その運転手が加入している弁護士費用特約を利用することができないので注意が必要です。
(3)同乗者が無償で乗せてもらっていた場合
同乗者が運転手の車両に無償で乗せてもらっている(好意同乗)ときに事故に遭った場合には、運転手に対する賠償金の減額が主張されることがあります。
しかし、無償で乗せてもらっていたというだけでは賠償金の減額事由とはなりませんので、示談交渉において保険会社からこのような主張がなされても鵜呑みにせず、適切な賠償金額を請求することが重要です。
まとめ
交通事故によって同乗者が死亡した場合、相続人は運転手の過失割合に応じて、双方あるいはどちらかの運転手に対して賠償金を請求することができます。
しかし、同乗者にも過失がみられる場合には、受け取ることができる賠償金が減額される可能性が高いです。
また、当事者の関係によっては状況が変化するため、示談交渉の前に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、身内が死亡事故に巻き込まれて困っている方はお気軽にご相談ください。
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