交通事故で麻痺状態になったらどうするべき?原因とその対処方法をご紹介!
「交通事故に遭い麻痺状態になってしまった」
「交通事故による麻痺を誰に相談するべきかわからない」
突然事故に遭い、このような不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
こちらの記事では、交通事故によって麻痺がおこる原因や、麻痺になってしまった時に取るべき行動についてご説明します。
1.交通事故によって麻痺が起こる原因とは
交通事故によって身体に麻痺が起こる原因には、大きく分けると脳損傷によるものと脊髄損傷によるものがあります。
(1)脳損傷によるもの
脳は、動作のコントロールや手足の動きの制御、さまざまな行動の指令を出すという重要な役割を担っています。
そのため、脳に損傷を受けると、指令を出せなくなってしまったり、誤った指令が出てしまうなど、神経の伝達に異常が生じ、手足に運動麻痺等の症状が起こります。
(2)脊髄損傷によるもの
脊髄は背骨の中に位置する、脳から連続する中枢神経のことです。
体の各部位との情報伝達を行っており、脊髄が損傷を受けると再生は困難なため、後遺症が残ってしまいます。
脊髄損傷の場合、脳は適切に指令を出しているにもかかわらず、その指令が通る道が途絶えてしまうことになります。
そうすると例えば、筋肉を動かせなくなる運動麻痺や知覚の麻痺、排尿や排便の障害が起きたり、自律神経がバランスを崩したりします。
(3)麻痺の種類と程度
麻痺には種類があり、その程度も障害の状態に応じて分けられています。
種類や程度は、後ほどご説明する後遺障害等級の申請において重要です。
#1:種類
麻痺は、生じる範囲に応じて以下の4種類に分けられています。
・四肢麻痺
両手足の四肢に起こる麻痺
・片麻痺
右あるいは左半身の麻痺
・対麻痺
両手あるいは両足の麻痺
・単麻痺
片手あるいは片足の麻痺
また、脊髄損傷によって麻痺が生じた場合、完全麻痺と不全麻痺に分けられます。
完全麻痺とは脊髄の損傷部位より下にある部位の運動機能や感覚機能が完全に消失した状態です。脊髄が完全に断裂しているため、日常生活が困難になります。
不全麻痺とは脊髄の損傷部位より下にある部位の運動機能や感覚機能が低下はするものの一部残存している状態です。
脊髄が完全には断裂せず一部が残った状態にあるため、リハビリなどによってある程度機能が回復する可能性があります。
#2:程度
麻痺の程度も高度、中等度、軽度の3段階に分けられており、それぞれ以下のような状態を指します。
・高度
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの。
・中等度
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの。
例えば、片足あるいは両足に障害を残しており、杖や硬性装具が無ければ階段を登れないような状態です。
・軽度
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの。
例えば、日常生活において概ね独歩ができるものの、転倒しやすく歩行スピードにも支障があるような状態です。
2.交通事故により麻痺が起きた場合の対処方法
交通事故によって麻痺が起きてしまったら、弁護士に相談のうえ、その後の対処方法について検討しましょう。
(1)弁護士に相談する
交通事故により麻痺が生じた場合には、まずは弁護士に相談しましょう。
交通事故では、過失割合や慰謝料の金額など、加害者側の任意保険会社と交渉が必要な場面が多数あります。
しかし、体に麻痺を負ってしまった状態で交渉まで自分自身で行うのは大きな負担がかかります。
そこで、交渉のプロである弁護士に依頼することでそのような負担を最小限に抑えられるのです。
さらに、弁護士は法律の専門家でもあります。
交通事故問題の解決にあたって専門知識を踏まえてアドバイスをしてくれますので、不安や疑問をすぐに解消できます。
また、後遺障害等級を申請する際には医師が作成する後遺障害診断書が重要です。
適切な等級認定を受けるためには申請手続に必要な情報が過不足なく記載された診断書の作成も重要ですので、作成にあたってアドバイスを受けられることもメリットの1つです。
弁護士であれば、慰謝料の請求や後遺障害の申請の際に必要な資料の収集や書類の作成なども本人に代わって進めることができます。
(2)後遺障害等級認定の申請をする
#1:脳損傷による麻痺の場合
脳損傷によって四肢の麻痺などが生じた場合、麻痺の程度や範囲、介護の必要性に応じて等級が異なります。
(別表1)
第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・高度の四肢麻痺の場合
・中等度の四肢麻痺で、かつ食事・入浴・用便・更衣など常に介護を要する場合
・高度の片麻痺で、かつ食事・入浴・用便・更衣など常に介護を要する場合
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・高度の片麻痺の場合
・中等度の四肢麻痺で、かつ食事・入浴・用便・更衣など随時介護を要する場合
(別表2)
第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・中等度の四肢麻痺の場合
第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・軽度の四肢麻痺の場合
・中等度の片麻痺の場合
・高度の単麻痺の場合
第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・軽度の片麻痺の場合
・中等度の単麻痺の場合
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・軽度の単麻痺の場合
