交通事故での怪我の治療は整形外科で治療すべき?治療における注意点
「交通事故で怪我を負った場合、整形外科で治療を受けるべきなの?」
「交通事故が原因で怪我を負った際の通院の流れを知りたい」
交通事故に遭って怪我をした方の中には、このような悩みや疑問をお持ちの方もいるでしょう。
交通事故で怪我をしてしまった場合は、必ず事故から間を置かずに病院で医師の診察を受けることをおすすめします。
交通事故における怪我は直後に症状や目に見える外傷がなくても、むちうちなど、少し時間を置いて症状が出てくるケースもあります。
そのようなときには原因がわからないからと放置せず、すぐに病院に行きましょう。
事故直後に通院しておくことで、怪我と交通事故の因果関係を証明しやすくなります。
本記事では、交通事故による怪我の治療について、整形外科と整骨院の違い、整骨院で治療を行う際の注意点、通院の流れをご説明します。
1.整形外科と整骨院の違い
整形外科とは、医療機関のうち、運動器官を構成する組織(骨、筋、神経等)の疾病、外傷を対象として診療等を行う部門です。
整骨院、接骨院において施術を行うのは、柔道整復師であり、医師とは異なる国家資格保持者です。
柔道整復師による施術は、医療行為としての治療ではなく、治療の必要性などを判断する診察行為は行えません。
そのため、整骨院だけへ通っていると、医師の診断を受けていないとして、施術費用の支払いを受けられなくなる可能性があります。
したがって、交通事故で怪我を負った場合は、まず、整形外科などの医療機関で、医師の診察、治療を受けることをおすすめします。
整骨院へ通いたい場合は、その旨を医師に相談した上で指示を仰ぐことが大切です。
医師の指示に基づいた整骨院への通院であれば、適切かつ必要な治療であるとの主張をしやすくなり、施術費用の支払いを受けられる可能性が高まります。
2.交通事故での怪我を治療する際のポイント
上記のとおり、交通事故が原因で怪我を負ってしまった場合は、整形外科などの医療機関で治療を行うことをおすすめします。
整形外科などの医療機関へ通院する場合に知っておきたいポイントを順にご紹介します。
(1)事故に遭ったら間を置かずに病院へ行く
交通事故に遭った際は、軽傷でも、必ず病院へ行きましょう。
交通事故によって怪我を負った場合でも、事故直後は興奮状態にあるために痛みに気付かないこともあります。
むちうちなどは、特に症状がすぐに出てこないケースがあります。
このような場合は、痛みを感じたらすぐに病院を受診するようにしましょう。
痛みが出たにもかかわらず、病院を受診しないまま時間が経ってしまうと、症状と事故との因果関係が否定されることになりかねません。
そうなると、治療費の支払いも受けられなくなってしまいます。
交通事故に遭った場合は、事故から間を置かずに病院で診察を受けることをおすすめします。
(2)後遺症が残った場合はメインで通院していた病院で診断書を書いてもらう
交通事故が原因で後遺症が残った場合は、メインで通院していた病院で診断書を書いてもらいましょう。
適切な後遺障害診断書を作成してもらうことは自賠法上の後遺障害等級の認定を受けるために重要です。
後遺障害等級認定を受けられれば、等級に応じて後遺障害慰謝料、逸失利益を請求することができます。
後遺症が残ったというためには、半年程度は通院を続け、これ以上治療を続けても症状が変わらない状態(症状固定)と診断されることが必要です。
通院期間が短い病院では、被害者の治療経過や怪我の回復具合を把握できないため、症状固定であるかどうかの判断が難しくなってしまいます。
また、後遺障害診断書は症状固定時の症状をもとに作成されますので、症状固定時に通院していた病院で作成してもらうことも重要です。
これらを合わせて考えると、後遺障害診断書を作成してもらう際は、もっとも通院頻度が高く、かつ、最後に通っていた病院に依頼するのがよいということになります。
したがって、むやみに病院を転院したり、整骨院にばかり通院したりすることは、後遺障害等級の認定を受ける際に悪影響を及ぼすことになります。
3.整骨院など病院以外で治療を行う際の注意点
交通事故による怪我を整骨院などの病院以外で治療する場合の注意点は以下の3点です。
- 医師の同意・許可をとって整骨院へ通う
- 整形外科と整骨院の通院を併用する
- 無資格者の施術料は請求できない
順にご説明します。
(1)医師の同意・許可をとって整骨院へ通う
治療を整骨院で行いたい場合は、医師の同意・許可をとってから整骨院へ通いましょう。
交通事故において加害者側に対する治療費の請求が認められるためには、その治療費が、必要性・相当性が認められる治療に対して支払われたものであることを証明できなければなりません。
整骨院では、病院で医師が医療行為として行う診察、検査、投薬などの行為ができません。
診察ができないということは、整骨院では症状の改善具合を判断できないということです。
そのため、整骨院のみに通院していると施術の有効性や必要性が明確ではないとして、施術費の支払いを拒まれるケースがあらわれてしまいます。
医師からの指示や許可のもとで整骨院へ通う場合は、整骨院での施術の有効性・必要性を認めやすくなり、請求が認められる可能性が上がります。
したがって、交通事故による怪我の治療を整骨院で行いたい場合は、まず病院の医師に相談をするべきです。
(2)整形外科と整骨院の通院を併用する
病院の医師の同意・許可を得た上で整骨院での施術を受ける場合でも、整形外科への通院を止めてはいけません。
繰り返しになりますが、整骨院では診察ができませんので、治療の継続が必要かどうかを判断することができません。
そうすると、治療の必要性がないのに施術を続けていたとして、施術費用の請求が認められなくなってしまいます。
また、交通事故が原因で後遺症が残った場合は、治療経過を継続的に診てもらい症状固定かどうか、その症状が今後回復するかどうかを医師に判断してもらい、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
以上の理由から、整骨院での施術を受けられることになっても、病院への定期的な通院は続ける必要があります。
(3)無資格者の施術料は請求できない
交通事故による怪我の治療を行う際、国家資格のない整体師などによる施術にかかった費用は加害者側に請求できない点に注意しましょう。
国家資格がない施術としては、整体院やカイロプラクティックなどが挙げられます。
整骨院での施術は柔道整復師と呼ばれる国家資格者によるものであるため、医師の指示があれば治療費として請求が認められますが、国家資格のない整体師による施術は必要性がないものとされ、認められません。
したがって、交通事故の怪我治療を病院以外で行う際は無資格者の施術ではないかを確認した上でご検討ください。
まとめ
交通事故によって怪我を負ってしまった場合は、医療行為を行うことができる整形外科などの病院で診察を受けることをおすすめします。
整骨院など病院以外での施術を希望する場合は、治療を受けている病院の医師へ相談した上で指示を仰ぎましょう。
医師の指示を受けない状態で整骨院で施術を受けても、必要性がないとして加害者側から施術費用を受け取れないケースがありますので注意が必要です。
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