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
・軽微な麻痺
・運動障害はないが、広範囲にわたる感覚障害
#2:脊髄損傷による麻痺の場合
脊髄損傷は神経系統の機能障害にあたり、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
該当する可能性のある等級は以下のとおりであり、麻痺の範囲や程度によって分類されます。
第1級1号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・高度の四肢麻痺の場合
・高度の対麻痺の場合
・中等度の四肢麻痺で、かつ食事・入浴・用便・更衣など常に介護を要する場合
・中等度の対麻痺で、かつ食事・入浴・用便・更衣など常に介護を要する場合
第2級1号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・中等度の四肢麻痺の場合
・軽度の四肢麻痺で、かつ食事・入浴・用便・更衣などに随時介護を要する場合
・中等度の対麻痺で、かつ食事・入浴・用便・更衣などに随時介護を要する場合
第3級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服する事ができないもの
・軽度の四肢麻痺の場合
・中程度の対麻痺の場合
第5級2号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの
・軽度の対麻痺の場合
・高度の一下肢の単麻痺の場合
第7級4号
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外に服する事ができないもの
・中等度の一下肢の単麻痺
第9級10号
神経系統の機能または精神に障害を残し、服する事ができる労務が相当な程度に制限されるもの
・軽度の一下肢の単麻痺
第12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
・軽微な麻痺
・運動障害はないが、広範囲にわたる感覚障害
正しい後遺障害等級を認定してもらうためには、検査が重要です。
脊髄損傷によって後遺障害等級を申請する場合、神経学的検査、画像検査、電気生理学的検査などが行われます。
これらの検査を通して脊髄のどの部位に損傷があり、それによってどのような障害が生じているか判断してもらう必要があります。
(3)適切な損害賠償請求をする
交通事故によって受け取ることができる損害賠償額には、治療費や休業損害、入通院慰謝料のほかにも、後遺障害等級が認定されることによる後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。
特に、後遺障害慰謝料は、その該当する等級や算定に用いる基準によって大きく変わってきますので、注意が必要です。
以下では、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)についてご説明いたします。慰謝料の算定には3つの計算方法があり、どの基準を用いるかによって請求できる慰謝料の金額が異なります。
#1:裁判所(弁護士)基準
3つの中で最も高額の慰謝料を請求できる基準であり、過去の判例をもとに設定されていることから裁判所(弁護士)基準と呼ばれています。
ただし、裁判所(弁護士)基準によって慰謝料を請求するためには、弁護士に手続を依頼する必要があります。
まず、入通院慰謝料については、別表と呼ばれる算定表を用いて、入院した月数と通院した月数に応じて金額を算出します。
次に、後遺障害慰謝料については、裁判所(弁護士)基準と、後述する自賠責基準の後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 裁判所(弁護士)基準 |
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万(93万) | 290万円 |
13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※2020年3月31日までに発生した事故は()内
#2:任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が定めている基準のことで、保険会社によって基準は異なります。
一般的に、自賠責基準と同程度~やや高額であることが多く、高額の慰謝料を期待することはできません。
#3:自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が定めている基準のことで、最低限の補償を目的としていることから、その金額は3つの中で最も低額です。
入通院慰謝料は原則として、「4300円×対象日数」の式で求めます。
対象日数には、入通院した実日数の2倍・通院期間の日数のいずれか少ない方を採用します。
また、後遺障害慰謝料については、上記のとおりです。
まとめ
弁護士法人みずきには、交通事故問題に精通している弁護士が数多く在籍しています。
ご相談者さまのお話を伺ったうえで、これまでの経験をもとにアドバイスさせていただきます。
不安や疑問に思うことがあれば、お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?
交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・
後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・
- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
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